○荒川区高齢者住宅改修給付事業実施要綱

平成12年4月1日

制定

(11荒福高発第1246号)

(助役決定)

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者に対し、その者の居住する住宅の改修に要する費用(以下「住宅改修費」という。)を給付することによって、高齢者の在宅生活の自立を支援し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(給付の種類)

第2条 住宅改修費の給付の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 住宅改修予防給付(以下「予防給付」という。)

 手すりの取付け

 段差の解消

 滑りの防止、移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

 引き戸等への扉の取替え

 洋式便器等への便器の取替え

 その他これらの工事に附帯して必要な工事

(2) 住宅設備改修給付(以下「改修給付」という。)

 浴槽の取替え及びこれに附帯して必要な給湯設備等の工事

 流し及び洗面台の取替え並びにこれに附帯して必要な給湯設備等の工事

 便器の洋式化及びこれに附帯して必要な工事

(3) 住宅設備等新設給付(以下「新設給付」という。)

 1階の床の新設(2階以上の階から1階に居室を移すための改修工事(1階が以前に工場、店舗、事務所、診療所、テナント等の居室以外の用途として使用されており、1階に居室がない場合に限る。)に限り、駐車スペースを除く。)

 浴槽の新設及びこれに附帯して必要な給湯設備等の工事

 流し及び洗面台の新設及びこれに附帯して必要な給湯設備等の工事

 洋式便器の新設及びこれに附帯して必要な工事

(4) 転倒防止用手すり設置給付(以下「転倒防止給付」という。)

荒川区介護保険住宅改修に係る保険給付費の受領委任払い事務処理要領(平成13年4月1日付け19荒保介発第280号)第13条の事業者登録を受けている区内事業者(以下「登録事業者」という。)が行う立ち上がり及び座りの動作、移動等を補助するための手すりの取付け及びこれに附帯して必要な工事

2 前項第3号イからまでに掲げる項目は、第3号アに係る給付を対象とする場合に限り、給付の対象とするものとする。

(対象者)

第3条 住宅改修費の給付を受けることができる者(以下「給付対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 荒川区内に住所を有する65歳以上の高齢者であって、身体の機能に障害があり、本人の自立や介護者の負担軽減のために住宅の改修が必要と認められるもの(転倒防止給付にあっては、荒川区内に住所を有する70歳以上の高齢者であって、本人の自立のために住宅の改修が必要と認められるもの)であること。

(2) 介護保険料を滞納していない者であって、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第66条、第67条及び第69条に規定する給付制限の措置を受けていないものであること。

(3) 予防給付にあっては、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく要介護認定に係る審査を申請前6か月以内に受けており、その結果、要支援又は要介護の認定を受けなかった者であること。

(4) 改修給付にあっては、法に基づく要介護認定の結果が要支援又は要介護の者であること。ただし、前条第2号のイに規定する給付については、要介護4又は5であって自宅で車椅子を使用する者に限る。

(5) 新設給付にあっては、法に基づく要介護認定の結果が要支援又は要介護の者であること。

(6) 転倒防止給付にあっては、これまで法に基づく要介護認定を受けていない者であって、手すりの取付けにより転倒防止の効果があると認められるものであること。

(給付額)

第4条 住宅改修費の給付額は、別表第1に掲げる基準額(当該住宅改修費の実所要額が基準額に満たない場合はその額とする。以下同じ。)から次条に規定する利用者負担額を差し引いた額とする。

(費用負担)

第5条 第9条第1項の規定により住宅改修費の給付の決定を受けた者(以下「給付決定者」という。)は、前条の基準額に別表第2に規定する給付対象者の区分に応じた負担割合を乗じて得た額(以下「利用者負担額」という。)を負担するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次項の規定により支払われた利用者負担額を同項に規定する施工事業者又は区長が受領した日において生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者は、前項に規定する利用者負担額を負担しないものとする。

3 給付決定者は、第1項に規定する利用者負担額を、第11条第2項の規定により給付決定者から給付金の請求及び受領を委任された施工事業者(同項ただし書に規定する場合にあっては、区長)に支払うものとする。

(給付回数の限度)

第6条 住宅改修費の給付回数の限度は、次のとおりとする。

(1) 予防給付

対象者1人につき1住宅当たり1回とする。ただし、必要に応じて、別表第1(1)に定める基準額の範囲内において複数回の給付を認める。

(2) 改修給付

同一種類の給付について、対象者1人につき1住宅当たり1回とする。

(3) 新設給付

同一種類の給付について、対象者1人につき1住宅当たり1回とし、対象者が転居した場合であっても給付の対象には含めないものとする。

(4) 転倒防止給付

対象者1人につき1回とする。

(申請)

第7条 住宅改修費のうち予防給付、改修給付、新設給付のいずれかを受けようとする者は、住宅改修を行う前に、次に掲げる書類により区長に申請しなければならない。

(1) 高齢者住宅改修給付申請書(別記第1号様式)

(2) 工事計画書(別記第2号様式)

(3) 家屋所有者の住宅改修承諾書(別記第3号様式)

