○荒川区学童クラブの運営に関する条例施行規則

平成10年10月23日

規則第65号

(趣旨)

第1条 この規則は、荒川区学童クラブの運営に関する条例(平成10年荒川区条例第35号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(休業日)

第2条 学童クラブの休業日は、次のとおりとする。ただし、区長は、特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(3) 1月1日から同月3日まで

(4) 12月29日から同月31日まで

(利用時間及び延長利用時間)

第3条 学童クラブの利用時間は、利用する児童の属する小学校(小学校に相当する学校を含む。以下同じ。)の授業終了時から午後6時までとする。ただし、当該小学校の休業日(次項において「学校休業日」という。)においては、午前9時から午後6時までとする。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、区長は、学校休業日における利用時間について特に必要があると認めるときは、別に定めるところにより午前9時より前とすることができる。

3 学童クラブの延長利用時間は、土曜日を除く日における午後6時から午後7時までとする。

4 前3項の規定にかかわらず、区長は、特に必要があると認めるときは、利用時間及び延長利用時間を変更することができる。

(一部改正〔平成26年規則52号・28年23号〕)

(実施場所等)

第3条の2 条例第2条第3項に規定する規則で定める学童クラブは、条例別表に掲げる学童クラブのうち、条例第2条第1項に規定する事業の実施状況等を勘案して区長が別に定めるものとする。

2 区長は、条例第2条第2項及び第3項並びに条例第10条第1項に規定する事業を実施する学童クラブについて、一の学童クラブが次の各号のいずれかに該当する場合であって特に認めるときは、その必要な限度で、当該学童クラブに代えて他の学童クラブで事業を実施することができる。

(1) 利用する児童の数が10人に満たないことになると見込まれるとき。

(2) 学童クラブの運営上支障があるとき。

(追加〔平成26年規則42号〕、一部改正〔平成27年規則52号・令和5年51号〕)

(対象児童)

第4条 条例第3条第1項第3号に規定する就労、疾病その他規則で定める事由とは、次に掲げるものをいう。

(1) 労働することを常態としていること。

(2) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。

(3) 長期にわたり疾病の状態にある同居の親族又は精神若しくは身体に障害を有する同居の親族を常時介護していること。

(4) 産前又は産後8週以内であること。

(5) 区長が認める前各号に類する状態にあること。

(一部改正〔令和5年規則51号〕)

(利用の申請)

第5条 条例第4条第1項の規定による利用の申請は、学童クラブ利用申請書(別記第1号様式)に就業証明書(別記第2号様式)その他の区長が必要と認める書類を添えて、行わなければならない。

2 条例第10条第3項において準用する第4条第1項の規定による延長利用の申請は、学童クラブ延長利用申請書(別記第3号様式)に区長が必要と認める書類を添えて行わなければならない。

(一部改正〔平成26年規則52号〕)

(利用の承認等)

第6条 区長は、前条第1項の申請があった場合は、別に定める基準により利用の適否を決定し、利用を承認するときは学童クラブ利用承認通知書(別記第4号様式)により、利用を承認しないときは学童クラブ利用不承認通知書(別記第5号様式)により、当該申請をした者に通知するものとする。

2 区長は、前条第2項の申請があった場合は、別に定める基準により利用の適否を決定し、延長利用を承認するときは学童クラブ延長利用承認通知書(別記第6号様式)により、延長利用を承認しないときは学童クラブ延長利用不承認通知書(別記第7号様式)により、当該申請をした者に通知するものとする。

3 前2項の場合において、区長は、利用の承認をする学童クラブについて、別に定める基準により必要な調整を行うことができる。

(一部改正〔平成26年規則52号・27年52号〕)

(保育料等の納付期限)

第7条 条例第6条第2項(条例第10条第4項において準用する場合を含む。)の規定による保育料及び延長保育料(以下「保育料等」という。)の納付は、毎月末日までに当月分を納付する方法により行わなければならない。ただし、月の中途で利用の承認を受けた場合における保育料等の納付は、区長が指定する期日までに行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、保育料等は、前納することができる。

(一部改正〔平成26年規則52号〕)

(保育料等の減免)

第8条 条例第7条(条例第10条第4項において準用する場合を含む。)の規定により保育料等を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている世帯であるとき 免除

(2) 当該年度分の特別区民税又は市町村民税が非課税の世帯であるとき 免除

(3) 当該年度分の特別区民税又は市町村民税が均等割のみの世帯であるとき 5割減額

(4) 2人以上の児童が学童クラブを利用する世帯であるとき(前3号に該当する場合を除く。) 当該児童のうち最年長児童を除く児童の保育料等の5割減額

(5) 学童クラブを利用する児童以外に義務教育期間中の児童がいる世帯であるとき(前各号に該当する場合を除く。) 2割減額

(6) その他区長が特に必要があると認めるとき 免除又は区長が定める額

2 前項の規定により保育料等の減額又は免除を受けようとする者は、学童クラブ保育料等減免申請書(別記第8号様式)により区長に申請し、その承認を受けなければならない。

3 前項の規定による申請があった場合において、区長は、保育料等の減額又は免除を承認するときは学童クラブ保育料等減免承認通知書(別記第9号様式)により、保育料等の減額又は免除を承認しないときは学童クラブ保育料等減免不承認通知書(別記第10号様式)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(一部改正〔平成26年規則52号・27年52号〕)

(保育料等の還付)

