○荒川区障害者(児)移動支援費支給事業実施要綱
平成18年9月27日
制定
18荒福障第1006号
(助役決定)
(目的)
第1条 この事業は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第8号の移動支援事業として、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)が外出する際に、移動の支援(身体介護を伴うものを含む。以下「移動支援」という。)の提供を受けるために要する費用について、区が移動支援費を支給することにより、外出が困難な障害者等の通院、通学、社会参加等を支援し、もって障害者等の福祉の向上に寄与することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、荒川区とし、移動支援の提供は、法の規定により都道府県知事が指定する障害福祉サービス事業を行う者のうち、居宅介護における身体介護の提供事業所として認定を受けているもの及び荒川区社会福祉協議会(以下「移動支援事業者」という。)が行うものとする。
(支給対象者)
第3条 この要綱による移動支援費の支給を受けることができる者は、荒川区内に住所を有し、又は法で規定する実施機関が荒川区である障害者等であって、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たす者(障害児にあってはその保護者とする。以下「支給対象者」という。)とする。
(1) 身体障害者手帳を所持する障害者等であって、次のいずれかに該当する者
ア 屋外での移動に著しい制限のある視覚障害者等
イ 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から3級までに該当する障害者等であって、両上肢及び両下肢の機能の障害を有する者又はこれに準ずる者
(2) 愛の手帳を所持する障害者等
(3) 精神障害者保健福祉手帳を所持する障害者等又は自立支援医療(精神通院医療に限る。)の対象となる者
(4) 区内の特別支援学級、学童クラブ、通所介護施設等又は都内の特別支援学校等に在籍する障害者等
(5) その他区長が必要と認める者
2 前項の規定にかかわらず、現に入院し、又は障害者支援施設、児童福祉施設、救護施設、老人ホーム等(通所施設を除く。以下「障害者施設等」という。)に入所中の者は、支給対象者から除くこととする。
(移動支援の内容)
第4条 この要綱による移動支援費の支給の対象となる移動支援の内容は、次に掲げる移動時における移動の介助及びこれに付随する日常的な介助とする。
(1) 病院等への通院
(2) 公共機関、金融機関等での手続
(3) 文化教養及びスポーツ活動
(4) 特別支援学級、学童クラブ、通所介護施設、特別支援学校等への通学、通所等
(5) 冠婚葬祭
(6) その他区長が必要と認める外出
(1) 通勤
(2) 営業活動
(3) 政治活動
(4) 宗教活動
(5) 宿泊を伴う外出
(6) 通年かつ長期にわたる外出(前項第4号に該当する場合を除く。)
(7) その他社会通念上適当でない外出
(1) 法第5条第3項の重度訪問介護、同条第4項の同行援護、同条第5項の行動援護又は同条第9項の重度障害者等包括支援により提供を受けることができるサービス(ただし、サービスを提供する事業者がない等の事由により、これらのサービスの提供を受けることができない場合を除く。)
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に介護保険サービスにより提供を受けることができるサービス
(受給申請等)
第6条 移動支援費の支給を受けようとする利用対象者は、障害者(児)移動支援費支給申請書(別記第1号様式)により区長に申請するものとする。
(提供時間数の変更)
第7条 支給決定障害者等が、現に受けている支給決定に係る移動支援の提供時間数の変更を希望する場合は、障害者(児)移動支援費変更申請書(別記第5号様式)により区長に申請するものとする。
3 区長は、前項の規定による決定を行ったときは、障害者(児)移動支援受給者証を回収し、変更後の提供時間数を記入し、再交付することとする。
(申請内容の変更等)
第8条 支給決定障害者等は、支給期間内において、次に掲げる事項に該当した場合は、障害者(児)移動支援費変更届(別記第8号様式)により区長に届け出なければならない。
(1) 住所、氏名その他申請書に記載した内容に変更があったとき
(2) 第3条第1項の要件に該当しなくなったとき
(3) 入院し、又は障害者施設等に入所したとき
(4) その他移動支援の提供を受ける必要がなくなったとき
(支給方法)
第9条 支給決定障害者等は、移動支援の提供を受けたときは、当該移動支援の提供に要した費用の額に係る移動支援費の受領を、移動支援事業者に委任するものとする。
2 前項の規定による申出をした移動支援事業者は、移動支援費の支払を受けようとするときは、1月ごとに、次に掲げる書類を区長に提出するものとする。ただし、区長が認める場合は、次に掲げる書類のうち一部の書類の提出を省略することができる。
(1) 請求書(別記第10号様式)
(2) 明細書(別記第11号様式)
(3) 実績記録票(別記第12号様式)
(4) 代理受領に係る支給決定障害者等からの委任状の写し
(5) その他区長が必要と認める書類
3 区長は、前項の規定による請求があったときは、その内容等を審査し、適当と認めたときは、速やかに移動支援事業者に移動支援費を支払うものとする。
4 前項の規定により移動支援事業者に対し区長からの支払があったときは、支給決定障害者等に対して移動支援費の支給があったものとみなす。
(移動支援事業者の調査)
第11条 区長は、本事業に係る業務の適正な実施を図るため、移動支援事業者に立ち入り、サービスの内容を調査し、必要な措置を講じることができる。
(不正利得の返還)
第13条 偽りその他不正の手段によって、移動支援費の支給を受けた者があるときは、区長は、その者から、支給額の全部又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に当たり必要な事項は、福祉部長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
2 荒川区障害児移動介護費助成事業実施要綱(平成18年6月9日付け18荒福障第456号)は、廃止する。
3 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)前に区長が行った法附則第8条第1項第5号の外出介護に係る支給決定及びこの要綱による廃止前の荒川区障害児移動介護費助成事業実施要綱(以下「廃止前の要綱」という。)の規定による移動介護の提供の決定(第4条第2項に該当する場合を除く。以下「介護支給決定等」という。)又はこの要綱の施行の際現に区長に対して行っている法附則第8条第1項第5号の外出介護の支給及び廃止前の要綱の規定による移動介護の提供に係る申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)は、施行日以後においては、この要綱の規定より区長が行った介護支給決定等又は区長に対して行った申請等の行為とみなす。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別記第13号様式 略