(4) 当該者の属する世帯の第1号被保険者(法第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。)の前年分の合計所得金額(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)の状況を証明する書類(ただし、区が保有する公簿等により当該状況を確認することができるときは、当該書類の提出を省略することができる。)

(5) 工事費見積書

(6) 工事計画図面

(7) 工事前の写真

2 住宅改修費のうち転倒防止給付を受けようとする者は、住宅改修を行う前に、次に掲げる書類により区長に申請しなければならない。なお、高齢者住宅改修給付申請書(転倒防止給付専用)(別記第3号様式の2)裏面にある転倒防止給付訪問記録票欄については、一級建築士の資格その他建築に関する国家資格を有する者又は介護福祉士若しくは福祉住環境コーディネーター2級以上の資格を有する者が作成するものとする。

(1) 高齢者住宅改修給付申請書(転倒防止給付専用)(別記第3号様式の2)

(2) 当該者の属する世帯の第1号被保険者の前年分の合計所得金額の状況を証明する書類(ただし、区が保有する公簿等により当該状況を確認することができるときは、当該書類の提出を省略することができる。)

(3) 工事費見積書

(4) 工事前の写真

(確約書の提出)

第8条 住宅改修費の給付を受けようとする工事の施工事業者(転倒防止給付にあっては、登録事業者に限る。)は、荒川区高齢者住宅改修給付事業に関する確約書(別記第4号様式)を区長に提出しなければならない。

(決定)

第9条 区長は第7条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、及び必要に応じて現地調査を行い、給付を決定したときは、高齢者住宅改修給付決定通知書(別記第5号様式)により、給付をしないものと決定したときは、高齢者住宅改修給付申請却下通知書(別記第6号様式)に理由を付して、申請者に通知しなければならない。

2 区長は、前項の決定に当たっては、給付を受けようとする者の身体の状況、世帯の状況、改修を行おうとする施設又は設備の状況等を勘案しなければならない。

3 区長は、第1項の規定により給付を決定したときは、必要な条件を付すものとする。

(工事の完了)

第10条 給付決定者は、住宅の改修が終了したときは、高齢者住宅改修工事完了届(別記第7号様式)に工事完了後の写真を添付して区長に提出しなければならない。

(給付金の支払)

第11条 区長は、前条の工事完了届の提出があったときは、施工状況等を調査し、第7条各号に掲げる書類の内容に従って施工されたと認めたときは、給付金を支払うものとする。

2 給付決定者は、原則として給付金の請求及び受領を施工事業者に委任するものとし、区長は、受任者の請求に基づき、当該受任者に給付金を支払うものとする。ただし、この委任がないときは、区長は、申請者からの請求に基づき、本人に給付金を支払うものとする。

(住宅改修費の返還等)

第12条 住宅改修費の給付を受けた者は、改修した施設及び設備を給付の目的に反して使用してはならない。

2 区長は、前項の規定に違反し、又は虚偽の申請により給付を受けた給付対象者及び虚偽の見積り、工事又は報告をした施工事業者に対し、給付した住宅改修費の全額又は一部を返還させることができる。

(住宅改修相談員の配置)

第13条 区長は、この事業の運営に当たり、給付対象者の身体の状況、家屋の状況等に適した住宅改修を行えるようにするため、住宅改修相談員を配置する。

2 住宅改修相談員は、原則として次のいずれかの職種に該当する者とする。

(1) 介護福祉士又は社会福祉士

(2) 理学療法士又は作業療法士

(3) 保健師

(4) 建築関係職種

3 住宅改修相談員は、原則として週1回の相談業務に従事するものとする。

(他の関連事業との連携)

第14条 区長は、本事業の運営に当たっては、他の在宅福祉に関連する事業等と連携を図り、協力体制の整備に努めるものとする。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、福祉部長が別に定める。

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

2 改正後の荒川区高齢者住宅改修給付事業実施要綱の規定は、平成25年4月1日以後に申請を受け付けたものから適用し、同日前に受け付けたものについては、なお従前の例による。

1 この要綱は、平成25年6月1日から施行する。

2 改正後の荒川区高齢者住宅改修給付事業実施要綱の規定は、平成25年6月1日以後に申請を受け付けたものから適用し、同日前に受け付けたものについては、なお従前の例による。

1 この要綱は、平成29年12月1日から施行する。

2 改正後の荒川区高齢者住宅改修給付事業実施要綱の規定は、平成29年12月1日以後に申請をする者について適用し、同日前に申請をした者については、なお従前の例による。

1 この要綱は、平成30年8月1日から施行する。

2 改正後の別表第2の規定は、この要綱の施行の日以後に第5条第3項の規定により支払われた利用者負担額を施工事業者又は区長が受領した場合について適用し、同日前に同項の規定により支払われた利用者負担額を施工事業者又は区長が受領した場合については、なお従前の例による。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第4条、第6条関係)

