○荒川区長の職務代理者指定に関する規則

昭和39年4月1日

規則第22号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項の規定に基づき、区長の職務を代理すべき職員は、次の者とする。

政策企画部長の職にある事務職員

(一部改正〔令和8年規則28号〕)

第2条 地方自治法第152条第3項の規定に基づき、区長の職務を代理すべき事務職員は、次の者とする。

総務部長の職にある事務職員

(一部改正〔令和8年規則28号〕)

付則

この規則は、公布の日から施行する。

付則(昭和40年6月16日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(昭和46年3月22日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(昭和48年12月1日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(昭和49年7月27日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(昭和50年5月6日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(昭和51年1月31日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(昭和52年5月25日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(昭和55年12月9日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和63年4月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成19年3月30日規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(令和8年3月19日規則第28号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

荒川区長の職務代理者指定に関する規則

昭和39年4月1日 規則第22号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 行政通則/第1章 組織
沿革情報
◆ 昭和39年4月1日 規則第22号
◇ 昭和40年6月16日 規則第43号
◇ 昭和46年12月22日 規則第6号
◇ 昭和48年12月1日 規則第45号
◇ 昭和49年7月27日 規則第21号
◇ 昭和50年5月6日 規則第51号
◇ 昭和51年1月31日 規則第2号
◇ 昭和52年5月25日 規則第24号
◇ 昭和55年12月9日 規則第51号
◇ 昭和63年4月1日 規則第29号
◇ 平成14年3月29日 規則第7号
◇ 平成17年3月31日 規則第27号
◇ 平成18年3月31日 規則第39号
◇ 平成19年3月30日 規則第16号
◇ 令和8年3月19日 規則第28号