○荒川区子ども・子育て支援法施行細則
平成26年11月14日
規則第44号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 子どものための教育・保育給付
第1節 教育・保育給付認定等(第2条―第12条)
第2節 施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給の基準(第13条―第17条)
第3節 施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給の手続(第18条・第19条)
第2章の2 子育てのための施設等利用給付
第1節 施設等利用給付認定等(第19条の2―第19条の9)
第2節 施設等利用費の支給の基準(第19条の10)
第3節 施設等利用費の支給の手続(第19条の11)
第3章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等
第1節 特定教育・保育施設(第20条―第24条)
第2節 特定地域型保育事業者(第25条―第29条)
第3節 業務管理体制の整備等(第30条)
第4節 特定子ども・子育て支援施設等(第30条の2―第30条の5)
第4章 雑則(第31条)
附則
第1章 総則
(追加〔平成27年規則31号〕)
(趣旨)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関しては、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成27年規則31号〕)
第2章 子どものための教育・保育給付
(追加〔平成27年規則31号〕)
第1節 教育・保育給付認定等
(追加〔平成27年規則31号〕、一部改正〔令和元年規則9号〕)
(支給認定の申請等)
第2条 府令第2条第1項に規定する申請書は、教育・保育給付認定申請書(別記第1号様式)によるものとする。
2 区長は、法第20条第4項前段の規定による通知は、教育・保育給付認定決定通知書(別記第2号様式)により行うものとする。
3 区長は、法第20条第5項の規定による通知は、教育・保育給付認定却下通知書(別記第3号様式)により行うものとする。
(一部改正〔令和元年規則9号〕)
(支給認定証の交付)
第3条 法第20条第4項後段に規定する認定証は、支給認定証(別記第4号様式)によるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、荒川区立保育所条例(昭和40年荒川区条例第10号)第2条に規定する荒川区立保育所、荒川区立学校設置条例(昭和39年荒川区条例第7号)第1条に規定する幼稚園及び荒川区立こども園条例(平成19年荒川区条例第34号)第1条に規定する荒川区立こども園(以下「区立施設」という。)並びに法附則第6条第1項に規定する特定保育所(以下「特定保育所」という。)の利用者負担額(府令第2条第2項第1号に規定する利用者負担額をいう。第7条において同じ。)に関する事項の通知については、別に定めるものとする。
(追加〔平成27年規則31号〕、一部改正〔令和元年規則9号〕)
(教育・保育給付認定の有効期間)
第5条 府令第8条第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。
2 府令第8条第6号及び第12号の市町村が定める期間は、府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して区長が適当と認める期間とする。
3 府令第8条第7号及び第13号の市町村が定める期間は、府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して区長が適当と認める期間とする。
(追加〔平成27年規則31号〕、一部改正〔令和元年規則9号〕)
(追加〔平成27年規則31号〕、一部改正〔令和元年規則9号・4年44号〕)
(利用者負担額に関する事項の変更の通知)
第7条 区長は、府令第9条第4項(府令第11条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、教育・保育給付認定保護者に対するものにあっては利用者負担額変更決定通知書(別記第8号様式)により、特定教育・保育施設等に対するものにあっては利用者負担額通知書(事業者用)により行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、区立施設及び特定保育所の変更後の利用者負担額に関する事項の通知については、別に定めるものとする。
(追加〔平成27年規則31号〕、一部改正〔令和元年規則9号〕)
(教育・保育給付認定の変更の認定の申請等)
第8条 府令第11条第1項に規定する申請書は、教育・保育給付認定変更申請書(別記第9号様式)によるものとする。
2 区長は、法第23条第3項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、教育・保育給付認定変更決定通知書(別記第10号様式)により行うものとする。
3 区長は、法第23条第3項において準用する法第20条第5項の規定による通知は、教育・保育給付認定変更却下通知書(別記第11号様式)により行うものとする。
(追加〔平成27年規則31号〕、一部改正〔令和元年規則9号〕)
(職権による教育・保育給付認定の変更の認定の通知)
第9条 区長は、法第23条第5項の規定において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、教育・保育給付認定変更通知書(別記第12号様式)により行うものとする。
(追加〔平成27年規則31号〕、一部改正〔令和元年規則9号〕)
(教育・保育給付認定の取消しの通知)
第10条 区長は、府令第14条第1項の規定による通知は、教育・保育給付認定取消通知書(別記第13号様式)により行うものとする。
(追加〔平成27年規則31号〕、一部改正〔令和元年規則9号〕)
(申請内容の変更の届出)
第11条 府令第15条第1項に規定する届書は、教育・保育給付認定変更届(別記第9号様式)によるものとする。
(追加〔平成27年規則31号〕、一部改正〔令和元年規則9号〕)
(支給認定証の再交付)
第12条 府令第16条第2項に規定する申請書は、支給認定証再交付申請書(別記第14号様式)によるものとする。
(追加〔平成27年規則31号〕)
第2節 施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給の基準
(追加〔平成27年規則31号〕)
(利用者負担額)
第13条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に掲げる政令で定める額を限度として市町村が定める額(区立施設及び特定保育所を除く。)は、零とする。
(追加〔平成27年規則31号〕、一部改正〔平成28年規則47号・30年46号・令和元年9号・7年55号〕)
