○荒川区社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱

平成13年12月25日

制定

(13荒保介発第551号)

(助役決定)

(目的)

第1条 この事業は、区の行う介護保険の被保険者のうち低所得者で特に生計を営むことが困難である者及び生活保護受給者に対し、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、その社会的な役割に鑑み、利用者負担を軽減することにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とする。

(対象サービス)

第2条 この事業の対象となるサービス(以下「対象サービス」という。)の種類は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく次に掲げるサービスとする。

(1) 訪問介護

(2) 通所介護

(3) 短期入所生活介護

(4) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

(5) 夜間対応型訪問介護

(6) 地域密着型通所介護

(7) 認知症対応型通所介護

(8) 小規模多機能型居宅介護

(9) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

(10) 看護小規模多機能型居宅介護

(11) 介護福祉施設サービス

(12) 介護予防短期入所生活介護

(13) 介護予防認知症対応型通所介護

(14) 介護予防小規模多機能型居宅介護

(15) 第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)

(事業主体)

第3条 この事業の事業主体は、対象サービスを提供する社会福祉法人又は区(以下「社会福祉法人等」という。)とする。

2 本要綱に基づき利用者負担額の軽減をしようとする社会福祉法人等は、区長及び東京都知事に対して、生計困難者等に対する利用者負担額軽減申出書(社会福祉法人等による生計困難者等に対する利用者負担額軽減制度)(別記第1号様式)により、その旨の申出を行うものとする。

(軽減の対象者)

第4条 軽減の対象者は、対象サービスの提供を受ける者のうち、区民税非課税世帯に属する者であって、特に生計を営むことが困難である者及び生活保護受給者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは対象としない。

(1) 指定介護老人福祉施設における施設サービスを受ける者のうち、旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の者(ただし、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については対象とする。)

(2) 第2条第1号の訪問介護、第5号の夜間対応型訪問介護及び第15号の第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)の提供を受ける者のうち、国の特別対策である「障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置」の適用を受けている者

2 前項の「特に生計を営むことが困難である者」とは、次の各号の全ての要件を満たす者のうち、その者の収入、世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、区長が認めた者とする。

(1) 世帯の年間収入が基準収入額(ひとり世帯の場合は150万円とし、世帯構成員が1人増えるごとに50万円を加えた額)以下であること。

(2) 世帯の預貯金等の額が基準貯蓄額(ひとり世帯の場合は、350万円とし、世帯構成員が1人増えるごとに100万円を加えた額)以下であること。

(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

(対象となる利用者負担額)

第5条 対象となる利用者負担額(以下「利用者負担額」という。)は、第10条第1項の生計困難者に対する利用者負担額軽減確認証の交付を受けた者が対象サービスを利用する際に負担する額のうち、次に掲げる費用とする。ただし、対象サービスのうち第2条第3号、第9号、第11号及び第12号に係る食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。

(1) 介護費負担

(2) 食費負担

(3) 居住費(滞在費)負担

(4) 宿泊費負担

2 生活保護受給者については、対象サービスのうち、第2条第3号、第9号、第11号及び第12号における個室の居住費(滞在費)に係る利用者負担額について軽減の対象とする。

(軽減の割合)

第6条 軽減の割合は、利用者負担額の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)とする。ただし、生活保護受給者については、利用者負担額の全額とする。

(荒川区の助成の割合)

第7条 区は、社会福祉法人等が利用者負担額を軽減した総額の2分の1を助成する。

2 前項の規定にかかわらず、対象サービスのうち、指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設における施設サービスに係る利用者負担額を軽減する社会福祉法人等については、利用者負担額を軽減した費用のうち、当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担額収入に対する割合が10パーセントを超える部分について、その全額を助成するものとする。

3 前2項の社会福祉法人等に対する助成の内容等については、別途要綱で定める。

(高額介護サービス費等との適用関係)

第8条 介護保険制度における高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費との適用関係については、本事業に基づく軽減制度の適用をまず行い、軽減制度適用後の利用者負担額を勘案して支給を行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費との適用関係については、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設、小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護を利用する利用者負担額第2段階の者のサービス費に係る利用者負担額については、高額介護サービス費の見直しにより、本事業に基づく軽減を上回る軽減がなされることから、事業主体の負担に鑑み、当該部分について本事業の軽減の対象としない。

3 介護保険制度における特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費との適用関係については、特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の支給後の利用者負担額について、本事業に基づく軽減制度の適用を行うものとする。

(軽減の申請等)

