○荒川区生活安全条例
平成13年12月10日
条例第41号
(目的)
第1条 この条例は、区民の生活安全に関する意識の高揚を図るとともに、地域における良好な生活環境を形成し、及び犯罪、事故等を防止するための活動を推進することにより、安全で安心して暮らせる地域社会の実現を図ることを目的とする。
(一部改正〔平成24年条例26号〕)
(1) 区民等 区民及び区内に滞在する者(通過する者を含む。)をいう。
(2) 事業者 区内において事業活動を行うすべての者をいう。
(3) 所有者等 区内に存する土地又は建物を所有し、管理し、又は占有するものをいう。
(4) 客引き行為 次に掲げる営業について、通行人等不特定の者の中から相手方を特定して客となるように誘う行為をいう。
ア 酒類を伴う飲食をさせる行為を提供する営業
イ 個室を設けて当該個室において客に専用装置による伴奏音楽に合わせて歌唱を行わせる施設を提供する営業
ウ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「法」という。)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業
エ 専ら人の身体に接触して行う役務又はこれを仮装したものを提供する営業(午後8時から翌日の午前6時までの時間において行うものに限り、かつ、ウに該当するものを除く。)
オ わいせつな見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供をする営業(ウに該当するものを除く。)
(5) 勧誘行為 通行人等不特定の者の中から相手方を特定して行う次に掲げる行為をいう。
ア 人の性的好奇心に応じて人に接する役務に従事するように勧誘すること。
イ 専ら異性に対する接待(法第2条第3項に規定する接待をいう。)をして酒類を伴う飲食をさせる役務に従事するように勧誘すること。
ウ わいせつな行為に係る人の姿態であって性欲を興奮させ、又は刺激するものをビデオカメラその他の機器を用いて撮影するための被写体となるように勧誘すること。
(6) 客待ち行為 客引き行為の相手方を待つ目的又は第4号に掲げる営業の客となろうとする者から声をかけられる目的で、うろつき、たたずみ、又はたむろすることをいう。
(8) 地域活動団体 町会、自治会、防犯協会、ボランティア団体その他の地域活動を行う団体をいう。
(10) 公共の場所 道路、公園、広場その他の不特定の者が通行し、又は利用する場所をいう。
(一部改正〔令和8年条例16号〕)
(適用上の注意)
第3条 この条例の適用に当たっては、何人の権利をも不当に侵害しないように留意しなければならない。
(追加〔令和8年条例16号〕)
(区の責務)
第4条 区は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事項について必要な施策を実施するよう努めるものとする。
(1) 生活安全に関する意識の啓発
(2) 生活安全の確保に寄与する地域の自主的な活動(以下「生活安全活動」という。)に対する支援
(3) 建物に係る安全な環境の整備に関する指導
(4) 地域における犯罪を未然に防止するための区民等及び事業者への注意喚起及び啓発
(5) 犯罪により区民生活、事業活動等に生じる不当な影響を防止し、及び排除するための活動の促進
(6) 良好な生活環境を形成するための活動の促進
2 区は、前項の施策の実施に当たっては、区の区域を管轄する警察署等関係行政機関及び地域活動団体その他の関係者と緊密な連携を図るものとする。
(一部改正〔平成24年条例26号・令和8年16号〕)
(区民等の責務)
第5条 区民等は、安全な生活を送るために自ら必要な措置を講ずるとともに、互いに協力して生活安全活動の推進に努めるものとする。
2 区民等は、犯罪が行われた、又は行われようとしているものと認識したときは、速やかに区及び警察署等関係行政機関に通報するよう努めるものとする。
3 区民等は、犯罪の防止並びに客引き行為、勧誘行為、客待ち行為及び勧誘待ち行為(以下「客引き行為等」という。)の防止に関する区等の啓発活動に協力するよう努めるものとする。
4 前項に掲げるもののほか、区民等は、生活安全に関する区の施策に協力するよう努めるものとする。
(一部改正〔令和8年条例16号〕)
(事業者の責務)
第6条 事業者は、法令等を遵守して事業活動を行うものとする。
2 事業者は、事業活動の安全を確保するために自ら必要な措置を講ずるとともに、生活安全活動の推進に努めるものとする。
3 事業者は、犯罪が行われた、又は行われようとしているものと認識したときは、速やかに区及び警察署等関係行政機関に通報するよう努めるものとする。
4 事業者は、犯罪及び客引き行為等の防止に関する区等の啓発活動に協力するよう努めるものとする。
5 前項に掲げるもののほか、事業者は、生活安全に関する区の施策に協力するよう努めるものとする。
(一部改正〔令和8年条例16号〕)
(所有者等の責務)
第7条 所有者等は、その土地又は建物に係る安全な環境の確保に努めるとともに、生活安全活動の推進に努めるものとする。
2 所有者等は、生活安全に関する区の施策に協力するよう努めるものとする。