第14条から第16条まで 削除
(削除〔令和7年規則55号〕)
(特例施設型給付費及び特例地域型保育給付費の額)
第17条 法第28条第2項第1号並びに法第30条第2項第1号及び第4号に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した額から政令で定める額を限度として市町村が定める額を控除して得た額を基準として市町村が定める額は、これらの規定によりその基準とされる額とする。ただし、当該額によることが適当でないと認められる特別の事情がある場合においては、当該特別の事情を勘案して区長が適当と認める額とすることができる。
(追加〔平成27年規則31号〕)
第3節 施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給の手続
(追加〔平成27年規則31号〕)
(施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給の申請)
第18条 法第27条第1項の施設型給付費、法第28条第1項の特例施設型給付費、法第29条第1項の地域型保育給付費又は法第30条第1項の特例地域型保育給付費(次項において「施設型給付費等」という。)の支給を受けようとする教育・保育給付認定保護者は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給申請書(別記第18号様式)に特定教育・保育等提供証明書(特定教育・保育施設(法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。以下同じ。)、特定地域型保育事業者(法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者をいう。第28条において同じ。)又は特例保育(法第30条第1項第4号に規定する特例保育をいう。)を行う事業者が特定教育・保育等(法第59条第3号に規定する特定教育・保育等をいう。以下同じ。)を提供したことを証明する書類であって、その提供した特定教育・保育等の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したものをいう。)を添えて、区長に提出しなければならない。
(追加〔平成27年規則31号〕、一部改正〔平成28年規則47号・令和元年9号〕)
(代理受領の請求)
第19条 法第27条第7項(法第28条第4項において準用する場合を含む。)又は法第29条第7項(法第30条第4項において準用する場合を含む。)の規定による請求は、その金額の内訳の分かる資料を添えて、施設型給付費・地域型保育給付費等請求書(別記第21号様式)により行うものとする。
(追加〔平成27年規則31号〕)
第2章の2 子育てのための施設等利用給付
(追加〔令和元年規則9号〕)
第1節 施設等利用給付認定等
(追加〔令和元年規則9号〕)
(施設等利用給付認定の申請等)
第19条の2 府令第28条の3第1項に規定する申請書は、施設等利用給付認定・変更申請書(別記第21号様式の2)、教育・保育給付認定申請書(1号認定)兼施設等利用給付認定申請書(新2号認定・新3号認定)(別記第21号様式の3)及び教育・保育給付認定変更申請書(1号認定)兼施設等利用給付認定申請書(新2号認定・新3号認定)(別記第21号様式の4)によるものとする。
2 区長は、法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定決定通知書(別記第21号様式の5)により行うものとする。
3 区長は、法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定却下通知書(別記第21号様式の6)により行うものとする。
(追加〔令和元年規則9号〕、一部改正〔令和4年規則44号〕)
(施設等利用給付認定の有効期間)
第19条の3 府令第28条の5第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。
2 府令第28条の5第6号の市町村が定める期間は、府令第1条の5第9号及び第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して区長が適当と認める期間とする。
(追加〔令和元年規則9号〕)
(施設等利用給付認定保護者の届出)
第19条の4 府令第28条の6第1項に規定する届書は、施設等利用給付認定現況届(別記第21号様式の7)によるものとする。
(追加〔令和元年規則9号〕)
(施設等利用給付認定の変更の認定の申請等)
第19条の5 府令第28条の8第1項に規定する申請書は、施設等利用給付認定・変更申請書によるものとする。
2 区長は、法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更決定通知書(別記第21号様式の8)により行うものとする。
3 区長は、法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更却下通知書(別記第21号様式の9)により行うものとする。
(追加〔令和元年規則9号〕、一部改正〔令和7年規則55号〕)
(職権による施設等利用給付認定の変更の認定の通知)
第19条の6 区長は法第30条の8第5項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書(別記第21号様式の10)により行うものとする。
(追加〔令和元年規則9号〕)
(施設等利用給付認定の取消しの通知)
第19条の7 区長は、府令第28条の11の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書(別記第21号様式の11)により行うものとする。
(追加〔令和元年規則9号〕)
(申請内容の変更の届出)
第19条の8 府令第28条の12第1項に規定する届書は、施設等利用給付認定変更届(別記第21号様式の12)によるものとする。
(追加〔令和元年規則9号〕)
(企業主導型保育事業の利用状況の報告)
第19条の9 府令第28条の14第1項に規定する報告は、企業主導型保育事業利用報告書(別記第21号様式の13)によるものとする。
2 府令第28条の14第2項に規定する報告は、企業主導型保育事業利用終了報告書(別記第21号様式の14)によるものとする。
3 府令第28条の14第3項に規定する報告は、企業主導型保育事業利用状況報告書(別記第21号様式の15)によるものとする。
(追加〔令和元年規則9号〕)
第2節 施設等利用費の支給の基準
(追加〔令和元年規則9号〕)
(施設等利用費の額)
第19条の10 法第30条の11第2項に規定する施設等利用費の額は、政令第15条の6の規定による。
(追加〔令和元年規則9号〕)
第3節 施設等利用費の支給の手続
(追加〔令和元年規則9号〕)
(施設等利用費の請求)
