○職員の勤務時間、休憩時間等に関する規程

平成10年3月31日

訓令甲第3号

職員の勤務時間、休憩時間等に関する規程(昭和39年荒川区訓令甲第1号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年荒川区条例第1号。以下「条例」という。)第2条から第6条までの規定に基づき、職員(定年前再任用短時間勤務職員及び条例第18条に規定する職員を除く。以下同じ。)の勤務時間、休憩時間等について、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和5年訓令甲8号〕)

(正規の勤務時間の割振り)

第2条 条例第3条第1項の規定による職員の正規の勤務時間の割振りは、次条に規定する休憩時間を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(休憩時間)

第3条 職員の休憩時間は、正午から午後1時までとする。

2 正規の勤務時間を超えて勤務する職員の休憩時間は、命令権者が定める。

3 条例第6条第3項に規定する休憩時間は、原則として仮眠のための休憩時間とし、1回の勤務について8時間を超えない範囲内において与えるものとする。

(一部改正〔平成30年訓令甲8号〕)

第4条 削除

(兼務職員の勤務時間等)

第5条 2以上の職を兼ねる職員の勤務時間、休憩時間等は、総務部長の承認を得て、部長等が定めることができる。

(一部改正〔令和8年訓令甲1号〕)

(特例)

第6条 職務の性質により第2条並びに第3条第1項及び第2項の規定によることができない職員並びにその職員の正規の勤務時間の割振り及び休憩時間、日曜日及び土曜日を週休日とすることができない職員及びその職員の週休日並びに第3条第3項に規定する休憩時間を与える職員及びその職員の休憩時間は、別表第1のとおりとする。この場合において、職員の正規の勤務時間は、1週間当たり38時間45分とする。

2 課長等は、次の各号のいずれかに該当するときは、第2条及び前項の規定にかかわらず、職員(1日につき7時間45分の正規の勤務時間が割振られた職員に限る。以下この項から第4項までにおいて同じ。)の正規の勤務時間の割振りを変更することができる。この場合において、当該職員の正規の勤務時間の割振りは別表第2の正規の勤務時間の区分に応じそのいずれかとし、休憩時間は、第3条第1項及び前項の規定にかかわらず、午前11時から正午まで又は午後1時から午後2時までとすることができる。

(1) 妊娠、出産、疾病、介護、育児その他の総務部長が定める事情にある職員から申出があり、かつ、課長等が職務の遂行上支障がないと認めるとき

(2) 職務の遂行、職員の健康及び福祉の確保その他の総務部長が定める事由(以下「業務事由」という。)があるとき

3 課長等は、業務事由があるときは、第2条及び前2項の規定にかかわらず、職員の正規の勤務時間の割振りを午前10時30分から午後7時15分まで又は午前11時から午後7時45分までに変更することができる。この場合において、当該職員の休憩時間は、第3条第1項及び前2項の規定にかかわらず、午後1時から午後2時まで(職務の遂行上必要があるときは午後2時から午後3時まで)とする。

4 課長等は、業務事由があるときは、第2条及び前3項の規定にかかわらず、職員の正規の勤務時間の割振りを午前11時30分から午後8時15分まで又は正午から午後8時45分までに変更することができる。この場合において、当該職員の休憩時間は、第3条第1項及び前3項の規定にかかわらず、午後2時から午後3時まで(職務の遂行上必要があるときは午後4時から午後5時まで)とする。

5 部長等は、職務の遂行上特に必要があるときは、総務部長の承認を得て、前4条及び前4項に規定する正規の勤務時間の割振り、休憩時間等を臨時に変更することができる。

6 部長等は、第1項の規定により職員の週休日及び職員の正規の勤務時間の割振りについて定める場合には、4週間を超えない期間ごとにこれを定めなければならない。

7 部長等は、職員の職務の特殊性又は公務の運営上の必要により、前項の規定によりがたいときは、52週間を超えない範囲内で定める期間ごとに週休日及び正規の勤務時間の割振りについて定めることができる。