第9条 本要綱に基づき社会福祉法人等から利用者負担額の軽減を受けようとする者は、生計困難者等に対する利用者負担額軽減対象確認申請書(別記第2号様式。以下「確認申請書」という。)により、区長に対し申請を行わなければならない。

2 前項の規定による申請を行った場合は、荒川区介護保険サービス提供事業者による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱(平成13年12月25日付け13荒保介発第551号)第9条の規定に基づく軽減の申請を行ったものとみなす。

3 第1項の申請に当たっては、収入及び預貯金等申告書(別記第3号様式)、資産及び扶養の有無に関する申告書(別記第4号様式)並びに個人情報の確認に関する同意書(別記第5号様式)に収入、預貯金等の状況を確認できる書類を添付して、区長に提出しなければならない。

4 第1項の申請は、介護保険被保険者証を提示して行わなければならない。

(確認証の交付)

第10条 区長は、前条の申請があったときは、速やかに内容を審査し、軽減の対象者に該当すると確認した場合は、生計困難者等に対する利用者負担額軽減対象確認通知書(別記第6号様式。以下「確認通知書」という。)により通知するとともに、生計困難者等に対する利用者負担額軽減確認証(別記第7号様式。以下「確認証」という。)を交付するものとする。

2 区長は、前項の審査により、当該申請者が軽減の対象者に該当しないと認めたときは、確認通知書にその理由を付して申請者に通知する。

(確認証の有効期間)

第11条 確認証の有効期間の満了日は、確認証を交付した月の属する年度の翌年度の6月末日とする。ただし、確認証の交付が4月から6月の間になされた場合にあっては、当該月の属する年度の6月末日とする。

(確認証の更新)

第12条 確認証の交付を受けた者(以下「軽減対象者」という。)は、確認証の有効期間の満了日以降においても引き続き本要綱に基づく軽減を受けようとするときは、確認証の更新の申請を行うことができる。

2 確認証の更新の申請は、有効期間の満了日30日前までに区長に対し申請を行わなければならない。

3 前項の更新申請は、第9条の規定により行うものとする。

(軽減の方法)

第13条 軽減対象者は、本要綱に基づき利用者負担額の軽減を受けようとする場合は、対象サービスを受ける際に、サービスを提供する社会福祉法人等が第3条の申出を行った社会福祉法人等であるかを確認した上で、確認証を提示しなければならない。

2 確認証の提示を受けた社会福祉法人等は、確認証を提示した者に対し、確認証の内容に基づき利用者負担額の軽減を行う。

(確認証の再交付)

第14条 軽減対象者は、交付された確認証を紛失又は破損した場合には、確認証の再交付を生計困難者に対する利用者負担額軽減対象確認証再交付申請書(別記第8号様式。以下「再交付申請書」という。)により区長に申請することができる。

2 破損による再交付に当たっては、再交付申請書に、確認証を添えて行わなければならない。

3 紛失による再交付を受けた者が、紛失した確認証を発見したときは、直ちに、発見した確認証を区長に返還しなければならない。

(住所等の変更)

第15条 軽減対象者は、被保険者の住所等を変更したときは、速やかに、再交付申請書を区長に提出しなければならない。

2 前項の届出は、介護保険被保険者証を提示して行うものとする。

(確認証の返還)

第16条 軽減対象者は、次に掲げる事由が発生したときは、遅滞なく確認証を区長に返還しなければならない。

(1) 確認証の有効期限に至ったとき。

(2) 確認証の交付を受けた者の転居又は死亡により区の行う介護保険の被保険者でなくなったとき。

(3) 要介護被保険者又は要介護予防被保険者でなくなったとき。

(4) その他区長が必要と認めるとき。

(生活扶助基準見直しに伴う特例措置)

第17条 平成25年8月1日施行の生活扶助基準等の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち、引き続き第4条に該当するものについては、第5条及び第6条の規定にかかわらず、第2条第3号、第9号、第11号及び第12号における個室の居住費に係る利用者負担額について軽減の対象とするとともに、軽減の割合を、居住費以外に係る利用者負担については原則として4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)、居住費に係る利用者負担については全額とすることができる。

2 平成26年4月1日施行の生活扶助基準等の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち、引き続き第4条に該当するものについては、第5条及び第6条の規定にかかわらず、第2条第3号、第9号、第11号及び第12号における個室の居住費に係る利用者負担額について軽減の対象とするとともに、軽減の割合を、居住費以外に係る利用者負担については原則として4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)、居住費に係る利用者負担については全額とすることができる。

