○荒川区災害時地域貢献建築物への資機材等購入費助成金交付要綱

平成23年9月1日

制定

(23荒区防第791号)

(副区長決定)

(趣旨)

第1条 荒川区災害時地域貢献建築物への資機材等購入費助成金交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、荒川区災害時地域貢献建築物認定制度実施要綱(平成23年8月1日付23荒都都第319号)により災害時地域貢献建築物に認定された建築物(以下「貢献建築物」という。)を対象に、その貢献建築物の防災資機材等購入費を予算の範囲内で助成することにより、災害時における地域防災力の向上に寄与することを目的とする。

(交付対象)

第3条 助成金の交付対象は、貢献建築物において、地域住民及び災害時における避難者の防災対策のために購入をする資機材及び消耗品(以下「資機材等」という。)の購入費とする。

2 助成金の交付対象となる資機材等の例としては別表のとおりとする。

3 前項の規定にかかわらず、建築物を運営するに当たり、法令等で義務付けられている物品を購入する場合は助成金の交付対象から除外するものとする。

(助成金額等)

第4条 助成金の交付額は、資機材等の購入費用の2分の1の額で、50万円を上限とする。ただし、千円未満の端数は切り捨てる。

2 助成金の交付は、貢献建築物一棟につき1回とする。

(交付申請)

第5条 助成金を受けようとする者は、資機材等購入前に助成金交付申請書(別記第1号様式)に必要事項を記入し、荒川区災害時地域貢献建築物認定制度実施要綱第6条の認定証の写しを添えて、区長に申請するものとする。

(交付決定)

第6条 区長は、前条の規定による交付申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、可否を決定したときは助成金交付決定通知書(別記第2号様式)又は助成金不交付決定通知書(別記第3号様式)により通知するものとする。

2 区長は、前項の規定による助成金の交付の決定に際して、別紙の補助条件を付するものとする。

(実績報告)

第7条 助成金を受けようとする者は、資機材等購入後、資機材等購入に係る実績報告書(別記第4号様式)に必要事項を記入し、資機材等購入の事実がわかる領収書等を添えて、速やかに区長に提出することとする。

2 前項に規定する実績報告書は事業開始の同一年度内に提出することとする。

(助成金額の確定等)

第8条 区長は、前条第1項の規定による実績報告を受けたときは、速やかにその内容を審査し、適正と認められるときは、交付すべき助成金額を確定し、助成金額確定通知書(別記第5号様式)により助成金を受けようとする者に通知する。

2 区長は、必要に応じ、購入した資機材等を現地にて確認することができるものとする。

(助成金の支払)

第9条 助成金は、前条第1項の規定により交付すべき助成金の額を確定した後に支払うものとする。

2 助成金を受けようとする者は、前項の規定により助成金の支払を受けようとするときは、請求書(別記第6号様式)を区長に提出しなければならない。

3 前項の請求書は事業開始の同一年度内に提出することとする。

(助成金の再交付)

第10条 区長は、第4条第2項の規定にかかわらず、既に助成金を受けた貢献建築物において、緊急安全確保措置(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第60条第3項に規定する緊急安全確保措置をいう。以下同じ。)発令時に避難者を受け入れたときその他区長が特に必要があると認めたときは、第7条第1項に規定する実績報告書提出後に新たに購入する資機材等の購入費を対象に助成金を交付することができる。

2 前項に規定する助成金の交付対象となる資機材等は、既に受けた助成金の交付対象の資機材等のうち、緊急安全確保措置発令時における避難者の受入れに使用したものと同数であり、かつ、同等の機能を有すると認められる資機材等とする。ただし、区長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

3 第1項に規定する助成金を受けようとする者は、新たな資機材等を購入する前に助成金交付申請書に必要事項を記入し、資機材等の使用等に係る実績報告書(別記第7号様式)を添えて、区長に申請するものとする。

4 第4条第1項第6条から第9条まで、次条及び第12条の規定は、第1項の規定による助成金の交付について準用する。この場合において、第6条第1項中「前条」とあるのは「第10条第3項」と読み替えるものとする。

(助成金の交付決定の取消し)

第11条 区長は、助成金の交付決定を受けた者が、交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は荒川区補助金等交付規則に基づく命令に違反したときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(助成金の返還)

第12条 区長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消したときは、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第13条 この要綱の施行について必要な事項は、危機管理部長が別に定める。

この要綱は令和8年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

分類

品目

給電資機材

発動発電機 蓄電池 モバイルバッテリー

コードリール

照明資機材

投光器 ランタン 懐中電灯

寝具類

毛布 マット 寝袋

衛生用品

簡易トイレ 感染症対策物品(マスク、消毒液等)