(一部改正〔令和7年訓令甲4号・8年1号〕)

(特例による勤務時間等の報告)

第7条 課長等は、別表第1において、課長等が定めることとされた事項について、その内容を文書により定めた日から1週間以内に、総務部長に報告しなければならない。その内容を変更した場合も、また同様とする。

(一部改正〔令和7年訓令甲4号・8年1号〕)

(週休日・休日勤務等の勤務時間等)

第8条 条例第5条の規定により週休日を振り替える場合又は半日勤務時間(同条に規定する半日勤務時間をいう。以下同じ。)を勤務日(同条に規定する勤務日をいう。)に割り振ることをやめ当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振る場合、新たに勤務時間を割り振られる日又は半日勤務時間を割り振ることをやめることになる日の職員の勤務時間及び休憩時間は、命令権者が定める。

2 条例第10条及び第11条に規定する休日並びに条例第12条に規定する代休日に勤務することを命ずる場合の職員の勤務時間及び休憩時間は、命令権者が定める。

(研修期間中の勤務時間)

第9条 研修命令により、正規の勤務時間の全部又は一部について研修を受ける職員については、命令権者の別段の指示のない限り、研修期間中は、正規の勤務時間勤務したものとみなす。

(総務部長の権限)

第10条 総務部長は、部長等に対して、勤務時間、休憩時間等に関し必要な報告を求め、又は指示をすることができる。

2 総務部長は、職務の遂行上必要があるときは、第2条から前条までの規定にかかわらず、職員の勤務時間、休憩時間等に関し必要な措置をとることができる。

(一部改正〔令和8年訓令甲1号〕)

附則

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の職員の勤務時間、休憩時間等に関する規程(以下「旧規程」という。)第6条の規定に基づき定められている職員の正規の勤務時間、休憩時間等は、この訓令による改正後の職員の勤務時間、休憩時間等に関する規程(以下「新規程」という。)第5条の規定に基づき定められたものとみなす。

2 この訓令の施行の際現に旧規程第7条第1項の規定に基づき定められている職員、正規の勤務時間、休憩時間、休息時間及び勤務を要しない日は、新規程第6条第1項の規定に基づき定められた職員、正規の勤務時間、休憩時間、休息時間及び週休日とみなす。

3 この訓令の施行の際現に旧規程第7条第1項の規定に基づき定められている睡眠時間を与える職員及びその職員の睡眠時間は、新規程第6条第1項の規定に基づき定められた第3条第3項の規定による休憩時間を与える職員及びその職員の休憩時間とみなす。

4 この訓令の施行の際現に旧規程第7条第2項の規定に基づき定められている休憩時間は、新規程第6条第5項の規定に基づき定められたものとみなす。

(一部改正〔令和7年訓令甲4号〕)

5 この訓令の施行の際現に旧規程第9条第1項の規定に基づき定められている勤務時間、休憩時間等は、新規程第8条第2項の規定に基づき定められたものとみなす。

6 この訓令の施行の際現に旧規程第9条第2項の規定に基づき定められている勤務時間、休憩時間等は、新規程第8条第1項の規定に基づき定められたものとみなす。

附則(平成10年4月30日訓令甲第11号)

この訓令は、平成10年5月1日から施行する。

附則(平成12年3月31日訓令甲第8号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成12年12月28日訓令甲第17号)

この訓令は、平成13年1月1日から施行する。

附則(平成13年3月30日訓令甲第7号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成14年9月30日訓令甲第10号)

この訓令は、平成14年10月1日から施行する。

附則(平成17年3月31日訓令甲第7号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成18年3月31日訓令甲第7号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成24年3月30日訓令甲第3号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月31日訓令甲第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月31日訓令甲第8号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成28年6月30日訓令甲第13号)

この訓令は、平成28年7月1日から施行する。

附則(平成29年4月1日訓令甲第2号抄)

1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成30年3月30日訓令甲第8号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成31年4月1日訓令甲第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和2年4月1日訓令甲第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和2年9月11日訓令甲第9号)

