○荒川区地域活動支援事業補助金交付要綱

平成19年9月18日

制定

(19荒総総第758号)

(副区長決定)

(通則)

第1条 荒川区地域活動支援事業に係る補助金の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、団塊の世代を中心とする区民対象の地域活動支援事業を実施する団体に対して、当該事業の実施に要する費用の一部を区が補助することにより、団塊の世代を中心とする区民の地域活動を支援し、もって地域の活性化に資することを目的とする。

(補助対象団体)

第3条 この要綱による補助金の交付を受けることができる団体(以下「補助対象団体」という。)は、社会福祉法人荒川区社会福祉協議会とする。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、荒川ボランティアセンターの分室である地域活動サロンが実施する団塊の世代を中心とする区民対象の次に掲げる事業とする。

(1) ボランティア活動等地域活動に係る相談及び情報の提供に関する事業

(2) ボランティア活動等地域活動の機会の提供に関する事業

(3) 講座、研修会等の開催に関する事業

(4) その他区長が団塊の世代の支援に資するものとして認める事業

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付対象となる経費は、補助対象事業に係る次に掲げる経費とする。

(1) 人件費

嘱託職員(ボランティアコーディネーター)人件費

(2) 管理運営費

ア 旅費交通費

イ 研修費

ウ 什器備品費

エ 消耗品費

オ 印刷製本費

カ 光熱水費

キ 修繕費

ク 通信運搬費

ケ 業務委託費

コ 賃借料

(3) 事業費

ア 諸謝金

イ 旅費交通費

ウ 消耗品費

エ 会議費

オ 印刷製本費

カ 通信運搬費

キ 広告料

ク 業務委託費

ケ 賃借料

(4) その他区長が適当と認める経費

2 前項の規定にかかわらず、事業の実施に係る経費として、国、都又は区から他の制度による補助を受けている経費については、補助対象経費から除くこととする。

(補助金の交付額)

第6条 補助金の交付額は、補助対象経費の実支出額とし、区の予算の範囲内において交付するものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助対象団体は、補助金の交付を受けようとするときは、荒川区地域活動支援事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請するものとする。

(1) 団体の規約及び役員名簿

(2) 補助対象事業に係る事業計画書及び予算書

(3) その他区長が必要と認める資料

(補助金の交付決定)

第8条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、荒川区地域活動支援事業補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(補助条件)

第9条 区長は、この補助金の交付に際して、別紙の補助条件を付するものとする。

(申請の取下げ)

第10条 申請者は、第8条の規定による交付決定の内容又はこれに付された補助条件に異議があるときは、交付決定の通知を受けた日から起算して14日以内に申請の取下げをすることができる。

(補助金の請求)

第11条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助団体」という。)は、補助金の交付を請求するときは、荒川区地域活動支援事業補助金請求書(別記第3号様式)を区長に提出するものとする。

2 区長は、前項の規定による請求を受けたときは、その内容を審査し、速やかに補助団体に補助金を交付するものとする。

(補助事業の内容の変更の承認等)

第12条 補助団体は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、荒川区地域活動支援事業補助金変更等承認申請書(別記第4号様式)に区長が必要と認める資料を添えて、区長に申請するものとする。ただし、第1号及び第2号に掲げる事項のうち軽微なものについては、この限りでない。

(1) 第8条の規定による補助金の交付の決定に係る補助対象事業(以下「補助事業」という。)に要する経費の配分を変更しようとするとき。

(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該申請に係る変更又は中止若しくは廃止を適当と認めたときは、当該変更又は中止若しくは廃止の承認を決定し、荒川区地域活動支援事業補助金変更等承認通知書(別記第5号様式)により当該申請をした補助団体に通知するものとする。

(実績報告)

第13条 補助団体は、補助事業が完了したとき、補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したとき又は前条第1項第3号の規定により補助事業の廃止の承認を受けたときは、荒川区地域活動支援事業補助金実績報告書(別記第6号様式)に、次に掲げる書類を添えて、区長に提出するものとする。

(1) 補助事業に係る決算書

(2) 補助事業の補助対象経費についての領収書

(3) その他区長が必要と認める資料

(補助金の確定)

第14条 区長は、前条の規定による実績報告があったときは、当該実績報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助団体に確定書(別記第7号様式)により通知するものとする。

(その他)

第15条 この要綱の実施に関して必要な事項は、地域文化スポーツ部長が別に定めるものとする。

附則

この要綱は、平成19年4月1日から適用する。

附則

この要綱は、平成26年4月1日から適用する。

附則

この要綱は、平成27年4月1日から適用する。

附則

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

別紙

補助条件

第1 事情変更による決定の取消し等

区長は、事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

第2 承認事項

補助団体は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ、荒川区地域活動支援事業補助金変更等承認申請書(別記第4号様式)に区長が必要と認める資料を添えて区長に申請し、区長の承認を得なければならない。ただし、(1)及び(2)に掲げる事項のうち軽微なものについては、この限りでない。

(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。

(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

第3 事故報告

補助団体は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由その他必要な事項を書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。

第4 状況報告

区長は、補助事業の円滑で適正な執行を図るため必要があるときは、補助団体に対して補助事業の遂行の状況に関し報告を求めることができる。

第5 補助事業の遂行命令等

1 区長は、第3及び第4の規定による報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助団体に対して、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。

2 区長は、補助団体が1の命令に違反したときは、当該補助事業の一時停止を命じることができる。

第6 実績報告

補助団体は、補助事業が完了したとき、補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したとき又は第2の(3)の規定により補助事業の廃止の承認を受けたときは、荒川区地域活動支援事業補助金実績報告書(別記第6号様式)に、次に掲げる書類を添えて、区長に提出するものとする。

(1) 補助事業に係る決算書

(2) 補助事業の補助対象経費についての領収書

(3) その他区長が必要と認める資料

第7 是正のための措置

区長は、第6の実績報告書の審査及び必要に応じて行なう現地調査等の結果、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、これに適合させるための措置をとるべきことを補助団体に対して命ずることができる。

第8 決定の取消し

区長は、補助団体が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金等を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくはこの交付決定に基づく命令に違反したとき。

第9 補助金の返還

1 区長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。

2 区長は、補助団体に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。

第10 違約加算金及び延滞金

1 第8の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部が取り消され、第9の規定によりその返還を命じられたときは、補助団体は、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

2 第9の規定により補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、補助団体は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

第11 違約加算金の計算

1 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における第10の1の規定の適用については、返還を命じられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命じられた額がその日に受領した金額を超えるときは、当該返還を命じられた額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受領の日において受領したものとする。

2 第10の1の規定により違約加算金の納付を命じられた場合において、納付した金額が返還を命じられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じられた補助金の額に充てるものとする。

第12 延滞金の計算

第10の2の規定により延滞金の納付を命じられた場合において、返還を命じられた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

第13 他の補助金等の一時停止等

区長は、補助団体が補助金の返還を命ぜられたにもかかわらず、当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、補助団体に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺するものとする。

第14 関係書類及び帳簿の整理保管

補助団体は、補助事業に係る収支に関する帳簿、証拠書類その他関係書類を、当該事業の属する会計年度終了後5年間整理保管しなければならない。

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荒川区地域活動支援事業補助金交付要綱

平成19年9月18日 種別なし

(令和8年4月1日施行)