救急セット

食糧品

長期保存水 保存食

別紙

補助条件

この助成金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。

第1 事情変更による決定の取消し等

1 区長は、この助成金の交付の決定後、事情の変更により特別の必要が生じたときは、この決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、貢献建築物における資機材等の購入(以下「助成事業」という。)のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 1の規定により助成金の交付を取り消すことができる場合は、天災地変その他助成金の交付の決定後生じた事情の変更により助成事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合に限る。

第2 承認事項

助成受給者は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。ただし、(1)に掲げる事項のうち軽微なものについては、この限りでない。

(1) 助成事業の内容を変更しようとするとき。

(2) 助成事業を中止しようとするとき。

第3 事故報告等

助成事業が予定の期間内に完了しない場合又は助成事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由及び遂行の見通し等を書面により区長に報告しその指示を受けなければならない。

第4 報告及び調査

区長は、助成金の交付に関し必要があると認めるときは、助成受給者に対して報告を求め、又は実地調査を行うことができる。

第5 助成事業の遂行命令等

1 区長は、第3及び第4の規定による報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、助成事業が助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、助成受給者に対して、これらに従って当該助成事業を遂行すべきことを命ずることができる。

2 助成受給者が、1の命令に違反したときは、区長は、助成受給者に対して、当該助成事業の一時停止を命ずることができる。

第6 報告書の提出

1 助成受給者は、助成事業が完了したときは、資機材等購入に係る実績報告書(別記第4号様式)に領収書等の証明書類を添えて区長に提出しなければならない。

2 1に係る実績報告は事業開始の同一年度内に提出することとする。

3 1の領収書等の証明書類には、次に掲げる事項の全ての記載がなければならない。

(1) 販売店の名称

(2) 販売年月日

(3) 購入品名

(4) 領収金額

4 区長は、1の規定による購入報告を受けた場合において必要と認めるときは、現地調査等を行うことができる。

第7 助成金の額の確定等

区長は、第6の規定による実績報告を受けた場合においては、その報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る助成事業の成果が助成金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、助成金額確定通知書(別記第5号様式)により、当該助成受給者に通知するものとする。

第8 是正のための措置

1 区長は、第6の実績報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、助成事業の成果が助成金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、助成受給者に対し、助成事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。

2 第6の規定による実績報告は、1の命令により必要な措置をとった場合においても、これを行わなければならない。

第9 交付決定の取消し

1 区長は、助成受給者が次の各号のいずれかに該当したときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる

(1) 助成金を当該助成事業以外の用途に使用したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(3) 助成事業に係る建築物について、荒川区災害時地域貢献建築物認定制度実施要綱(平成23年8月1日付23荒都都第319号)第8条の規定により災害時地域貢献建築物の認定を取り消されたとき。ただし、助成金の交付の目的、交付額又は当該財産の耐用年数等を勘案して、区長が認めるときは、この限りでない。

(4) その他助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)に基づく命令に違反したとき。

2 区長は、前項の規定により助成金の交付決定を取り消したときは、速やかに助成受給者に通知するものとする。

第10 助成金の返還

助成受給者は、助成金の交付の決定を取り消された場合において、助成事業の当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、区長の求めに従い、その返還をしなければならない。

第11 違約加算金及び延滞金

1 第9の規定により助成金の交付決定の全部又は一部が取り消され、第10の規定によりその返還を命じられたときは、助成受給者は、その命令に係る助成金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該助成金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

2 第10の規定により助成金の返還を命じられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、助成受給者は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

第12 違約加算金の計算

第11の1の規定により違約加算金の納付を命じられた場合において、納付した金額が返還を命じられた助成金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じられた助成金の額に充てるものとする。

第13 延滞金の計算

第11の2の規定により延滞金の納付を命じられた場合において、返還を命じられた助成金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

第14 他の助成金等の一時停止等

区長は、助成受給者が助成金の返還を命ぜられたにもかかわらず、当該助成金、違約加算金又は延滞金の全部若しくは一部を納付しない場合において、助成受給者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき助成金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該助成金等と未納付額とを相殺するものとする。

第15 財産処分の制限

助成受給者が、助成事業により取得し、又は効用を増加した財産を助成金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。ただし、助成金の交付の目的、交付額又は当該財産の耐用年数等を勘案して、区長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

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荒川区災害時地域貢献建築物への資機材等購入費助成金交付要綱

平成23年9月1日 種別なし

(令和8年4月1日施行)