○職員の旅費に関する条例

昭和33年7月1日

条例第12号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 旅費の種目及び内容

第1節 通則(第8条)

第2節 交通費(第9条―第12条)

第3節 宿泊費等(第13条―第15条)

第4節 転居費等(第16条―第18条)

第5節 その他の種目(第19条・第20条)

第3章 雑則(第21条―第27条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公務のために旅行する職員の旅費に関し、諸般の基準を定めるものとする。

2 外国旅行の赴任旅費については、国家公務員の例に準じて任命権者がその都度特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)と協議して定める。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びその付属の島の存ずる領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(3) 出張 職員が公務のために一時その在勤庁(常時勤務する在勤庁のない場合又は任命権者若しくは任命権者の委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)が認める場合には、その住所、居所その他旅行命令権者が認める場所)を離れて旅行することをいう。

(4) 赴任 荒川区(以下「区」という。)の要請に基づいて国若しくは他の地方公共団体等を退職し、引き続いて採用された職員又は任命権者があらかじめ人事委員会と協議して指定した職にあてるため採用された職員が、その採用に伴う移転のため、住所若しくは居所から在勤庁に旅行し、又は転任を命ぜられた職員が、その転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。

(5) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員又はその遺族が生活の本拠となる地に旅行することをいう。

(6) 家族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)又はパートナーシップ関係(双方又はいずれか一方が性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した二者間の関係その他の婚姻関係に相当すると任命権者が認める二者間の関係をいう。)の相手方(以下「パートナーシップ関係の相手方」という。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員と生計を一にするものをいう。

(7) 遺族 職員の配偶者又はパートナーシップ関係の相手方、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(8) 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。)その他の荒川区規則(以下「規則」という。)で定める者(以下この号において「旅行業者等」という。)であって、区と旅行役務提供契約(旅行業者等が区に対して旅行に係る役務その他の規則で定めるものを旅行者に提供することを約し、かつ、区が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。次条第7項において同じ。)を締結したものをいう。

(9) 職務の級 職員の給与に関する条例(昭和33年荒川区条例第4号)第5条第1項第1号ア行政職給料表(一)(以下「行政職給料表(一)」という。)による職務の級及び行政職給料表(一)の適用を受けない者については規則で定めるこれに相当する職務の級をいう。

(一部改正〔令和5年条例29号・7年16号〕)

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、その職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の本邦にある遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族

(4) 職員が出張のための外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(5) 職員が出張のための外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号又は第4号の規定に該当する場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号若しくは第29条第1項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員が区の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により、旅費の支給を受けることができる者が、次条第3項の規定により旅行命令等の変更(取消しを含む。以下同じ。)を受け、又は死亡した場合その他規則で定める場合には、当該旅行のため既に支出した金額のうちその者の損失となる金額又は支出を要する金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中天災その他規則で定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

7 第1項第2項第4項及び第5項に規定する場合において、区が旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは、これらの項に規定する者に対する旅費の支給に代えて、当該旅行役務提供者に対し、当該金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。

(一部改正〔令和元年条例19号・7年16号〕)

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、旅行命令権者の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行われなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等の変更をする必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、その変更をすることができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をするには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に規則で定める事項を記載してこれをしなければならない。ただし、旅行命令簿等によるいとまのないときは、口頭により旅行命令等を発し、又はその変更をすることができる。この場合においては、速やかに旅行命令簿等に当該事項を記載しなければならない。

(一部改正〔令和7年条例16号〕)

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更を受けた旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ、旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで施行した後、速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、その旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(一部改正〔令和7年条例16号〕)

(旅費の計算)

第6条 旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとして次章に定める種目及び内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によって計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

(一部改正〔令和7年条例16号〕)

(旅費の請求及び精算)

第7条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者若しくは概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするもの又は旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は、所定の請求書又は精算書に必要な書類を添えて、これを当該旅費又は当該金額の支出等を担当する者(以下「支出担当者」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費又は旅費に相当する金額のうち、その書類を提出しなかったためその旅費又は旅費に相当する金額の必要が明らかにされなかった部分の支給又は支払を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出担当者は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項に規定する請求書又は精算書及び必要な添付書類の種類及び記載事項並びに第2項及び前項に規定する期間は、規則で定める。

(一部改正〔令和7年条例16号〕)

第2章 旅費の種目及び内容

(改称〔令和7年条例16号〕)

第1節 通則

(節名追加〔令和7年条例16号〕)

(旅費の種目及び内容)

第8条 旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費、家族移転費、渡航雑費及び死亡手当とし、これらの内容については、この章の定めるところによる。

