○荒川区保護司会事業補助金交付要綱

平成3年4月1日

制定

(3荒地文発第6号)

(助役決定)

(通則)

第1条 荒川区保護司会(以下「保護司会」という。)事業に係る補助金の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、保護司会の事業に要する経費について区が補助を行い、もって犯罪予防、環境調整及び保護観察を通して、青少年の健全育成に資することを目的とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金は、保護司会の規約に揚げる事業で、保護司会が事業計画及び予算書を決定した事業(以下「補助事業」という。)のうち、次の各号のいずれかに該当するものに対して交付するものとする。

(1) 社会を明るくする運動に係る事業

(2) 荒川区更生保護サポートセンターの管理運営等に係る事業

(3) 広報活動に係る事業

(4) 保護司研修に係る事業

(5) 会議に係る事業

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業の実施に要する経費のうち、次の各号に掲げる補助事業ごとに当該各号に掲げる経費とする。

(1) 社会を明るくする運動に係る事業

ア 消耗品費及び印刷製本費

イ 講師及び出演者の謝礼及び飲食費

ウ 啓発宣伝費

エ 賠償責任、傷害等保険料及び通信運搬費

オ 会場等使用料並びに看板等の製作及び設営の委託費

カ デザイン等の企画及び調整の委託費

キ その他区長が適当と認める経費

(2) 荒川区更生保護サポートセンターの管理運営等に係る事業

ア 備品の購入、修繕及び廃棄費

イ 消耗品費及び印刷製本費

ウ 通信運搬費、光熱水費及びゴミ処理等手数料

エ 機器等賃借契約費

オ 啓発宣伝費

カ その他区長が適当と認める経費

(3) 広報活動に係る事業

ア 広報誌作成に係る経費

イ 啓発用物品購入費

ウ その他区長が適当と認める経費

(4) 保護司研修に係る事業

ア 研修への参加費

イ 講師の謝礼及び飲食費

ウ 研修会場使用料

エ 研修に係る交通費

オ その他区長が適当と認める経費

(5) 会議に係る事業

ア 会場使用料

イ 附帯設備使用料

ウ 会議資料作成に係る経費

エ その他区長が適当と認める経費

(交付額)

第5条 補助金の交付額は、前条に規定する補助対象経費の実支出額(補助事業の実施に当たり区の補助金以外の収入がある場合は、当該実支出額から当該収入の合計額を控除した額)とし、区の予算額をもって限度とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする保護司会の代表者(以下「代表者」という。)は、交付申請書(別記第1号様式)に保護司会において決定した事業計画及び予算書を添えて、荒川区長(以下「区長」という。)に申請しなければならない。

(交付決定の通知)

第7条 区長は、前条の規定による申請書を受けて補助金の交付決定をしたときは、速やかにその決定の内容(決定に条件を付した場合にはその条件を含む。)を交付決定通知書(別記第2号様式)により代表者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第8条 前条の規定による交付決定を受けた代表者は、その決定の内容又はこれに付された条件に異議があるときは、交付決定通知書受領後14日以内に補助金交付申請書の取下げをすることができる。

(補助金の請求)

第9条 交付決定通知を受けた代表者は、速やかに請求書(別記第3号様式)を区長に提出しなければならない。

(事故報告等)

第10条 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、代表者は、速やかにその理由その他必要な事項を書面により区長に報告しなければならない。

2 前項の規定による報告を受けたときは、その理由を調査し、速やかに代表者にその措置について適切な指示をしなければならない。

(執行状況の報告)

第11条 代表者は、補助事業の執行状況及び経理について区長が報告を求めた場合は、その報告をしなければならない。

(実績報告)

第12条 補助事業等が完了したとき、補助金等の交付の決定に係る会計年度が終了したとき又は補助事業を中止し、若しくは廃止することが承認されたときは、代表者は、区長に事業報告書(別記第4号様式)を提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第13条 前条の規定による事業報告を受けた場合においては、事業報告書の審査及び必要に応じて行なう現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、通知書(別記第5号様式)により代表者に通知するものとする。

(是正のための措置)

第14条 前条の規定による調査の結果、補助事業の成果が助成金の交付の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを代表者に対して命ずることができる。

(決定の取消し)

第15条 保護司会が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) その他補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこの要綱の規定に違反したとき。

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても、適用があるものとする。

(補助金の返還)

第16条 補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

2 保護司会に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその超える部分の返還を命ずるものとする。

(関係書類、帳簿の整理保管)

第17条 保護司会は、補助事業に係る支出に関する帳簿、証拠書類その他関係書類を当該事業の属する会計年度終了後5年間整理保管しなければならない。

(その他)

第18条 この要綱に関し必要な事項は、総務部長が別に定める。

附則

この要綱は、平成3年4月1日から適用する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

別紙

補助条件

第1 事情変更による決定の取消し等

1 区長は、この補助金の交付の決定後、事情の変更により特別の必要が生じたときは、この決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 1の規定により補助金の交付の決定を取り消すことができる場合は、天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合に限る。

第2 承認事項

代表者は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ区長の承認を得なければならない。ただし、(1)及び(2)に掲げる事項のうち軽微なものについては、この限りでない。

(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。

(2) 補助事業の内容の変更をしようとするとき。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

第3 事故報告等

補助事業が、予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、代表者は、速やかにその理由その他必要な事項を書面により区長に報告しなければならない。

第4 状況報告

代表者は、補助事業の執行状況及び経理について区長が報告を求めた場合は、その報告をしなければならない。

第5 補助事業の遂行命令

1 区長は、第3及び第4の規定による報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、代表者に対して、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。

2 代表者が1の命令に違反したときは、区長は、代表者に対して、当該補助事業の一時停止を命ずることができる。

第6 実績報告

補助事業が完了したとき、補助金等の交付の決定に係る会計年度が終了したとき又は補助事業を中止し、若しくは廃止することが承認されたときは、代表者は、区長に実績報告書(別記第4号様式)を提出しなければならない。

第7 是正のための措置

区長は、第6の実績報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業の成果が補助金の交付の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを代表者に対して命ずることができる。

第8 決定の取消し

1 区長は、保護司会が次のいずれかに該当した場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) その他補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は荒川区保護司会補助金交付要綱に違反したとき。

2 1の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

第9 補助金の返還

1 区長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその額の返還を求めるものとする。

2 保護司会に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその超える部分の返還を求めるものとする。

第10 違約加算金及び延滞金

1 第8の規定により補助金の交付決定の全部又は一部が取り消され、第9の1の規定によりその返還を命じられたときは、代表者は、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

2 第9の規定により補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、代表者は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

第11 違約加算金の計算

1 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における第10の1の規定の適用については、返還を命じられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命じられた額がその日に受領した金額を超えるときは、当該返還を命じられた額に達するまで順次遡り、それぞれの受領の日において受領したものとする。

2 第10の1の規定により違約加算金の納付を命じられた場合において、納付した金額が返還を命じられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じられた補助金の額に充てるものとする。

第12 延滞金の計算

第10の2の規定により延滞金の納付を命じられた場合において、返還を命じられた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

第13 他の補助金等の一時停止等

区長は、第9の規定により代表者が補助金の返還を命ぜられたにもかかわらず、当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、代表者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺するものとする。

第14 関係書類、帳簿の整理保管

代表者は、補助事業に係る収支に関する帳簿、証拠書類その他関係書類を当該事業の属する会計年度終了後5年間整理保管しなければならない。

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荒川区保護司会事業補助金交付要綱

平成3年4月1日 種別なし

(令和8年4月1日施行)