(一部改正〔平成24年条例2号・令和8年16号〕)
(禁止行為)
第8条 何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、客引き行為等をしてはならない。
2 何人も、金銭その他の財産上の利益を供与し、又はその供与を約束して、他人に公共の場所における客引き行為等をさせてはならない。
(追加〔平成24年条例26号〕、一部改正〔令和8年条例16号〕)
(客引き行為等を用いた営業の禁止等)
第9条 飲食店等を営む者は、前条第1項の規定に違反する行為をした者その他の者から紹介を受けて、客引き行為等を受けた者を客として当該営業所内に立ち入らせてはならない。
2 飲食店等を営む者は、公共の場所における客引き行為等の防止に関し、従業員への指導、監督その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(追加〔令和8年条例16号〕)
(指導)
第10条 区長は、共同住宅及び物品販売業を営む店舗、ホテルその他不特定かつ多数の者が利用する建物について、建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく確認申請等をしようとする建築主に対し、あらかじめ、防犯カメラ等生活安全に寄与する環境の確保に効果的な設備の設置等に関して、当該建物の所在地を管轄する警察署と協議するよう指導するものとする。
3 区長は、前項の指導をあらかじめ指定する者に行わせることができる。
4 何人も、第2項の指導を、当該指導を行う者に対する威迫、当該者に対するつきまといその他当該者に不安を覚えさせるような方法で、妨害してはならない。
(一部改正〔平成24年条例26号・令和8年16号〕)
(勧告)
第11条 区長は、前条第2項の規定による指導を受けた者が更に違反行為をしていると認めるときは、その者に対し、当該行為を中止するよう勧告することができる。
(追加〔令和8年条例16号〕)
3 前項の規定による立入調査等をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
4 第2項の規定による立入調査等の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(追加〔令和8年条例16号〕)
(公表)
第13条 区長は、第11条の勧告を受けた者が正当な理由なく当該勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
2 区長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該公表に係る者にその理由を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。
(追加〔令和8年条例16号〕)
(店舗場所の提供者への通知)
第14条 区長は、前条第1項の規定による公表をしたときは、当該公表に係る者にその営業その他の業務の用に供するための場所を提供する土地又は建物(その一部を含む。)の所有者又は管理者に対し、当該公表に係る事項を通知することができる。
(追加〔令和8年条例16号〕)
(関係行政機関への情報提供)
第15条 区長は、この条例の目的を達成するために必要があると認めるときは、この条例の施行に関して把握した情報を、東京都、警察その他の関係行政機関に対し提供することができる。
(追加〔令和8年条例16号〕)
(関係行政機関等への協力要請)
第16条 区長は、この条例の目的を達成するために必要があると認めるときは、東京都、警察その他の関係行政機関及び地域活動団体に対し、情報の提供、助言その他の必要な協力を求めることができる。
(追加〔令和8年条例16号〕)
(推進組織の整備)
第17条 区長は、この条例を効果的に運用するために必要な組織を整備するものとする。
(一部改正〔平成24年条例26号・令和8年16号〕)
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。
(一部改正〔平成24年条例26号・令和8年16号〕)
(過料)
第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第11条の規定による勧告を受けた後に、違反行為をした者
(追加〔令和8年条例16号〕)
(追加〔令和8年条例16号〕)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年10月15日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月22日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月6日条例第26号)
この条例は、平成24年8月1日から施行する。
附則(令和8年3月19日条例第16号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。ただし、第10条から第14条まで、第19条及び第20条の改正は、同年7月1日から施行する。