(全部改正〔令和7年条例16号〕)

第2節 交通費

(節名追加〔令和7年条例16号〕)

(鉄道賃)

第9条 鉄道賃は、鉄道(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道、外国におけるこれらに相当するものその他規則で定めるものをいう。以下同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第6号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 急行料金

(3) 寝台料金

(4) 座席指定料金

(5) 特別車両料金

(6) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、内国旅行の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最下級、外国旅行の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最上級(等級が3以上に区分された鉄道により職務の級が6級以下の者が移動する場合には、最上級の直近下位の級)の運賃の額とする。

(一部改正〔令和7年条例16号〕)

(船賃)

第10条 船賃は、船舶(海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶、外国におけるこれに相当するものその他規則で定めるものをいう。以下同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第5号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 寝台料金

(3) 座席指定料金

(4) 特別船室料金

(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、内国旅行の場合であって運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最下級、外国旅行の場合であって運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最上級(等級が3以上に区分された船舶により職務の級が6級以下の者が移動する場合には、最上級の直近下位の級)の運賃の額とする。

(一部改正〔令和7年条例16号〕)

(航空賃)

第11条 航空賃は、航空機(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機、外国におけるこれに相当するものその他規則で定めるものをいう。以下同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号及び第3号に掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 座席指定料金

(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。ただし、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める額とする。

(1) 外国旅行の場合であって、職務の級が7級の者が移動するとき及び職務の級が6級又は5級の者が長時間にわたる移動として規則で定めるもの(次号において「特定航空移動」という。)をするとき(同号に掲げる場合を除く。) 最上級の運賃の額

(2) 外国旅行の場合であって、運賃の等級が3以上に区分された航空機により職務の級が7級の者が移動するとき及び職務の級が6級又は5級の者が特定航空移動をするとき 最上級の直近下位の級の運賃の額

(3) 外国旅行の場合であって、職務の級が4級以下の者が著しく長時間にわたる移動として規則で定めるものをするとき 最下級の直近上位の級の運賃の額

(一部改正〔令和7年条例16号〕)

(その他の交通費)

第12条 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)を利用する移動に要する運賃

(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃

(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)の賃料その他の移動に直接要する費用

(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用

(一部改正〔令和7年条例16号〕)

第3節 宿泊費等

(節名追加〔令和7年条例16号〕)

(宿泊費)

第13条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)別表第2の職務の級が十級以下の者の欄に掲げる宿泊費基準額とする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として規則で定める場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。

(一部改正〔令和7年条例16号〕)

(包括宿泊費)

第14条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る前節の規定による交通費の額及び当該宿泊に係る宿泊費の額の合計額とする。

(全部改正〔令和7年条例16号〕)

(宿泊手当)

第15条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、国家公務員等の旅費支給規程第14条第1項に規定する1夜当たりの定額とする。

2 宿泊手当の額は、この条例及びこれに基づく規則の規定により支給される宿泊費又は包括宿泊費について次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。

(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の2の額

(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の1の額

3 移動中に宿泊する場合の宿泊手当の額は、前2項の規定にかかわらず、その移動の到着地に応じ、国家公務員等の旅費支給規程第14条第1項に規定する1夜当たりの定額とする。ただし、この条例及びこれに基づく規則の規定により支給される鉄道賃、船賃、航空賃又はその他の交通費(包括宿泊費及び家族移転費のうちこれらに相当するものを含む。)に食費に相当するものが含まれる場合には、当該額の3分の1の額とする。

4 旅行者が、旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合には、前3項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しない。

(追加〔令和7年条例16号〕)

第4節 転居費等

(節名追加〔令和7年条例16号〕)

(転居費)

第16条 内国旅行の転居費は、赴任に伴う転居に要する費用(第18条第1項各号に規定する場合の家族の転居に要する費用を含む。)とし、その額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により算定される額とする。

(1) 運送業者が家財の運送を行う場合 複数の運送業者に見積りをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択した場合における当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(2) 旅行役務提供者が家財の運送を行う場合 当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(3) 旅行者が宅配便又は自家用自動車若しくは道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合 当該運送に要する額(当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして第1号の規定により算定した額を超えるときは、当該額)を転居費の額とする方法

2 前項の算定に当たっては、この条例及びこれに基づく規則の規定により他の種目として支給を受ける費用その他の区による支給が適当でない費用として任命権者が定めるものを除くものとする。

3 職員又は家族が他から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前2項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。

(一部改正〔令和7年条例16号〕)

(着後滞在費)