3 平成27年4月1日施行の生活扶助基準等の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち、引き続き第4条に該当するものについては、第5条及び第6条の規定にかかわらず、第2条第3号、第9号、第11号及び第12号における個室の居住費に係る利用者負担額について軽減の対象とするとともに、軽減の割合を、居住費以外に係る利用者負担については原則として4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)、居住費に係る利用者負担については全額とすることができる。

4 平成30年10月1日施行の生活扶助基準の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち、引き続き第4条に該当するものについては、第5条及び第6条の規定にかかわらず、第2条第3号、第9号、第11号及び第12号における個室の居住費に係る利用者負担額について軽減の対象とするとともに、軽減の割合を、居住費以外に係る利用者負担については原則として4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)、居住費に係る利用者負担については全額とすることができる。

5 令和元年10月1日施行の生活扶助基準の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち、引き続き第4条に該当するものについては、第5条及び第6条の規定にかかわらず、第2条第3号、第9号、第11号及び第12号における個室の居住費に係る利用者負担額について軽減の対象とするとともに、軽減の割合を、居住費以外に係る利用者負担については原則として4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)、居住費に係る利用者負担については全額とすることができる。

(その他)

第18条 自らの財政状況を踏まえて自主的に事業実施が可能である旨を申し出た社会福祉法人については、第7条に規定する助成措置を受けることなく本事業を実施することができるものとする。この場合も、助成措置以外の実施方法は第2条から第6条並びに第8条及び第9条のとおりとする。

附則

1 この要綱は、平成14年1月1日から施行する。

(介護報酬改定に伴う特例措置)

2 平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間、第5条第1号の介護費負担に係る利用者負担額に関する第6条の規定の適用については、同条中「4分の1」とあるのは「28パーセント」と、「2分の1」とあるのは「53パーセント」とする。

附則

1 この要綱は、平成15年7月1日から施行する。

2 この要綱の第4条及び第5条の規定は、平成15年7月分における社会福祉法人等による軽減の対象者への対象サービス(以下「サービス提供」という。)から適用し、平成15年6月分までのサービス提供については、なお従前の例による。

附則

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成17年10月1日から適用する。

附則

この要綱は、平成18年4月1日から適用する。

附則

この要綱は、平成21年4月1日から適用する。

附則

この要綱は、平成23年4月1日から適用する。

附則

この要綱は、平成24年4月1日から適用する。

附則

この要綱は、平成25年8月1日から適用する。

附則

この要綱は、平成27年4月1日から適用する。

附則

1 この要綱は、平成28年4月1日から適用する。

2 平成28年3月31日までに改正前の第3条第2項の規定による申出を行った通所介護事業所のうち平成28年4月1日に介護保険法附則第20条第1項の規定により地域密着型通所介護へ移行した事業所(みなし指定事業所)については、改正後の第3条第2項の規定による地域密着型通所介護での申出を要しない。

附則

この要綱は、平成29年4月1日から適用する。

附則

1 改正後の荒川区社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱第2条、第4条第1項第2号、第5条及び第17条第1項から第3項までの規定は、平成30年4月1日から適用する。

2 改正後の荒川区社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱第17条第4項の規定は、平成30年10月1日から適用する。

附則

この要綱は、令和元年10月1日から適用する。

附則

この要綱は、令和4年4月1日から適用する。

附則

この要綱は、令和7年6月1日から施行する。

附則

1 別記第1号様式、別記第3号様式、別記第4号様式及び別記第5号様式の改正は、令和8年1月16日から施行する。

2 前項の施行の際現にある改正前の様式により調製した用紙は、当該施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

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荒川区社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度…

平成13年12月25日 種別なし

(令和8年1月16日施行)

体系情報
第17編 要綱/第8章 福祉部
沿革情報
◆ 平成13年12月25日 種別なし
◇ 平成15年7月1日 種別なし
◇ 平成17年3月31日 種別なし
◇ 平成17年10月7日 種別なし
◇ 平成18年6月20日 種別なし
◇ 平成21年6月11日 種別なし
◇ 平成23年4月19日 種別なし
◇ 平成24年7月2日 種別なし
◇ 平成25年10月18日 種別なし
◇ 平成26年2月28日 種別なし
◇ 平成27年8月4日 種別なし
◇ 平成28年6月16日 種別なし
◇ 平成29年9月14日 種別なし
◇ 平成30年10月1日 種別なし
◇ 令和2年2月28日 種別なし
◇ 令和4年3月7日 種別なし
◇ 令和7年3月11日 種別なし
◇ 令和8年1月16日 種別なし