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更新日:2025年12月12日
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特定空家等の略式代執行の措置に伴う告示
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律127号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定空家等であると認められる次の建築物について、その所有者又は管理者(以下、「所有者等」という。)を確知できないため、法第22条第10項の規定に基づき次のとおり公告しました。
1対象となる特定空家等の概要
- 所在地:(地名地番)南千住一丁目53番22、(住居表示)南千住一丁目25番2号
- 家屋番号:53番2
- 構造等:木造瓦葺平屋建
- 地籍:26.70平方メートル
- 床面積:19.83平方メートル
2所有者等に命ずる必要な措置
(1)建築物の除却
(2)敷地内の動産の撤去及び関係法令を遵守した適切な処分
3所有者等に必要な措置を命ずる理由
柱、壁が傾いており、このまま放置した場合、倒壊等に伴い通行人等や隣接建築物に大きな被害を及ぼし、保安上危険となるおそれがある。このことから、速やかに建築物を除却するとともに、敷地内の動産を撤去し、適切な処理を行う必要があるため。
4措置の期限
令和7年12月26日
5荒川区長による措置
1の特定空家等の所有者等が、4の措置期限までに2の措置を行わないときは、荒川区長又はその命じた者若しくは委任した者(以下「区長等」という。)が、法第22条第10項の規定により当該措置を行う。
6動産の取扱い
区長等が2の措置を行うときは、建築物等及び敷地内に残置されている動産等を撤去し、処分する。
動産等について権利等を主張しようとする者は、4の期限までに運び出すこと。
7費用の回収
区長等が2の措置を行った場合において、所有者等が後で判明したときは、所有者等から当該措置に要した費用を徴収する。
お問い合わせ
防災都市づくり部住まい街づくり課
〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号(北庁舎2階)
電話番号:03-3802-3111(内線2827、2834)
ファクス:03-3802-4104