○荒川区心身障害者自動車燃料費助成要綱
平成3年3月25日
制定
2荒福障発第666号
(副区長決定)
(目的)
第1条 この事業は、在宅の心身障害者が日常生活で利用する自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車であって、同法第3条に定める普通自動車並びに小型自動車及び軽自動車のうち二輪のもの以外の自動車をいう。以下同じ。)の運行に必要な燃料(ガソリン、軽油、電気、水素その他これに類するものをいう。以下同じ。)の購入に要する経費の一部を助成することにより、在宅の心身障害者が通院その他の外出によって健康の維持、社会参加等を図ることを支援し、もってこれらの者の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 この要綱による助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、荒川区内に住所を有し、別表に定める障害の程度等の要件に該当する障害者で、自己又は生計を一にする家族の所有する自動車を自ら又は生計を一にする家族若しくは特に区長の認める者が運転して、当該障害者の日常生活の用に供しているものとする。
(1) 助成対象者(助成対象者が20歳未満の場合は、保護者)の4月1日基準日における前々年所得が、荒川区心身障害者福祉手当条例施行規則(昭和49年荒川区規則第31号。以下「規則」という。)第3条で定める額を超えているとき。
(2) 規則第6条に定める施設に入所しているとき又は入院しているとき。
(福祉タクシー利用券等の併給禁止)
第3条 荒川区福祉タクシー利用券交付事業実施要綱(昭和56年8月31日付け56荒福障発第164号)による福祉タクシー利用券(以下「福祉タクシー利用券」という。)又は荒川区難病患者通院費助成金交付事業実施要綱(令和6年3月27日付け5荒福障第7563号)による難病患者通院費助成金(以下「難病患者通院費助成金」という。)の交付を受けているものは、重複してこの要綱による助成金の交付を受けることができない。
(助成金額等)
第4条 この要綱による助成金の交付額は、助成対象者が第2条第1項に規定する自動車の燃料の購入に要した経費の実支出額とし、3か月当たり10,500円を限度とし、区の予算の範囲内で交付する。
(申請手続)
第5条 助成金の交付を受けようとする助成対象者(以下「申請者」という。)は、心身障害者自動車燃料費助成申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に次のものを添付し、又は提示した上で、区長に申請しなければならない。
(1) 自動車を運転する者の有効期限の記載がある自動車運転免許証の写し又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第95条の2第4項の免許情報記録個人番号カード
(2) 自動車の所有者及び使用者の氏名及び住所、自家用又は事業用の別、有効期間、車体の形状並びに燃料の種類が記載された自動車検査証の写し並びに自動車検査証記録事項(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第58条第2項の自動車検査証記録事項をいう。以下同じ。)の写し
(3) その他区長が必要と認めるもの
2 前項第2号の規定にかかわらず、電子化された自動車検査証から自動車検査証記録事項の情報を確認することができる場合は、自動車検査証記録事項の写しの添付を省略することができる。
(助成期間)
第7条 助成は、助成決定通知に記載する支給開始日から第14条に定める助成受給資格の消滅した日までの間の燃料の購入につき、行うものとする。
2 前項の助成金について、特別の理由により請求月に請求できないと区長が認めるときは、当該請求月に1回も請求していない場合に限り、次の請求月に、前回請求月の前3月分の助成金を当該請求月の前3月分と合わせて請求することができる。
(未支払助成金)
第10条 助成決定者が死亡した場合において、当該死亡の日までに購入した燃料について当該死亡した者に交付すべき助成金があるときは、その者と生計を一にする家族又は特に区長が認める者の請求により、支払うことができる。
(1) 第2条に規定する資格要件に該当しなくなったとき。
(2) 前号のほか、申請書に記載した内容に異動があったとき。
(3) 福祉タクシー利用券又は難病患者通院費助成金の交付を受けたとき。
(4) この要綱による助成を辞退するとき。
2 第5条第2項の規定は、現況届の提出について準用する。
(助成金の交付の一時停止)
第13条 区長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該年度の自動車燃料費助成金の交付を一時的に停止させることができる。
(2) 現況届の提出が期日までになされないとき。
(3) 前2号に定めるほか、助成決定者の現況が確認できないとき。
(1) 第2条に定める資格要件に該当しなくなったとき。
(2) 福祉タクシー利用券又は難病患者通院費助成金の交付を受けたとき。
(3) この要綱による助成を辞退したとき。
(4) 現況届の提出がないときその他当該助成決定者の現況を確認できないとき。この場合において、助成受給資格が消滅する日は、当該年度の末日とする。
(5) 死亡したとき。
(助成金の返還)
第15条 偽りその他の不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、区長は当該決定の全部又は一部を取り消し、当該取消しに係る助成金をその者から返還させるものとする。
2 前条により助成受給資格を消滅させた場合において、助成受給資格が消滅した日後に購入した燃料について既に助成金が交付されているときは、区長は、当該助成金を返還させるものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関して必要な事項は、福祉部長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年7月1日から施行する。
附則
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
2 改正後の第4条の規定は、この要綱の施行の日以後に購入した自動車の燃料に係る経費の助成について適用し、同日前に購入した自動車の燃料に係る経費の助成については、なお従前の例による。
附則
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
2 改正後のこの要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に購入した自動車の燃料に係る経費の助成について適用し、同日前に購入した自動車の燃料に係る経費の助成については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
手帳の種類 | 障害の区分 | 障害の程度 | |
身体障害者手帳 | 下肢機能障害 | 1~3級 | |
体幹機能障害 | 1~3級 | ||
上肢機能障害 | 1級 | ||
視覚障害 | 1~2級 | ||
内部障害 | 心臓の機能障害 | 1~3級 | |
腎臓の機能障害 | |||
肝臓の機能障害 | |||
呼吸器の機能障害 | |||
膀胱・直腸の機能障害 | |||
小腸の機能障害 | |||
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | |||
愛の手帳 | 知的障害 | 1~2度 | |