この訓令は、令和2年9月13日から施行する。

附則(令和3年3月31日訓令甲第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年3月22日訓令甲第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月31日訓令甲第8号)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員は、同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員とみなして、改正後の第1条の規定を適用する。

附則(令和7年3月17日訓令甲第4号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和8年3月19日訓令甲第1号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

(一部改正〔平成24年訓令甲3号・25年6号・26年3号・28年8号・13号・29年2号・30年8号・31年3号・令和2年6号・9号・3年3号・4年2号・5年8号・7年4号・8年1号〕)

部課・事務所

種別

正規の勤務時間

休憩時間

週休日

政策企画部広報・シティプロモーション課

広報・シティプロモーション課総合相談係に勤務する職員

午前8時15分から午後7時15分までの間において、1週間について38時間45分勤務するものとし、その割振りは、政策企画部広報・シティプロモーション課長が定める。

1時間とし、その時限は、政策企画部広報・シティプロモーション課長が定める。

日曜日及び土曜日

荒川さつき会館

荒川さつき会館に勤務する職員

午前8時30分から午後5時15分まで

1時間とし、その時限は、総務部総務課長が定める。

日曜日及び4週間を通じ4日とし、総務部総務課長が定める。

区民生活部地域つなぐ課

区民事務所に勤務する職員

午前8時から午後7時15分までの間において、1週間について38時間45分勤務するものとし、その割振りは、区民生活部地域つなぐ課長が定める。

1時間とし、その時限は、区民生活部地域つなぐ課長が定める。

日曜日及び土曜日

区民生活部戸籍住民課

戸籍住民課に勤務する職員

午前8時から午後7時15分までの間において、1週間について38時間45分勤務するものとし、その割振りは、区民生活部戸籍住民課長が定める。

1時間とし、その時限は、区民生活部戸籍住民課長が定める。

日曜日及び土曜日

区民生活部税務課

税務課税務係に勤務する職員

午前8時30分から午後7時15分までの間において、1週間について38時間45分勤務するものとし、その割振りは、区民生活部税務課長が定める。

1時間とし、その時限は、区民生活部税務課長が定める。

日曜日及び土曜日

地域文化スポーツ部生涯学習課

荒川ふるさと文化館に勤務する職員

午前8時30分から午後5時15分までの間において、4週間を通じ1週間について平均38時間45分勤務するものとし、その割振りは、地域文化スポーツ部生涯学習課長が定める。

1時間とし、その時限は、地域文化スポーツ部生涯学習課長が定める。

4週間を通じ8日とし、地域文化スポーツ部生涯学習課長が定める。

地域文化スポーツ部ゆいの森課

ゆいの森課に勤務する職員

午前8時30分から午後9時までの間において、4週間を通じ1週間について平均38時間45分勤務するものとし、その割振りは、地域文化スポーツ部ゆいの森課長が定める。

1時間とし、その時限は、地域文化スポーツ部ゆいの森課長が定める。

4週間を通じ8日とし、地域文化スポーツ部ゆいの森課長が定める。

地域文化スポーツ部地域図書館課

地域図書館課に勤務する職員

午前8時30分から午後7時45分までの間において、4週間を通じ1週間について平均38時間45分勤務するものとし、その割振りは、地域文化スポーツ部地域図書館課長が定める。

1時間とし、その時限は、地域文化スポーツ部地域図書館課長が定める。

4週間を通じ8日とし、地域文化スポーツ部地域図書館課長が定める。

産業経済部荒川遊園課

荒川遊園課に勤務する職員

午前8時から午後8時30分までの間において、4週間を通じ1週間について平均38時間45分勤務するものとし、その割振りは、産業経済部荒川遊園課長が定める。

1時間とし、その時限は、産業経済部荒川遊園課長が定める。

4週間を通じ8日とし、産業経済部荒川遊園課長が定める。

環境清掃部清掃リサイクル推進課

清掃リサイクル推進課(リサイクルセンター係を除く。)に勤務する職員

午前7時40分から午後5時15分までの間において、4週間を通じ1週間について平均38時間45分勤務するものとし、その割振りは、環境清掃部清掃リサイクル推進課長が定める。