第19条の11 法第30条の11第1項に規定する施設等利用費の支給を受けようとする施設等利用給付認定保護者(法第30条の5第3項に規定する施設等利用給付認定保護者をいう。以下同じ。)又は同条第3項の規定により当該施設等利用給付認定保護者に代わり施設等利用費の支払いを受けようとする特定子ども・子育て支援提供者(法第30条の11第3項に規定する特定子ども・子育て支援提供者をいう。)は、請求書に必要な書類を添えて、区長に提出しなければならない。
(追加〔令和元年規則9号〕)
第3章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等
(追加〔平成27年規則31号〕、一部改正〔令和元年規則9号〕)
第1節 特定教育・保育施設
(追加〔平成27年規則31号〕)
(確認の申請)
第20条 府令第29条に規定する申請書は、特定教育・保育施設確認申請書(別記第22号様式)によるものとする。
(追加〔平成27年規則31号〕、一部改正〔令和元年規則9号〕)
(確認の変更の申請)
第21条 府令第31条に規定する申請書は、特定教育・保育施設確認変更申請書(別記第23号様式)によるものとする。
(追加〔平成27年規則31号〕、一部改正〔令和元年規則9号〕)
(変更の届出等)
第22条 法第35条第1項の規定による届出は、特定教育・保育施設確認変更届(別記第24号様式)により行うものとする。
2 法第35条第2項の規定による届出は、特定教育・保育施設利用定員減少届(別記第25号様式)により行うものとする。
(追加〔平成27年規則31号〕)
(確認の辞退)
第23条 特定教育・保育施設の設置者は、法第36条の規定により当該特定教育・保育施設の確認を辞退しようとするときは、特定教育・保育施設確認辞退届(別記第26号様式)を区長に提出しなければならない。
(追加〔平成27年規則31号〕)
(確認の取消し等)
第24条 区長は、法第40条第1項の規定により法第27条第1項の確認を取り消し、又はその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、特定教育・保育施設確認取消・停止通知書(別記第27号様式)により通知するものとする。
(追加〔平成27年規則31号〕)
第2節 特定地域型保育事業者
(追加〔平成27年規則31号〕)
(確認の申請)
第25条 府令第39条に規定する申請書は、特定地域型保育事業者確認申請書(別記第28号様式)によるものとする。
(追加〔平成27年規則31号〕、一部改正〔令和元年規則9号〕)
(確認の変更の申請)
第26条 府令第40条に規定する申請書は、特定地域型保育事業者確認変更申請書(別記第29号様式)によるものとする。
(追加〔平成27年規則31号〕、一部改正〔令和元年規則9号〕)
(変更の届出等)
第27条 法第47条第1項の規定による届出は、特定地域型保育事業者確認変更届(別記第30号様式)により行うものとする。
2 法第47条第2項の規定による届出は、特定地域型保育事業者利用定員減少届(別記第31号様式)により行うものとする。
(追加〔平成27年規則31号〕)
(確認の辞退)
第28条 特定地域型保育事業者は、法第48条の規定によりその確認を辞退しようとするときは、特定地域型保育事業者確認辞退届(別記第32号様式)を区長に提出しなければならない。
(追加〔平成27年規則31号〕)
(確認の取消し等)
第29条 区長は、法第52条第1項の規定により法第29条第1項の確認を取り消し、又はその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、特定地域型保育事業者確認取消・停止通知書(別記第33号様式)により通知するものとする。
(追加〔平成27年規則31号〕)
第3節 業務管理体制の整備等
(追加〔平成27年規則31号〕)
(業務管理体制の整備に関する事項の届出)
第30条 府令第46条第1項に規定する届書は、業務管理体制整備届(別記第34号様式)によるものとする。
2 法第55条第3項又は第4項の規定による届出は、業務管理体制変更届(別記第35号様式)により行うものとする。
(追加〔平成27年規則31号〕、一部改正〔令和元年規則9号〕)
第4節 特定子ども・子育て支援施設等
(追加〔令和元年規則9号〕)
(確認の申請)
第30条の2 府令第53条の2に規定する申請書は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(別記第35号様式の2)によるものとする。
(追加〔令和元年規則9号〕)
(変更の届出)
第30条の3 法第58条の5の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(別記第35号様式の3)により行うものとする。
(追加〔令和元年規則9号〕)
(確認の辞退)
第30条の4 特定子ども・子育て支援提供者は、法第58条の6第1項の規定により当該特定子ども・子育て支援施設等の確認を辞退しようとするときは、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(別記第35号様式の4)を区長に提出しなければならない。
(追加〔令和元年規則9号〕)
(確認の取消し等)
第30条の5 区長は、法第58条の10第1項の規定により法第30条の11第1項の確認を取り消し、又はその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、特定子ども・子育て支援施設等確認取消・停止通知書(別記第35号様式の5)により通知するものとする。
(追加〔令和元年規則9号〕)
第4章 雑則
(追加〔平成27年規則31号〕)
(その他)
第31条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。
(追加〔平成27年規則31号〕)
附則
この規則は、法の施行の日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第31号)
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(法附則第6条第4項の規定による費用の徴収)
第2条 法附則第6条第4項の規定により徴収する費用の額その他当該費用の徴収に関し必要な事項は、別に定める。
(施設型給付費等の支給の基準に関する経過措置)
第3条 法附則第9条第1項第1号イ、第2号イ(1)及びロ(1)並びに第3号イ(1)及びロ(1)に掲げる政令で定める額を限度として市町村が定める額は、別表第1に定める額とする。
2 第14条から第16条までの規定は、前項に掲げる市町村が定める額について準用する。この場合において、第14条中「前条」とあるのは「附則第3条第1項」と読み替えるものとする。
