○荒川区小児初期救急平日準夜間診療事業補助金交付要綱

平成24年1月24日

制定

(23荒健衛第3548号)

(副区長決定)

(通則)

第1条 荒川区小児初期救急平日準夜間診療事業実施要綱(平成19年3月30日付け18荒健衛第3963号)に基づく荒川区小児初期救急平日準夜間診療事業(以下「事業」という。)に係る補助金の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱に定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、荒川区が事業の実施を委託している一般社団法人荒川区医師会(以下「医師会」という。)に対して、事業に係る備品修繕等の費用を補助することにより、小児救急医療体制の充実を図ることを目的とする。

(補助対象)

第3条 補助対象は、事業に係る次の各号に掲げる経費(高額医療機器の故障による取替費用等の荒川区小児初期救急設備整備費等補助金交付要綱(平成27年4月1日付け27荒健衛第103号)による補助の対象となる場合を除く。)とする。

(1) 医療機器等の備品修繕に要する経費

(2) 医療機器等の保守点検に要する経費

(3) その他区長が前条の目的に資すると認める経費

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内で定める額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 医師会は、補助金の交付を受けようとするときは、あらかじめ区と協議を行った上で、荒川区小児初期救急平日準夜間診療事業補助金交付申請書兼実績報告書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に提出しなければならない。

(1) 備品修繕、保守点検等の契約書

(2) 備品修繕、保守点検等の支払を証明する書類

(補助金の交付決定及び額の確定の通知)

第6条 区長は、前条の規定により補助金の交付申請を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認められるときは、補助金の交付決定及び額の確定を行うものとする。

2 区長は、前項の規定により補助金の交付決定及び額の確定をしたときは、速やかに荒川区小児初期救急平日準夜間診療事業補助金交付決定通知書兼確定通知書(別記第2号様式)により、医師会に通知するものとする。

(補助条件)

第7条 区長は、この補助金の交付に際して、別紙の補助条件を付するものとする。

(補助金の請求)

第8条 医師会は、第6条第2項の規定により交付決定及び額の確定の通知を受けときは、速やかに区長に請求書(別記第3号様式)を提出し、補助金の交付を受けるものとする。

(交付決定の取消し等)

第9条 区長は、医師会が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部叉は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令等に基づく命令に違反したとき。

2 区長は、前項の規定により補助金の交付が適当でないと認めたときは、不交付を決定し、荒川区小児初期救急平日準夜間診療事業補助金不交付決定通知書(別記第4号様式)により、その決定の内容を速やかに通知するものとする。

(補助金の返還)

第10条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(関係書類の保管)

第11条 医師会は、補助対象事業に係る関係書類を当該事業実施日の属する会計年度の終了後の翌年度から5年間保管しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の運用に関し必要な事項は、健康部長が別に定める。

この要綱は、平成23年10月1日から適用する。

別紙(第7条関係)

補助条件

(事情変更による届出)

第1 医師会は、補助金の交付の決定を受けた後に、事情の変更を生じた場合は、速やかにその旨を区長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(事情変更による決定の取消し等)

第2 区長は、この補助金の交付の決定後、事情の変更により特別の必要が生じたときは、この決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

(状況報告)

第3 区長は、補助事業の円滑で適正な執行を図るため必要があるときは、医師会に対して補助事業の遂行の状況に関し報告を求めることができる。

(補助金の返還)

第4 医師会は、第9条の規定により補助金の交付決定を取り消された場合、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、区長が定める日までにこれを返還しなければならない。

(違約加算金等)

第5 医師会は、第9条の規定により交付決定の全部又は一部を取り消され、その返還を命じられたときには、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

2 医師会は、前の規定により補助金の返還を命じられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

(他の補助金等の一時停止等)

第6 区長は、医師会が補助金の返還を命ぜられたにもかかわらず、当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、医師会に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺するものとする。

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荒川区小児初期救急平日準夜間診療事業補助金交付要綱

平成24年1月24日 種別なし

(平成27年4月1日施行)