○荒川区広報広聴・シティプロモーション事務規程
昭和56年2月17日
訓令甲第2号
荒川区広報公聴規程(昭和38年荒川区訓令甲第8号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、広報及びシティプロモーションに関する事務(以下「広報・シティプロモーション事務」という。)及び広聴事務の処理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和8年訓令甲11号〕)
(1) 広報・シティプロモーション事務区政及び荒川区の魅力に関する情報(以下「区政情報等」という。)その他区民生活に密接に関係のある事項を区民等へ周知する事務
(2) 広聴事務 区政その他行政に関する要望及び意見を区政の参考とするために行う事務
(一部改正〔平成31年訓令甲1号・令和8年11号〕)
(広報・シティプロモーション課長が行う広報・シティプロモーション事務)
第3条 政策企画部広報・シティプロモーション課長(以下「広報・シティプロモーション課長」という。)は、政策企画部長の指揮を受け、次に掲げる広報・シティプロモーション事務を行う。
(1) 区の広報及びシティプロモーションに関する総合調整
(2) 区報その他の広報印刷物の発行による区政情報等の周知
(3) 区ホームページによる区政情報等の周知
(4) 前2号以外の媒体による区政情報等の周知
(5) 区政参画及び区政情報等に関する啓発
(6) 区政その他行政全般に関する情報の収集
(7) 区長が行う記者会見等を含む報道機関との連絡及び情報提供
(8) 前各号に定めるもののほか、広報・シティプロモーション事務の処理に関し、区長が必要と認めるもの
(一部改正〔平成29年訓令甲2号・31年1号・令和8年11号〕)
(広報・シティプロモーション課長が行う広聴事務)
第3条の2 広報・シティプロモーション課長は、政策企画部長の指揮を受け、次に掲げる広聴事務を行う。
(1) 区政世論調査に関すること
(2) 区政その他行政全般に関する総合的な要望及び意見の処理
(3) 前各号に掲げるもののほか、広聴事務の処理に関し、区長が必要と認めるもの
(追加〔令和8年訓令甲11号〕)
(部長等が行う広報・シティプロモーション事務等)
第4条 荒川区組織規則(昭和40年荒川区規則第24号。以下「組織規則」という。)第8条第1項に規定する統括部長及び部長、荒川区会計管理者の補助組織の設置及び区長の権限に属する事務の補助執行に関する規則(平成21年荒川区規則第8号。以下「会計管理者補助組織規則」という。)第3条第1項に規定する部長、荒川保健所長並びに議会事務局長、教育委員会事務局教育部長、選挙管理委員会事務局長及び監査事務局長(以下「部長等」という。)は、広報・シティプロモーション課長が行う広報・シティプロモーション事務その他の方法を通じた所管事務に関する周知、広報・シティプロモーション課長との連絡体制の整備等を行う。
(一部改正〔平成31年訓令甲1号・令和8年11号〕)
(広報・シティプロモーション主任及び広報・シティプロモーション連絡員)
第5条 荒川区組織条例(昭和40年荒川区条例第1号)第1条及び会計管理者補助組織規則第2条第1項により設置された部、保健所並びに議会、教育委員会、選挙管理委員会及び監査委員の事務局(以下「部等」という。)に広報主任及び広報連絡員を置く。
2 広報・シティプロモーション主任は、部長等の職にある者をもって充てる。
3 広報・シティプロモーション連絡員は、次の各号に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 部の庶務を主管する課長
(2) 議会事務局長
(3) 教育委員会事務局教育総務課長
(4) 選挙管理委員会事務局長
(5) 監査事務局長
4 前項の規定にかかわらず、政策企画部長が特に必要があると認めたときは、広報・シティプロモーション連絡員を増員することができる。
(一部改正〔平成29年訓令甲2号・令和8年11号〕)
(広報主任及び広報連絡員の職務)
第6条 広報・シティプロモーション主任は、第3条の規定により広報・シティプロモーション課長が行う広報・シティプロモーション事務に協力するものとする。
2 広報・シティプロモーション連絡員は、広報・シティプロモーション主任を補助し、所属する部等の事務、事業について情報及び資料の収集等を行い、必要に応じて広報・シティプロモーション課長に連絡するものとする。
3 部等において、図書、パンフレット等を作成したときは、広報・シティプロモーション連絡員は、速やかに広報・シティプロモーション課長に1部提出しなければならない。
4 部等において、報道機関に対し、区政情報等の提供を行ったときは、広報・シティプロモーション主任又は広報・シティプロモーション連絡員は、速やかに広報・シティプロモーション課長に報告しなければならない。
(一部改正〔平成31年訓令甲1号・令和8年11号〕)
(広報紙の発行)
第7条 広報紙は、毎月定期的に発行する。ただし、必要のあるときは、臨時に発行することができる。
2 広報紙は、新聞折込みその他の方法で、区民に対し無償で配布する。
3 前項に規定するほか、必要と認めるものに送付することができる。
(一部改正〔平成31年訓令甲1号〕)
(意見等の処理)
第8条 区政その他行政に関する要望及び意見の内容が2以上の課(組織規則第7条に規定する課がその事務を所掌する組織、会計管理者補助組織規則第2条第2項に規定する課並びに福祉事務所、保健所及びこども家庭センターの課並びに荒川区子ども家庭総合センターをいう。)及び所(組織規則別表に掲げる行政機関(福祉事務所、保健所、こども家庭センター及び荒川区子ども家庭総合センターを除く。)をいう。)にわたるときは、政策企画部広報・シティプロモーション課で受け付ける。
(追加〔令和8年訓令甲11号〕)
(公表)
第9条 政策企画部長は、広聴活動の結果について、必要に応じて適宜区民に公表するものとする。
(追加〔令和8年訓令甲11号〕)
(その他必要な事項)
第10条 この規程に定めるもののほか、広報事務の処理に関し必要な事項は、広報・シティプロモーション課長が定める。
(一部改正〔平成31年訓令甲1号・令和8年11号〕)
附則(昭和63年3月31日訓令甲第9号)
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日訓令甲第7号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令甲第7号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日訓令甲第2号抄)
1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月31日訓令甲第11号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。