ページID:11675
更新日:2020年6月17日
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建築物の解体工事等の事前周知はいつまでに行えばよいですか。
質問
建築物の解体工事等の事前周知はいつまでに行えばよいですか。
回答
解体工事等の着手の14日前(木造の場合は7日前)までに事前周知を行ってください。
関連リンク
お問い合わせ
防災都市づくり部建築指導課
電話番号:03-3802-3111(内線:2843)
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解体工事等の着手の14日前(木造の場合は7日前)までに事前周知を行ってください。
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電話番号:03-3802-3111(内線:2843)