第17条 内国旅行の着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とし、その額は、5夜分を限度として現に宿泊した夜数に係る宿泊費及び宿泊手当の合計額に相当する額とする。

(一部改正〔令和7年条例16号〕)

(家族移転費)

第18条 内国旅行の家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、その額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 赴任の際家族(赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。以下この条において同じ。)を職員の新居住地に移転する場合 家族1人ごとに、職員がその移転をするものとして算定した交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び着後滞在費の合計額に相当する額

(2) 前号に規定する場合に該当せず、かつ、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に家族を職員の居住地(赴任後家族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、当該赴任後における職員の新居住地)に移転する場合 同号の規定に準じて算定した額

2 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第2号に規定する期間を延長することができる。

(一部改正〔令和7年条例16号〕)

第5節 その他の種目

(節名追加〔令和7年条例16号〕)

(渡航雑費)

第19条 渡航雑費は、外国旅行に要する雑費とし、その額は、予防接種に係る費用、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税その他外国旅行に必要なものとして規則で定める費用の額とする。

(一部改正〔令和7年条例16号〕)

(死亡手当)

第20条 死亡手当は、職員の外国における死亡(第3条第2項第5号に規定する場合に限る。)に伴う諸雑費に充てるための費用とし、その額は、国家公務員等の旅費支給規程第18条に規定する定額とする。

(一部改正〔令和7年条例16号〕)

第3章 雑則

(章名追加〔令和7年条例16号〕)

(退職者等の旅費)

第21条 第3条第2項第1号又は第4号の規定により支給する旅費は、退職等の日の翌日から3月以内における当該退職等に伴う旅行又は本邦への帰往について、出張又は赴任の例に準じて規則で定めるものとする。

2 前項の場合において、退職等となった職員が家族を移転するときは、同項に規定する旅費に、転居費のうち家族の転居に要する費用及び家族移転費に相当するものを加えるものとする。

3 旅行命令権者は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項に規定する期間を延長することができる。

(一部改正〔令和7年条例16号〕)

(遺族等の旅費)

第22条 第3条第2項第2号第3号又は第5号の規定により支給する旅費(死亡手当に係るものを除く。)は、出張又は赴任の例に準じて規則で定めるものとする。

(追加〔令和7年条例16号〕)

(旅費の支給額の上限)

第23条 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)に係る旅費の支給額は、第9条第1項各号第10条第1項各号第11条第1項各号及び第12条各号に掲げる各費用について、当該各条及び第6条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

2 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)、家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び渡航雑費に係る旅費の支給額は、当該各種目について、第6条第13条第14条第16条第17条第18条第1項及び第19条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

(追加〔令和7年条例16号〕)

(旅費の調整)

第24条 任命権者は、旅行者が区以外の者から旅費の支給を受ける場合その他旅行における特別の事情により又は旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない部分の旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、任命権者が別に定める旅費を支給することができる。

(一部改正〔令和7年条例16号〕)

(旅費の特例)

第25条 旅行命令権者は、職員について、労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項又は第64条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が同法第15条第3項又は第64条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対し、これらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(一部改正〔令和7年条例16号〕)

(旅費の返納)

第26条 支出担当者は、旅行者又は旅行役務提供者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。

2 旅行者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、支出担当者は、前項に規定する返納に代えて、当該支出担当者がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。

3 前項に規定する給与の種類は、規則で定める。

(追加〔令和7年条例16号〕)

(規則への委任)

第27条 この条例に定めがあるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔令和7年条例16号〕)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される者の旅費の種目及び基準については、この条例中旅費の種目及び基準に関する規定を準用する。

(一部改正〔令和7年条例16号〕)

(昭和34年3月30日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年7月14日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日以後の施行から適用する。

(昭和37年4月6日条例第6号)

1 この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和38年10月8日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年7月12日から適用する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の適用日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和41年3月31日条例第10号)

1 この条例は、荒川区規則で定める日から施行する。

(昭和41年規則第15号で昭和41年4月1日から施行)

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和44年3月20日条例第7号)

この条例は、荒川区規則で定める日から施行する。

(昭和44年規則第19号で昭和44年5月10日から施行)

(昭和45年3月20日条例第1号)

1 この条例は、荒川区規則で定める日から施行する。

(昭和45年規則第21号で昭和45年4月17日から施行)

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和48年6月23日条例第21号)

(旅行期日)

1 この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(改正後の条例第15条、第20条及び第21条の規定に係る部分を除く。)は、次項に定めるものを除き、昭和48年4月1日以後に完了する旅行について適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第23条第1項ただし書の規定及び別表(1)の規定は、昭和48年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(東京都荒川区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 東京都荒川区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第22号)の一部を次のように改正する。

