○荒川区長の職務代理順序に関する規則

平成19年3月30日

規則第19号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定に基づき、荒川区長の職務を代理する副区長の順序は、次のとおりとする。

第1順位 副区長 小林直彦

第2順位 副区長 谷井千絵

(一部改正〔平成25年規則7号・26年38号・令和7年18号〕)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年8月1日規則第38号)

この規則は、平成26年8月4日から施行する。

(令和7年3月27日規則第18号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

荒川区長の職務代理順序に関する規則

平成19年3月30日 規則第19号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 行政通則/第1章
沿革情報
平成19年3月30日 規則第19号
平成25年3月22日 規則第7号
平成26年8月1日 規則第38号
令和7年3月27日 規則第18号