基準額

(1) 予防給付

改修の種類

基準額

①手すりの取付け

②段差の解消

③滑りの防止、移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

④引き戸等への扉の取替え

⑤洋式便器等への便器の取替え

⑥その他これらの工事に附帯して必要な工事

20万円

(2) 改修給付

改修の種類

基準額

①浴槽の取替え及びこれに附帯して必要な給湯等の工事

37万9,000円

②流し及び洗面台の取替え並びにこれに附帯して必要な給湯設備等の工事

15万6,000円

③便器の洋式化及びこれに附帯して必要な工事

10万6,000円

(3) 新設給付

改修の種類

基準額

①1階の床の新設(1階の居室を新設するときの新設に限る。)及びこれに附帯して必要な基礎工事

35万円

②浴槽の新設及びこれに附帯して必要な給湯設備等の工事

37万9,000円

③流し及び洗面台の新設及びこれに附帯して必要な給湯設備等の工事

15万6,000円

④洋式便器の新設及びこれに附帯して必要な工事

10万6,000円

(4) 転倒防止給付

改修の種類

基準額

登録事業者が行う立ち上がり及び座りの動作、移動等を補助するための手すりの取付け及びこれに附帯して必要な工事

6万円

別表第2(第5条関係)

利用者負担割合

給付対象者の区分

負担割合

1 合計所得金額が160万円未満の第1号被保険者

2 合計所得金額が160万円以上220万円未満の第1号被保険者であって、次のいずれかに該当するもの。

(1) 同一の世帯に第1号被保険者が1人のみである場合において、当該第1号被保険者の年金収入と年金の雑所得を除いた合計所得金額との合計額が280万円未満であること。

(2) 同一の世帯に複数の第1号被保険者が存在する場合において、当該複数の第1号被保険者の年金収入と年金の雑所得を除いた合計所得金額との合計額が346万円未満であること。

3 合計所得金額が220万円以上の第1号被保険者であって、次のいずれかに該当するもの。

(1) 同一の世帯に第1号被保険者が1人のみである場合において、当該第1号被保険者の年金収入と年金の雑所得を除いた合計所得金額との合計額が280万円未満であること。

(2) 同一の世帯に複数の第1号被保険者が存在する場合において、当該複数の第1号被保険者の年金収入と年金の雑所得を除いた合計所得金額との合計額が346万円未満であること。

4 特別区民税が非課税の者

100分の10

1 合計所得金額が160万円以上220万円未満の第1号被保険者であって、次のいずれかに該当するもの。

(1) 同一の世帯に第1号被保険者が1人のみである場合において、当該第1号被保険者の年金収入と年金の雑所得を除いた合計所得金額との合計額が280万円以上であること。

(2) 同一の世帯に複数の第1号被保険者が存在する場合において、当該複数の第1号被保険者の年金収入と年金の雑所得を除いた合計所得金額との合計額が346万円以上であること。

2 合計所得金額が220万円以上の第1号被保険者であって、次のいずれかに該当するもの。

(1) 同一の世帯に第1号被保険者が1人のみである場合において、当該第1号被保険者の年金収入と年金の雑所得を除いた合計所得金額との合計額が280万円以上340万円未満であること。

(2) 同一の世帯に複数の第1号被保険者が存在する場合において、当該複数の第1号被保険者の年金収入と年金の雑所得を除いた合計所得金額との合計額が346万円以上463万円未満であるもの

100分の20

1 合計所得金額が220万円以上の第1号被保険者であって、次のいずれかに該当するもの。

(1) 同一の世帯に第1号被保険者が1人のみである場合において、当該第1号被保険者の年金収入と年金の雑所得を除いた合計所得金額との合計額が340万円以上であること。

(2) 同一の世帯に複数の第1号被保険者が存在する場合において、当該複数の第1号被保険者の年金収入と年金の雑所得を除いた合計所得金額との合計額が463万円以上であること。

100分の30

備考

1 合計所得金額について

本要綱において、合計所得金額は、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、その額が0を下回る場合には、0とする(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額を控除して得た額とする。)。

2 特別控除額について

備考1に規定する特別控除額は、租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項又は第36条の規定により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除すべき金額及び同法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除すべき金額の合計額とする。

3 合計所得金額の確認について

合計所得金額の状況は、原則として申出書に合計所得金額の状況を証する書類又はその写しを添付させること等により審査し、確認すること(提示させて確認するものについては、必ずその写しを添付すること。)。

4 経済状況が悪化した場合の取扱いについて

次の事由により著しい支出の増加又は収入の減少があると認められる場合は、当該増加に係る支出額又は減少に係る収入額に相当する額を勘案の上、合計所得金額として決定して差し支えないこと。

(1) 災害等による損失

(2) 退職、失業等

(3) 世帯員の増加

5 1月から7月までの間の給付等については、前々年の合計所得金額を基準とする。

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荒川区高齢者住宅改修給付事業実施要綱

平成12年4月1日 種別なし

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第17編 綱/第8章 福祉部
沿革情報
平成12年4月1日 種別なし
平成13年4月1日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成20年3月31日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成26年2月28日 種別なし
平成29年12月1日 種別なし
平成30年8月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし
令和7年3月14日 種別なし