第3条第1項の本文を次のように改める。

(次のよう略)

(昭和50年7月10日条例第43号)

1 この条例は、荒川区規則で定める日から施行する。

(昭和50年規則第67号で昭和50年12月20日から施行)

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第23条第1項ただし書の規定及び別表(1)(着後手当に係る部分を除く。)の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和53年3月30日条例第17号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年6月30日条例第22号)

1 この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和56年3月17日条例第5号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年7月5日条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例別表第2の(1)の表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和61年3月14日条例第10号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を促進するための労働省関係法律の調整等に関する法律(昭和60年法律第45号)附則第2条第4項の規定に該当する場合に関しては、この条例による改正後の職員の旅費に関する条例第41条中「第64条」とあるのは、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を促進するための労働省関係法律の整備等に関する法律附則第2条第4項」とする。

(昭和62年3月20日条例第7号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年7月1日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月27日条例第20号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 改正後の第10条の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年5月31日条例第20号)

1 この条例は、平成2年6月1日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第23条第1項ただし書及び別表第1の(1)の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成12年12月6日条例第47号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月15日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(荒川区建築審査会条例の一部改正)

3 荒川区建築審査会条例(昭和58年荒川区条例第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(荒川区議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正)

4 荒川区議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年荒川区条例第19号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(荒川区行政委員会の委員等及び非常勤の監査委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

5 荒川区行政委員会の委員等及び非常勤の監査委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年荒川区条例第20号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(荒川区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

6 荒川区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年荒川区条例第22号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(荒川区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

7 荒川区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年荒川区条例第23号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

8 選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和34年荒川区条例第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(区議会、選挙管理委員会又は監査委員の調査のため出頭する者及び公聴会に参加する者の実費弁償条例の一部改正)

9 区議会、選挙管理委員会又は監査委員の調査のため出頭する者及び公聴会に参加する者の実費弁償条例(昭和31年荒川区条例第21号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(荒川区長等の給料等に関する条例の一部改正)

10 荒川区長等の給料等に関する条例(昭和47年荒川区条例第23号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(荒川区教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)

11 荒川区教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和47年荒川区条例第24号)の一部を次のように改める。

(次のよう略)

12 附則第2項の規定は、附則第3項、第5項、第6項、第8項及び第9項の規定による改正後の当該条例の規定について準用する。

(平成18年3月16日条例第13号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年7月1日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月23日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年10月24日条例第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和5年10月27日条例第29号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年3月18日条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の職員の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新条例第2条第3号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第1項に規定する旅行命令等を発する旅行について適用し、施行日前に改正前の職員の旅費に関する条例(以下「旧条例」という。)第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に同項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に新条例第2条第3号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第3項に規定する旅行命令等の変更をする旅行については、新条例の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

2 新条例第3条第2項の規定は、施行日以後に退職、免職、失職若しくは休職(以下「退職等」という。)となった場合又は死亡した場合について適用し、施行日前に退職等となった場合又は死亡した場合については、なお従前の例による。

3 新条例第3条第5項及び第6項の規定は、これらの項に規定する者が同条第1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、旧条例第3条第1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。

4 新条例第26条の規定は、新条例又はこれに基づく荒川区規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合について適用する。

(荒川区規則への委任)

第3条 前条に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、荒川区規則で定める。

職員の旅費に関する条例

昭和33年7月1日 条例第12号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 給与・福利/第4章
沿革情報
昭和33年7月1日 条例第12号
昭和34年3月30日 条例第4号
昭和35年7月14日 条例第4号
昭和37年4月6日 条例第6号
昭和38年10月8日 条例第15号
昭和41年3月31日 条例第10号
昭和44年3月20日 条例第7号
昭和45年3月20日 条例第1号
昭和48年6月23日 条例第21号
昭和50年7月10日 条例第43号
昭和53年3月30日 条例第17号
昭和54年6月30日 条例第22号
昭和56年3月17日 条例第5号
昭和59年7月5日 条例第35号
昭和61年3月14日 条例第10号
昭和62年3月30日 条例第7号
昭和63年7月1日 条例第20号
平成元年3月27日 条例第20号
平成元年12月15日 条例第33号
平成2年5月31日 条例第20号
平成12年12月6日 条例第47号
平成13年3月15日 条例第14号
平成18年3月16日 条例第13号
平成22年7月1日 条例第29号
平成30年3月23日 条例第5号
令和元年10月24日 条例第19号
令和5年10月27日 条例第29号
令和7年3月18日 条例第16号