○荒川区里帰り出産等妊婦健康診査等の費用助成金交付要綱
平成20年3月31日
制定
(19荒健健第1616号)
(副区長決定)
(目的)
第1条 この要綱は、里帰り出産等に係る妊婦の健康診査(流産、死産等の場合における健康診査を含む。以下「妊婦健診」という。)、産婦の健康診査(以下「産婦健診」という。)、新生児の聴覚検査(以下「聴覚検査」という。)及び1か月児(出生後27日を超え、生後6週未満の乳児をいう。以下同じ。)の健康診査(以下「1か月児健診」という。)(以下「健診等」と総称する。)に要する費用の一部を助成することにより、健診等の受診を促進し、もって妊産婦の疾病及び産後うつの予防、胎児の発育遅延の防止、乳児の健康の保持及び増進等に寄与することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 この要綱による助成金の交付対象者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 里帰り出産に係る健診等(助産所に係る妊婦健診及び産婦健診を除く。第5条第2項第1号において同じ。)の費用にあっては、次に掲げる要件を全て満たす者
ア 都外の実家等での出産等のために、都外の医療機関等で妊婦健診若しくは産婦健診を受診し、当該出産に係る新生児が聴覚検査を受診し、又は当該出産に係る1か月児が1か月児健診を受診しているものであること。
イ 受診日の時点において区民であること。
(2) 助産所に係る妊婦健診及び産婦健診の費用にあっては、次に掲げる要件を全て満たす者
ア 公益社団法人東京都助産師会に所属していない助産所で妊婦健診又は産婦健診を受診しているものであること。
イ 受診日の時点において区民であること。
(妊婦健診及び聴覚検査の内容)
第3条 この要綱による助成金の交付の対象となる妊婦健診の内容は、荒川区妊婦健康診査実施要綱(平成20年3月31日付け19荒健健第1616号)第6条第2項に規定する一般健康診査、同条第3項に規定する超音波検査及び同条第4項に規定する子宮頸がん検診とする。
2 この要綱による助成金の交付の対象となる産婦健診の内容は、荒川区産婦健康診査実施要綱(令和8年3月31日付け7荒健健第5354号)第4条4項に規定する内容とする。
3 この要綱による助成金の交付の対象となる聴覚検査の内容は、荒川区新生児聴覚検査実施要綱(平成31年3年13日付け30荒健健第3348号)第5条に規定する実施内容とする。
4 この要綱による助成金の交付の対象となる1か月児健診の内容は、荒川区乳幼児健康診査実施要綱(令和7年3月31日付け6荒健健第4647号)別表に掲げる1か月児健診について、健康部長が別に定めるものに該当するものとする。
(助成対象経費)
第4条 この要綱による助成金の交付対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、助成対象者に係る健診等に要する経費とする。ただし、国又は他の地方公共団体の補助制度において補助の対象となる経費及び国外の医療機関で受診した健診等に係る経費は、助成対象経費としない。
(助成金の交付額)
第5条 この要綱による助成金の交付額は、助成対象経費の実支出額と健康部長が別に定める助成基準額とを比較していずれか少ない方の額とする。
(1) 里帰り出産に係る健診等 次に掲げる区分に応じ、次に定める回数
ア 妊婦健診 次に掲げる区分に応じ、次に定める回数
(ア) 一般健康診査 14回
(イ) 超音波検査 4回
(ウ) 子宮頸がん検査 1回
イ 産婦健診 2回
ウ 聴覚検査 1回
エ 1か月児健診 1回
(2) 助産所に係る妊婦健診及び産婦健康診査 次に掲げる区分に応じ、次に定める回数
ア 妊婦健康診査 一般健康診査の受診分について第1回目を除き、13回
イ 産婦健診 2回
3 前2項の規定による助成金は、区の予算の範囲内で交付するものとする。
(助成金の交付申請等)
第6条 助成対象者は、助成金の交付を受けようとするときは、荒川区里帰り出産等妊婦健康診査等の費用助成金交付申請書兼請求書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて区長に提出するものとする。
(1) 母子健康手帳の写し
(2) 健診等を受診した都外の医療機関の領収書又は助産所の領収書
(3) 受診票(荒川区妊婦健康診査実施要綱第7条第1項に定める受診票及び都内の他の区市町村から交付されたこれと同種の受診票をいう。)が既に交付されている場合にあっては、そのうちの未使用の受診票
(4) 産婦健診について助成金の交付を受けようとする場合にあっては、産婦の精神状況に応じて行われたアセスメントの結果が分かるもの
(5) その他区長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、受診した健診等についてまとめて1回で行うものとし、その申請期限は、出産日(流産、死産等の場合においては、流産、死産等が確認された日)から1年以内とする。ただし、転出等の場合は、出産日を待たずに申請することができる。
(助成条件)
第8条 区長は、この助成金の交付に際して、必要な条件を付すことができる。
(その他)
第10条 この要綱の施行について必要な事項は、健康部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行し、同日以後が出産予定日である助成対象者が、同日以後に受診した妊婦健診について適用する。
附則
この要綱は、平成20年7月1日から施行し、平成20年4月1日以後が出産予定日である助成対象者が、同日以後に受診した妊婦健診について適用する。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年12月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
2 改正後の荒川区里帰り出産等妊婦健康診査等の費用助成金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に出生する新生児が受診する聴覚検査について適用し、同日前に出生した新生児が受診する聴覚検査については、なお従前の例による。
附則
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
2 改正後の荒川区里帰り出産等妊婦健康診査等の費用助成金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後にされた第6条第1項の規定による申請(以下「申請」という。)に係る助成金について適用し、同日前までにされた申請に係る助成金については、なお従前の例による。
3 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の別記第1号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加えなお使用することができる。
附則
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の別記第1号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加えなお使用することができる。
附則
1 改正後の第5条第2項第1号及び別表超音波検査の項の規定は、令和5年4月1日以降に母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条第1項の規定による母子健康手帳の交付を受けた者について適用し、同日前に当該交付を受けた者については、なお従前の例による。
2 この要綱の施行の際、改正前の別記第1号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加えなお使用することができる。
附則
この要綱の施行の際、この要綱による改正前の別記第1号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加えなお使用することができる。
附則
1 この要綱は、令和6年10月1日から施行する。
2 改正後の第2条の規定は、この要綱の施行の日以後に母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条第1項の規定による母子健康手帳の交付を受けた者について適用し、同日前に当該交付を受けた者については、なお従前の例による。
附則
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
2 前項の施行の際現にある改正前の様式により調製した用紙は、当該施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。
附則
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、改正前の別記第1号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加えなお使用することができる。

