○荒川区における建築主事の確認等の事務の執行順位に関する規程
昭和40年4月1日
訓令甲第19号
第1条 荒川区における建築主事の確認及び計画通知の審査事務の執行順位は、次のとおりとする。
第一順位 建築指導課長たる建築主事
第二順位 建築基準法(昭和25年法律第201号)の施行に関する事務を担当する係長たる建築主事
2 前項の規定にかかわらず、建築指導課長が建築主事の資格を有しない場合における第一順位は、参事又は副参事の職にある者であって、建築主事の資格があるもののうちから、区長が指名するものとする。
(一部改正〔平成25年訓令甲5号・令和8年8号〕)
第2条 第二順位たる建築主事は、次の場合に確認及び計画通知の審査事務を執行する。
(1) 第一順位たる建築主事が、出張又は休暇その他の事故により不在であるとき。
(2) 第一順位たる建築主事が、欠けたとき。
(一部改正〔令和8年訓令甲8号〕)
附則(平成25年3月29日訓令甲第5号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。(後略)
附則(令和8年3月31日訓令甲第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。