第4条 法附則第9条第1項第1号ロ、第2号イ(2)及びロ(2)並びに第3号イ(2)及びロ(2)に掲げる地域の実情等を参酌して市町村が定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額に特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号。以下「公定価格告示」という。)第10条に規定する割合を1から減じた割合を乗じて得た額とする。
(1) 法附則第9条第1項第1号ロ及び第2号イ(2)の市町村が定める額 公定価格告示別表第2の額
(2) 法附則第9条第1項第2号ロ(2)の市町村が定める額 公定価格告示第3条の規定による額
(3) 法附則第9条第1項第3号イ(2)の市町村が定める額 公定価格告示第6条各号の規定による額
(4) 法附則第9条第1項第3号ロ(2)の市町村が定める額 公定価格告示第8条の規定による額
第5条 法附則第9条第1項第2号イ(1)及び第3号ロ(1)に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した額から政令で定める額を限度として市町村が定める額を控除して得た額を基準として市町村が定める額は、これらの規定によりその基準とされる額とする。ただし、当該額によることが適当でないと認められる特別の事情がある場合においては、当該特別の事情を勘案して区長が適当と認める額とすることができる。
第6条 前3条の規定にかかわらず、区立幼稚園における前3条に掲げる市町村が定める額は、別に定める。
附則(平成28年3月30日規則第23号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。
附則(平成28年4月1日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年9月30日規則第54号)
1 この規則は、平成28年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の荒川区子ども・子育て支援法施行細則別記第1号様式及び別記第9号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年6月29日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第2及び別表第4の規定は、平成30年9月以後の月分に係る利用者負担額について適用し、同年8月以前の月分の利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(平成30年8月31日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の荒川区子ども・子育て支援法施行細則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育、同法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、同法第29条第1項に規定する特定地域型保育、同法第30条第1項第2号に規定する特別利用地域型保育、同項第3号に規定する特定利用地域型保育及び同項第4号に規定する特例保育(以下この項において「特定教育・保育等」という。)について適用し、同日前に行われた特定教育・保育等については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、改正前の荒川区子ども・子育て支援法施行細則別記第1号様式及び別記第9号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年8月15日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に行われた子ども・子育て支援法の一部を改正する法律による改正前の子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下この項において「旧法」という。)第27条第1項に規定する特定教育・保育、同法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、同法第29条第1項に規定する特定地域型保育、同法第30条第1項第2号に規定する特別利用地域型保育、同項第3号に規定する特定利用地域型保育及び同項第4号に規定する特例保育については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。
4 施設等利用給付認定及び特定子ども・子育て支援施設等の確認に関し必要な手続は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和3年3月25日規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。
附則(令和3年9月1日規則第56号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
4 第3条の規定による改正後の荒川区子ども・子育て支援法施行細則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育、同法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、同法第29条第1項に規定する特定地域型保育、同法第30条第1項第2号に規定する特別利用地域型保育、同項第3号に規定する特定利用地域型保育及び同項第4号に規定する特例保育(以下この項において「特定教育・保育等」という。)について適用し、同日前に行われた特定教育・保育等については、なお従前の例による。
附則(令和3年9月30日規則第59号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
3 第2条の規定による改正後の荒川区子ども・子育て支援法施行細則第14条の2の規定は、令和3年10月以後の月分に係る利用者負担額について適用し、同年9月以前の月分の利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月31日規則第44号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。
附則(令和5年8月23日規則第46号)
1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。ただし、第3条中別記第1号様式の改正は、公布の日から施行する。
2 前項ただし書に規定する規定の施行の際現にある第3条中別記第1号様式の改正による改正前の様式により調製した用紙は、同項ただし書に規定する規定の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。
附則(令和7年8月29日規則第55号)
1 この規則は、令和7年9月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。
(全部改正〔令和5年規則46号〕)


