○荒川区住民基本台帳ネットワークシステム事務取扱要綱

平成15年8月22日

制定

(15荒地戸第2744号)

(助役決定)

(趣旨)

第1条 この要綱は、別に定めのあるもののほか、住民基本台帳ネットワークシステムに関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(住民票の写しの交付の特例請求)

第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第12条の4第1項の規定による住民票の写しの交付の特例請求の際に提示が必要な書類は、官公署の発行した免許証、許可証、資格証明書等で、本人の写真に浮出しプレスによる契印のあるもの又は特殊加工してあるものとする。

(住民票コードの記載の変更請求)

第3条 法第30条の3第1項の規定による住民票コードの記載の変更請求の際に提示が必要な書類は、次の各号のいずれかの書類とする。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証、資格証明書等で、本人の写真に浮出しプレスによる契印のあるもの又は特殊加工してあるもの

(2) 前号に掲げるもののほか、官公署の発行した書類で、氏名、住所及び生年月日が記載されているもの

2 前項に規定する住民票コードの記載の変更請求を法定代理人が行う場合には、本人及び法定代理人に係る同項各号のいずれかの書類のほか、法定代理人たる資格を証明する書類の提示を求めるものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、区長は、住民票コードの記載の変更請求を行う者がやむを得ない理由により同項各号のいずれかの書類を提示することができないと認めるときは、郵送その他適当と認める方法により当該変更請求を行う者に対して文書により照会し、その回答書を持参させるものとする。

(捜査機関への通報等)

第4条 区長が、次の各号の違法行為を確認した場合は、直ちに捜査機関に通報することとする。

(1) 住民基本台帳カードの不正取得

(2) 住民基本台帳カードの券面事項の偽変造

(3) 運転免許証のICチップ内部に記録された情報と券面事項が異なる場合等明らかに偽変造されていると判断できる運転免許証の提示

2 前項の場合のほか、明らかに偽変造されているものとは判断できないが、偽変造が疑われる運転免許証が提示された場合は、住民基本台帳カード交付申請書により本人の同意が取れていることを確認の上、捜査機関に問い合わせすることとする。

3 前2項により捜査機関に提供する個人情報は、氏名、住所、生年月日、運転免許証番号及び交付年月日に限るものとする。

4 第1項の通報等により、警察官が派遣される場合は、警察官が現場に到着するまで、可能な限り申請者を留め置くように努めるものとする。

5 前項の場合に行われる捜査に必要な事情聴取、現場確認等は、区民生活部戸籍住民課長(戸籍住民課長が不在の場合は、あらかじめ戸籍住民課長が指名するもの)が協力することとする。

(有効期限満了後の住民基本台帳カードの返納)

第5条 区長は、住民基本台帳カードの交付を受けている者から、有効期間が満了した住民基本台帳カードの返納があった場合は、これを受け付けるものとする。

(委任)

第6条 この要綱の施行について必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成15年8月25日から施行する。

(平成16年6月28日)

この要綱は、平成16年6月28日から施行する。

(平成18年4月1日一部改正)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年1月1日一部改正)

この要綱は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年4月1日一部改正)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日一部改正)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

荒川区住民基本台帳ネットワークシステム事務取扱要綱

平成15年8月22日 種別なし

(令和7年12月28日施行)

体系情報
第17編 綱/第4章 区民生活部
沿革情報
平成15年8月22日 種別なし
平成16年6月28日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成23年1月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成25年11月27日 種別なし
令和7年12月28日 種別なし