○荒川区使用料等検討委員会設置要綱

昭和62年10月14日

制定

62荒総予発第46号

(総務部長決定)

(設置)

第1条 荒川区の施設等の使用料等について、受益者負担の原則に照らし、適正かつ妥当な額を審議するため、荒川区使用料等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員)

第2条 委員会の委員は、別表のとおりとする。

(臨時委員)

第3条 委員会は、必要と認めたときは、施設等を所管する課長等を臨時委員とすることができる。

(委員長)

第4条 委員会に、委員長を置く。

2 委員長は、政策企画部財政課長をもって充てる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する者がその職を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

(事務局)

第6条 委員会に、事務局を置く。

2 事務局に、書記を若干名置く。

3 事務局は、政策企画部財政課に置く。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

荒川区使用料等検討委員

政策企画部政策企画課長

政策企画部財政課長

総務部総務課長

区民生活部地域つなぐ課長

地域文化スポーツ部文化交流推進課長

産業経済部産業振興課長

福祉部福祉推進課長

健康部生活衛生課長

子ども家庭部子育て支援課長

防災都市づくり部都市計画課長

教育委員会事務局教育総務課長

政策企画部財政課調整担当係長

総務部総務課文書係長

荒川区使用料等検討委員会設置要綱

昭和62年10月14日 種別なし

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第17編 綱/第1章 政策企画部
沿革情報
昭和62年10月14日 種別なし
平成7年4月1日 種別なし
平成8年5月1日 種別なし
平成9年5月1日 種別なし
平成12年4月1日 種別なし
平成14年3月29日 種別なし
平成17年5月20日 種別なし
平成18年5月19日 種別なし
平成19年5月10日 種別なし
平成24年5月2日 種別なし
平成25年5月10日 種別なし
平成26年4月11日 種別なし
令和2年4月24日 種別なし
令和8年4月1日 種別なし