1時間とし、その時限は、環境清掃部清掃リサイクル推進課長が定める。

日曜日及び4週間を通じ4日とし、環境清掃部清掃リサイクル推進課長が定める。

清掃リサイクル推進課リサイクルセンター係に勤務する職員

午前8時30分から午後5時15分まで

1時間とし、その時限は、環境清掃部清掃リサイクル推進課長が定める。

日曜日及び4週間を通じ4日とし、環境清掃部清掃リサイクル推進課長が定める。

福祉部国保年金課

国保年金課国保資格係及び保険料係に勤務する職員

午前7時30分から午後7時15分までの間において、1週間について38時間45分勤務するものとし、その割振りは、福祉部国保年金課長が定める。

1時間とし、その時限は、福祉部国保年金課長が定める。

日曜日及び土曜日

健康部保健予防課

保健予防課において、がん検診の職務に従事する職員

午前8時30分から午後5時15分まで

1時間とし、その時限は、健康部保健予防課長が定める。

4週間を通じ8日とし、健康部保健予防課長が定める。

子ども家庭部子育て支援課

子育て支援課子育て給付係に勤務する職員

午前8時30分から午後7時15分までの間において、1週間について38時間45分勤務するものとし、その割振りは、子ども家庭部子育て支援課長が定める。

1時間とし、その時限は、子ども家庭部子育て支援課長が定める。

日曜日及び土曜日

子ども家庭部子ども・若者課

ひろば館に勤務する職員

午前7時45分から午後7時15分までの間において、4週間を通じ1週間について平均38時間45分勤務するものとし、その割振りは、子ども家庭部子ども・若者課長が定める。

1時間とし、その時限は、子ども家庭部子ども・若者課長が定める。

日曜日及び4週間を通じ4日とし、子ども家庭部子ども・若者課長が定める。

保育園

保育園において、保育士の職務に従事する職員(拠点園(地域の保育の中核的な役割を担う保育園として選定される保育園をいう。以下同じ。)において、保育士の職務のうち拠点園に係る職務に従事する職員を除く。)