(全部改正〔令和4年規則44号〕)

(全部改正〔令和4年規則44号〕)

(全部改正〔令和4年規則44号〕)

(全部改正〔令和4年規則44号〕)

(追加〔平成27年規則31号〕)

(全部改正〔令和4年規則44号〕)

(追加〔令和4年規則44号〕)


(全部改正〔令和4年規則44号〕)

(全部改正〔令和4年規則44号〕)


(全部改正〔令和4年規則44号〕)

(全部改正〔令和元年規則9号〕)

(全部改正〔令和元年規則9号〕)

(全部改正〔令和4年規則44号〕)

(全部改正〔令和4年規則44号〕)

別記第15号様式から別記第17号様式まで 削除
(削除〔令和7年規則55号〕)
(全部改正〔令和4年規則44号〕)






















(全部改正〔平成28年規則23号〕)

(全部改正〔平成28年規則23号〕)

(追加〔平成27年規則31号〕)

(全部改正〔令和4年規則44号〕)


(全部改正〔令和4年規則44号〕)


(全部改正〔令和4年規則44号〕)

(全部改正〔令和4年規則44号〕)

(全部改正〔令和4年規則44号〕)

(全部改正〔令和4年規則44号〕)

(全部改正〔令和4年規則44号〕)

(全部改正〔令和4年規則44号〕)

(全部改正〔令和4年規則44号〕)

(全部改正〔令和4年規則44号〕)

(全部改正〔令和3年規則14号〕)

(全部改正〔令和3年規則14号〕)

(全部改正〔令和3年規則14号〕)

(追加〔令和元年規則9号〕)

(全部改正〔令和3年規則14号〕)

(全部改正〔令和3年規則14号〕)

(全部改正〔令和3年規則14号〕)

(全部改正〔令和3年規則14号〕)

(全部改正〔令和3年規則14号〕)

(追加〔平成27年規則31号〕)

(全部改正〔令和3年規則14号〕)











(全部改正〔令和3年規則14号〕)

(全部改正〔令和3年規則14号〕)

(全部改正〔令和3年規則14号〕)

(全部改正〔令和3年規則14号〕)

(追加〔平成27年規則31号〕)

(全部改正〔令和3年規則14号〕)

(全部改正〔令和3年規則14号〕)

(全部改正〔令和3年規則14号〕)











(全部改正〔令和3年規則14号〕)

(全部改正〔令和3年規則14号〕)

(追加〔令和元年規則9号〕)