第9条 条例第8条ただし書(条例第10条第4項において準用する場合を含む。)の規定により保育料等を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 保育料を前納した期間中に次条第1項の学童クラブ利用中止届(別記第11号様式)を提出した場合であって、1日も学童クラブを利用しない月があるとき 当該月分

(2) 延長保育料を前納した期間中に次条第2項の学童クラブ延長利用中止届(別記第12号様式)を提出した場合であって、1日も延長利用しない月があるとき 当該月分

(3) その他区長が特に必要があると認めるとき 区長が定める額

2 前項の規定により保育料等の還付を受けようとする者は、学童クラブ保育料等還付申請書(別記第13号様式)により区長に申請し、その承認を受けなければならない。

3 前項の規定による申請があった場合において、区長は、還付を承認しないときは、学童クラブ保育料等還付不承認通知書(別記第14号様式)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(一部改正〔平成26年規則52号・27年52号〕)

(利用の中止)

第10条 学童クラブの利用を中止しようとする児童の保護者は、学童クラブ利用中止届を区長に提出しなければならない。

2 学童クラブの延長利用を中止しようとする児童の保護者は、学童クラブ延長利用中止届を区長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成26年規則52号〕)

(利用の承認の取消し等)

第11条 区長は、条例第9条の規定により利用の承認を取り消し、又は利用を停止するときは、学童クラブ利用承認取消・停止通知書(別記第15号様式)により通知するものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

2 区長は、条例第10条第3項において準用する条例第9条の規定により延長利用の承認を取り消し、又は延長利用を停止するときは、学童クラブ延長利用承認取消・停止通知書(別記第16号様式)により通知するものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

3 条例第9条第2号及び第3号(条例第10条第3項において準用する場合を含む。)の相当期間は、おおむね2月とする。

(一部改正〔平成26年規則52号〕)

(委任)

第12条 条例及びこの規則に定めるもののほか、学童クラブの運営について必要な事項は、区長が定める。

附則

この規則は、平成11年4月1日から施行する。ただし、利用の申請その他利用のために必要な準備行為に係る規定は、公布の日から施行する。

(一部改正〔平成26年規則52号・27年52号〕)

附則(平成12年3月31日規則第33号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成14年3月29日規則第15号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成17年3月29日規則第19号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成26年10月23日規則第42号)

この規則は、荒川区学童クラブの運営に関する条例の一部を改正する条例(平成26年荒川区条例第28号)の施行の日から施行する。

附則(平成26年12月10日規則第52号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の延長利用を利用するための手続については、この規則の施行の日前においても行うことができる。

附則(平成27年10月26日規則第52号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の荒川区学童クラブの運営に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定による学童クラブを利用するための手続については、新規則の規定の例により、この規則の施行の日前においても行うことができる。

附則(平成28年3月30日規則第23号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

附則(平成29年1月31日規則第1号)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表に規定する汐入小学童クラブを利用するための手続については、この規則の施行の日前においても行うことができる。

附則(令和2年10月19日規則第55号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の規定 公布の日

(2) 次項の規定 令和2年11月2日

2 改正後の別表に規定する南千住六丁目学童クラブを利用するための手続については、この規則の施行の日前においても行うことができる。

3 第2条の規定による改正後の別記第2号様式の規定は、令和3年4月1日以後の学童クラブの利用に係る手続を行う者について適用し、同日前の学童クラブの利用に係る手続を行う者については、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際現にある第2条の規定による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

附則(令和3年3月25日規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

附則(令和4年3月31日規則第15号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

附則(令和4年10月14日規則第72号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表に規定する南千住第一学童クラブを利用するための手続については、この規則の施行の日前においても行うことができる。

附則(令和5年10月26日規則第51号)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第1条中第4条の改正は、令和5年11月1日から施行する。

2 改正後の第4条の規定は、令和6年4月1日以後の学童クラブの利用について適用し、同日前の学童クラブの利用については、なお従前の例による。

3 改正後の第3条の2第1項に規定する学童クラブを利用するための手続については、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(全部改正〔令和4年規則15号〕)

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(全部改正〔令和4年規則15号〕)

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(全部改正〔令和4年規則15号〕)

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(全部改正〔平成28年規則23号〕)

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(全部改正〔平成28年規則23号〕)

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(全部改正〔平成28年規則23号〕)

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(全部改正〔平成28年規則23号〕)

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(全部改正〔令和4年規則15号〕)

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(全部改正〔平成28年規則23号〕)

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(全部改正〔平成28年規則23号〕)

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(全部改正〔平成26年規則52号〕)

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(追加〔平成26年規則52号〕)

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(追加〔平成26年規則52号〕)

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(全部改正〔平成28年規則23号〕)

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(全部改正〔平成28年規則23号〕)

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(全部改正〔平成28年規則23号〕)

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荒川区学童クラブの運営に関する条例施行規則

平成10年10月23日 規則第65号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 福祉/第2章 児童福祉
沿革情報
◆ 平成10年10月23日 規則第65号
◇ 平成12年3月31日 規則第33号
◇ 平成14年3月29日 規則第15号
◇ 平成17年3月29日 規則第19号
◇ 平成26年10月23日 規則第42号
◇ 平成26年12月10日 規則第52号
◇ 平成27年10月26日 規則第52号
◇ 平成28年3月30日 規則第23号
◇ 平成29年1月31日 規則第1号
◇ 令和2年10月19日 規則第55号
◇ 令和3年3月25日 規則第14号
◇ 令和4年3月31日 規則第15号
◇ 令和4年10月14日 規則第72号
◇ 令和5年10月26日 規則第51号