○荒川区重症心身障害児者等在宅レスパイト事業実施要綱
平成21年4月1日
制定
21荒福障第929号
(副区長決定)
(目的)
第1条 この要綱は、荒川区内に住所を有する在宅の重症心身障害児者等(以下「重症児者等」という。)に対し、看護師及び准看護師(以下「看護師等」という。)の派遣(以下「看護」という。)を実施することにより、健康の保持と安定した地域生活の確保を図り、もって重症児者等とその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 看護の実施主体は、荒川区とし、看護の提供は、訪問看護事業者に委託して行うものとする。
(利用対象者)
第3条 この事業の利用対象者は、区内に住所を有する者で、次のすべての要件を満たすものとする。ただし、介護保険における要介護認定を受けている者を除く。
(1) 18歳に達する日の前日までに、次のいずれかに該当した者
ア 愛の手帳の1度若しくは2度及び身体障害者手帳の1級若しくは2級(下肢機能障害又は体幹機能障害に限る。)を取得した者又はこれらと同等の障害を有する者
イ 別表第1に掲げるいずれかの医療的ケアを日常的に受けている者
(2) 医療的ケアを要し、医療保険等による訪問看護を利用している者又は利用を予定している者
(3) 在宅で生活している者
(実施方法)
第4条 看護は、訪問看護事業者の看護師等が重症児者等の居宅又は当該重症児者等が在籍する特別支援学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の特別支援学校をいう。以下同じ。)を訪問し、重症児者等の状況に応じ、医師の指示書に基づき、重症児者等の家族に代わり一定期間の医療的ケア、食事及び排泄の介助等を一括して行うものとする。
2 前項に規定する重症児者等が在籍する特別支援学校で行う看護は、次に掲げる要件を全て満たす場合に限り行うことができる。
(1) 当該特別支援学校の敷地内又は当該重症児者等の通学の移動時に行うこと。ただし、当該特別支援学校への通学の移動時のみの支援は認めない。
(2) 当該特別支援学校から家族の付き添いを求められていること。
(3) 当該重症児者等の家族が当該看護の実施について当該特別支援学校の承諾を得ていること。
(4) 当該重症児者等の家族及び当該看護を実施する訪問看護事業者が当該特別支援学校の定める規則及び指示等を遵守すること。
(利用単位等)
第5条 重症児者等に対する1回当たりの看護は、30分を単位とし、その時間は2時間から4時間までとする。ただし、区長が特に認めたときは、この限りでない。
(実施期間)
第8条 看護の実施は、前条の規定により看護の実施の決定をした日から当該年度末日までとする。
(費用)
第9条 看護の提供並びに主治医の意見書及び指示書に要する費用は、区が負担する。ただし、看護の提供中に発生する衛生用品の実費相当分については、第7条の決定を受けた者(以下「利用者」という。)の負担とする。
2 第4条第1項に規定する重症児者等が在籍する特別支援学校で行う看護に係る利用者及び派遣される看護師等の移動に要する経費は、利用者の負担とする。
(更新申請)
第10条 看護の実施期間終了後、引き続き看護を利用しようとする重症児者等の家族は、第6条の規定による申請により更新の手続を行うものとする。
(異動届)
第11条 利用者は、年度途中において次に揚げる事項に該当することとなったときは、荒川区重症心身障害児者等在宅レスパイト事業異動届(別記第4号様式)により、速やかに区長に届け出なければならない。
(1) 住所又は氏名を変更したとき。
(2) 申請書に記載した主治医、医療機関又は訪問看護事業者を変更したとき。
(3) 対象者の身体の状況又は医療的ケアの状況に変化があったとき。
(4) 対象者が施設等に入所したとき。
(5) 前号のほか、看護を利用する必要がなくなったとき。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、この業務の実施に当たり必要な事項は、福祉部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年8月1日から施行し、同日から適用する。
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
この要綱は、令和4年11月1日から施行する。
この要綱は、令和5年7月1日から施行する。
附則
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現にある改正前の様式により調製した用紙は、この要綱の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から適用する。
附則
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現にある改正前の様式により調製した用紙は、この要綱の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。
別表第1(第3条関係)
1 人工呼吸器管理 2 気管内挿管・気管切開 3 鼻咽頭エアウェイ 4 酸素吸入 5 1日当たり6回以上の頻回の吸引 6 ネブライザー(1日当たり6回以上又は継続使用) 7 中心静脈栄養(IVH) 8 経管(経鼻・胃ろう含む) 9 腸ろう・腸管栄養 10 継続する透析(腹膜かん流を含む) 11 定期導尿(1日当たり3回以上) 12 人工肛門 |
備考
1 毎日行う機械的起動加圧を要するカフマシン・NIPPV・CPAP等は、人工呼吸管理に含む。
2 定期導尿については、人工ぼうこうを含む。
別表第2(第5条関係)
決定月 | 年度内の上限時間 |
4月 | 288時間 |
5月 | 264時間 |
6月 | 240時間 |
7月 | 216時間 |
8月 | 192時間 |
9月 | 168時間 |
10月 | 144時間 |
11月 | 120時間 |
12月 | 96時間 |
1月 | 72時間 |
2月 | 48時間 |
3月 | 24時間 |




