○荒川区組織条例

昭和40年2月15日

条例第1号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、区長の権限に属する事務を分掌させるため、荒川区(以下「区」という。)に次の部を置く。

政策企画部

総務部

危機管理部

区民生活部

地域文化スポーツ部

産業経済部

環境清掃部

福祉部

健康部

子ども家庭部

防災都市づくり部

(一部改正〔平成24年条例9号・26年5号・29年17号・令和元年28号・8年4号〕)

(分掌事務)

第2条 部の分掌事務は、次のとおりとする。

政策企画部

1 区政の基本的な計画及び総合調整に関すること。

2 組織に関すること。

3 予算その他財政に関すること。

4 広報に関すること。

5 広聴に関すること。

6 情報システムの管理及び運営に関すること。

総務部

1 秘書に関すること。

2 条例・規則に関すること。

3 人権に関すること。

4 公有財産に関すること。

5 契約に関すること。

6 職員の人事に関すること。

7 営繕に関すること。

8 その他他部に属しないこと。

危機管理部

1 防災に関すること。

2 区民生活の安全に関すること。

区民生活部

1 地域振興及び統計に関すること。

2 戸籍及び住民の記録に関すること。

3 区税に関すること。

地域文化スポーツ部

1 文化及び都市間交流に関すること。

2 生涯学習に関すること。

3 スポーツ振興に関すること。

4 読書活動の推進に関すること。

産業経済部

1 産業振興及び経済に関すること。

2 経営支援に関すること。

3 就労支援に関すること。

4 観光に関すること。

5 荒川遊園に関すること。

環境清掃部

1 環境保全に関すること。

2 清掃事業に関すること。

3 リサイクルの推進に関すること。

福祉部

1 福祉事務所に関すること。

2 高齢者及び障害者の福祉及び保健に関すること。

3 国民健康保険に関すること。

4 国民年金に関すること。

5 介護保険に関すること。

6 その他福祉に関すること。

健康部

1 保健に関すること。

2 健康推進に関すること。

3 その他保健衛生に関すること。

子ども家庭部

1 児童の福祉に関すること。

2 児童相談所に関すること。

3 青少年対策に関すること。

4 その他子育て支援に関すること。

防災都市づくり部

1 都市計画に関すること。

2 防災街づくりに関すること。

3 住宅及び居住環境整備に関すること。

4 再開発に関すること。

5 建築に関すること。

6 道路及び河川に関すること。

7 公園(荒川遊園を除く。)及び緑化推進に関すること。

8 その他土木に関すること。

(一部改正〔平成24年条例9号・26年5号・29年17号・令和元年28号・8年4号〕)

付則

1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

2 東京都荒川区役所の課に関する条例(昭和23年条例第22号)は、廃止する。

付則(昭和42年12月15日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年11月10日から適用する。

付則(昭和45年7月14日条例第15号)

この条例は、昭和45年7月16日から施行する。

付則(昭和49年3月30日条例第9号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

付則(昭和51年3月16日条例第4号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

付則(昭和52年3月26日条例第8号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

付則(昭和55年12月12日条例第31号)

この条例は、昭和56年1月1日から施行する。

付則(昭和58年3月23日条例第4号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

附則(昭和63年3月25日条例第1号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

附則(昭和63年10月12日条例第26号)

この条例は、昭和63年11月1日から施行する。

附則(平成4年3月23日条例第2号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成5年3月30日条例第1号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成7年3月20日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(東京都荒川区建築審査会条例の一部改正)

2 東京都荒川区建築審査会条例(昭和58年荒川区条例第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

附則(平成10年3月19日条例第4号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成11年12月20日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(荒川区建築審査会条例の一部改正)

2 荒川区建築審査会条例(昭和58年荒川区条例第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(職員の定年等に関する条例の一部改正)

3 職員の定年等に関する条例(昭和59年荒川区条例第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

附則(平成14年3月15日条例第4号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成15年12月8日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成16年3月19日条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成17年3月18日条例第7号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成18年3月16日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(荒川区特別職報酬等審議会条例の一部改正)

2 荒川区特別職報酬等審議会条例(昭和39年荒川区条例第39号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(職員の定年等に関する条例の一部改正)

3 職員の定年等に関する条例(昭和59年荒川区条例第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

附則(平成22年12月10日条例第45号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成24年3月22日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(荒川区建築審査会条例の一部改正)

2 荒川区建築審査会条例(昭和58年荒川区条例第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

附則(平成26年3月26日条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成29年3月24日条例第17号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

附則(令和元年12月16日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第2条の表子育て支援部の部の改正(同部中4の項を5の項とし、3の項を4の項とし、2の項を3の項とし、1の項の次に2の項を加える部分に限る。)は、令和2年7月1日から施行する。

(荒川区子ども・子育て会議条例の一部改正)

2 荒川区子ども・子育て会議条例(平成25年荒川区条例第33号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

附則(令和8年3月19日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(荒川区行政不服審査法施行条例の一部改正)

2 荒川区行政不服審査法施行条例(平成28年荒川区条例第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(荒川区特別職議員報酬等及び給料審議会条例の一部改正)

3 荒川区特別職議員報酬等及び給料審議会条例(昭和39年荒川区条例第39号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

荒川区組織条例

昭和40年2月15日 条例第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 行政通則/第1章 組織
沿革情報
◆ 昭和40年2月15日 条例第1号
◇ 昭和42年12月15日 条例第19号
◇ 昭和45年7月14日 条例第15号
◇ 昭和49年3月30日 条例第9号
◇ 昭和51年3月16日 条例第4号
◇ 昭和52年3月26日 条例第8号
◇ 昭和55年12月12日 条例第31号
◇ 昭和58年3月23日 条例第4号
◇ 昭和63年3月25日 条例第1号
◇ 昭和63年10月12日 条例第26号
◇ 平成4年3月23日 条例第2号
◇ 平成5年3月30日 条例第1号
◇ 平成7年3月20日 条例第1号
◇ 平成10年3月19日 条例第4号
◇ 平成11年12月20日 条例第27号
◇ 平成14年3月15日 条例第4号
◇ 平成15年12月8日 条例第28号
◇ 平成16年3月19日 条例第6号
◇ 平成17年3月18日 条例第7号
◇ 平成18年3月16日 条例第7号
◇ 平成22年12月10日 条例第45号
◇ 平成24年3月22日 条例第9号
◇ 平成26年3月26日 条例第5号
◇ 平成29年3月24日 条例第17号
◇ 令和元年12月16日 条例第28号
◇ 令和8年3月19日 条例第4号