午前7時から午後7時30分までの間において、4週間を通じ1週間について平均38時間45分勤務するものとし、その割振りは、園長が定める。

勤務時間が6時間を超える場合は45分、8時間を超える場合は1時間とし、その時限は、園長が定める。

日曜日及び4週間を通じ4日とし、子ども家庭部保育課長が定める。

拠点園において、保育士の職務のうち拠点園に係る職務に従事する職員

午前8時30分から午後5時まで

勤務時間が6時間を超える場合は45分、8時間を超える場合は1時間とし、その時限は、園長が定める。

日曜日及び土曜日

保育園において、看護師の職務に従事する職員

午前8時30分から午後5時までの間において、4週間を通じ1週間について平均38時間45分勤務するものとし、その割振りは、園長が定める。

勤務時間が6時間を超える場合は45分、8時間を超える場合は1時間とし、その時限は、園長が定める。

日曜日及び4週間を通じ4日とし、子ども家庭部保育課長が定める。

子ども家庭総合センター

子ども家庭総合センター(管理係及び一時保護係を除く。)に勤務する職員

午前8時30分から午後9時までの間において、1週間について平均38時間45分勤務するものとし、その割振りは、所長が定める。

1時間とし、その時限は、所長が定める。

4週間を通じ8日とし、所長が定める。

子ども家庭総合センター管理係に勤務する職員

午前8時30分から午後9時までの間において、1週間について平均38時間45分勤務するものとし、その割振りは、所長が定める。

1時間とし、その時限は、所長が定める。

日曜日及び土曜日

子ども家庭総合センター一時保護係に勤務する職員

4週間を通じ、1週間について平均38時間45分勤務するものとし、その割振りは所長が定める。

勤務時間が7時間45分の場合は1時間、夜間を含む15時間30分の場合は1時間30分とし、その時限は所長が定める。

4週間を通じ8日とし、所長が定める。

心身障害者福祉センター

心身障害者福祉センターに勤務する職員

午前8時30分から午後5時15分まで

1時間とし、その時限は、所長が定める。

日曜日及び土曜日

防災都市づくり部土木管理課

土木管理事務所に勤務する職員

午前8時30分から午後5時15分まで

1時間とし、その時限は、防災都市づくり部土木管理課長が定める。

日曜日及び土曜日

会計管理部会計管理課

会計管理課に勤務する職員

午前8時から午後7時15分までの間において、1週間について38時間45分勤務するものとし、その割振りは、会計管理部会計管理課長が定める。

1時間とし、その時限は、会計管理部会計管理課長が定める。

日曜日及び土曜日

こども園

こども園において、保育士の職務に従事する職員

午前7時から午後7時30分までの間において、4週間を通じ1週間について平均38時間45分勤務するものとし、その割振りは、園長が定める。

勤務時間が6時間を超える場合は45分、8時間を超える場合は1時間とし、その時限は、園長が定める。

日曜日及び4週間を通じ4日とし、園長が定める。

こども園において、看護師の職務に従事する職員

午前8時30分から午後5時までの間において、4週間を通じ1週間について平均38時間45分勤務するものとし、その割振りは、園長が定める。

勤務時間が6時間を超える場合は45分、8時間を超える場合は1時間とし、その時限は、園長が定める。

日曜日及び4週間を通じ4日とし、園長が定める。

こども園において、栄養士の職務に従事する職員

午前8時30分から午後5時まで

勤務時間が6時間を超える場合は45分、8時間を超える場合は1時間とし、その時限は、園長が定める。

日曜日及び土曜日

別表第2(第6条関係)

(追加〔令和7年訓令甲4号〕)

正規の勤務時間

午前7時30分から午後4時15分まで

午前8時から午後4時45分まで

午前9時から午後5時45分まで

午前9時30分から午後6時15分まで

午前10時から午後6時45分まで

職員の勤務時間、休憩時間等に関する規程

平成10年3月31日 訓令甲第3号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6編 人事/第3章 服務
沿革情報
◆ 平成10年3月31日 訓令甲第3号
◇ 平成10年4月30日 訓令甲第11号
◇ 平成11年4月1日 訓令甲第1号
◇ 平成11年4月1日 訓令甲第4号
◇ 平成12年3月31日 訓令甲第8号
◇ 平成12年6月1日 訓令甲第13号
◇ 平成12年12月28日 訓令甲第17号
◇ 平成13年3月30日 訓令甲第7号
◇ 平成14年4月1日 訓令甲第7号
◇ 平成14年9月30日 訓令甲第10号
◇ 平成16年4月1日 訓令甲第6号
◇ 平成17年3月31日 訓令甲第7号
◇ 平成18年3月31日 訓令甲第7号
◇ 平成18年4月1日 訓令甲第13号
◇ 平成19年4月1日 訓令甲第8号
◇ 平成20年4月1日 訓令甲第8号
◇ 平成21年4月1日 訓令甲第8号
◇ 平成23年4月1日 訓令甲第5号
◇ 平成24年3月30日 訓令甲第3号
◇ 平成25年4月1日 訓令甲第6号
◇ 平成26年3月31日 訓令甲第3号
◇ 平成28年3月31日 訓令甲第8号
◇ 平成28年6月30日 訓令甲第13号
◇ 平成29年4月1日 訓令甲第2号
◇ 平成30年3月30日 訓令甲第8号
◇ 平成31年4月1日 訓令甲第3号
◇ 令和2年4月1日 訓令甲第6号
◇ 令和2年9月11日 訓令甲第9号
◇ 令和3年3月31日 訓令甲第3号
◇ 令和4年3月22日 訓令甲第2号
◇ 令和5年3月31日 訓令甲第8号
◇ 令和7年3月17日 訓令甲第4号
◇ 令和8年3月19日 訓令甲第1号