○荒川区立保育所保育料に関する条例

平成27年3月19日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、荒川区における保育所(荒川区立保育所条例(昭和40年荒川区条例第10号)第2条に規定する荒川区立保育所に限る。以下同じ。)の利用に要する費用(以下「保育料」という。)、保育所の開所時間を超えて行う保育(以下「延長保育」という。)の利用に要する費用(以下「延長保育料」という。)その他必要な事項を定めるものとする。

(保育料の徴収)

第2条 区長は、保育所を利用する児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第5項又は第6項の規定による措置に係る児童を除く。以下同じ。)の保護者から、保育料を徴収する。

(保育料の額)

第3条 区長が子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第1項の規定により認定を行った保護者に係る保育料の額は、無料とする。

2 前項に規定するもののほか、荒川区以外の市町村(特別区を含む。以下同じ。)が法第20条第1項の規定により認定を行った保護者に係る保育料は、法第27条第3項第2号又は法第28条第2項第2号に規定する市町村が定める額とする。

3 前2項の規定にかかわらず、法第28条第1項第1号の規定により保育を受けた場合の保育料は、同条第2項第1号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額とする。

(一部改正〔令和元年条例13号・5年9号・27号・7年30号〕)

(保育料の納付)

第4条 保護者は、荒川区規則(以下「規則」という。)で定めるところにより保育料を納付しなければならない。

(一部改正〔令和7年条例30号〕)

(延長保育料)

第5条 区長は、延長保育を行うときは、保護者から延長保育料を徴収する。

2 前項の延長保育料の額は、別表に定めるとおりとする。

3 区長は、特に必要があると認めるときは、延長保育料を減額し、又は免除することができる。

4 前条の規定は、延長保育料について準用する。

(一部改正〔令和5年条例27号・7年30号〕)

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔令和7年条例30号〕)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(荒川区保育の実施等に関する条例の廃止)

2 荒川区保育の実施等に関する条例(平成9年荒川区条例第46号)は、廃止する。

(荒川区保育の実施等に関する条例の廃止に伴う経過措置)

3 この条例の施行の日前に実施した保育に係る保育料その他の保育料に係る事項については、なお従前の例による。

(平成30年3月23日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1、別表第3及び別表第4の規定は、平成30年9月以後の月分に係る保育料及び延長保育料について適用し、同年8月以前の月分の保育料及び延長保育料については、なお従前の例による。

(令和元年9月30日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に実施した保育に係る保育料については、なお従前の例による。

(令和5年3月22日条例第9号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年7月18日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に実施した保育に係る保育料については、なお従前の例による。

(令和7年7月15日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に実施した保育に係る保育料については、なお従前の例による。

(荒川区立こども園条例の一部改正)

3 荒川区立こども園条例(平成19年荒川区条例第34号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

別表(第5条関係)

(一部改正〔平成30年条例7号・令和5年27号・7年30号〕)

延長保育料の額

在籍児童の属する世帯の階層区分

月額(円)

階層区分

階層区分の定義

3歳未満児

3歳児

4歳以上児

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)

0

0

0

B

当該年度の区市町村民税非課税世帯

0

0

0

C

当該年度の区市町村民税のうち均等割のみ課税世帯(所得割非課税世帯)

600

600

600

D1

当該年度の区市町村民税のうち所得割課税額が5,000円未満の世帯

D2

当該年度の区市町村民税のうち所得割課税額が5,000円以上22,700円未満の世帯

D3

当該年度の区市町村民税のうち所得割課税額が22,700円以上50,400円未満の世帯

900

900

900

D4

当該年度の区市町村民税のうち所得割課税額が50,400円以上58,800円未満の世帯

D5

当該年度の区市町村民税のうち所得割課税額が58,800円以上66,600円未満の世帯

D6

当該年度の区市町村民税のうち所得割課税額が66,600円以上84,600円未満の世帯

1,500

1,300

1,300

D7

当該年度の区市町村民税のうち所得割課税額が84,600円以上102,600円未満の世帯

1,900

D8

当該年度の区市町村民税のうち所得割課税額が102,600円以上120,600円未満の世帯

2,100

D9

当該年度の区市町村民税のうち所得割課税額が120,600円以上138,600円未満の世帯

2,300

1,500

1,500

D10

当該年度の区市町村民税のうち所得割課税額が138,600円以上156,600円未満の世帯

2,500

1,700

1,600

D11

当該年度の区市町村民税のうち所得割課税額が156,600円以上174,600円未満の世帯

2,700

1,800

1,800

D12

当該年度の区市町村民税のうち所得割課税額が174,600円以上192,600円未満の世帯

2,900

1,900

D13

当該年度の区市町村民税のうち所得割課税額が192,600円以上210,600円未満の世帯

3,100

2,000

D14

当該年度の区市町村民税のうち所得割課税額が210,600円以上228,600円未満の世帯

3,200

2,100

D15

当該年度の区市町村民税のうち所得割課税額が228,600円以上246,600円未満の世帯

3,400

2,200

D16

当該年度の区市町村民税のうち所得割課税額が246,600円以上255,600円未満の世帯

3,500

D17

当該年度の区市町村民税のうち所得割課税額が255,600円以上264,600円未満の世帯

3,700

D18

当該年度の区市町村民税のうち所得割課税額が264,600円以上273,600円未満の世帯

3,800

D19

当該年度の区市町村民税のうち所得割課税額が273,600円以上282,600円未満の世帯

4,000

D20

当該年度の区市町村民税のうち所得割課税額が282,600円以上327,600円未満の世帯

4,300

D21

当該年度の区市町村民税のうち所得割課税額が327,600円以上372,600円未満の世帯

4,800

D22

当該年度の区市町村民税のうち所得割課税額が372,600円以上417,600円未満の世帯

5,300

D23

当該年度の区市町村民税のうち所得割課税額が417,600円以上478,400円未満の世帯

5,700

D24

当該年度の区市町村民税のうち所得割課税額が478,400円以上539,200円未満の世帯

6,100

2,400

1,900

D25

当該年度の区市町村民税のうち所得割課税額が539,200円以上600,000円未満の世帯

6,500

2,500

2,000

D26

当該年度の区市町村民税のうち所得割課税額が600,000円以上の世帯

6,800

2,700

2,100

備考 4月から8月までの月分の保育料の額に係るこの表の適用については、「当該年度」とあるのは、「前年度」とする。

荒川区立保育所保育料に関する条例

平成27年3月19日 条例第14号

(令和7年9月1日施行)