○荒川区私立保育所の入所児等に対する助成要綱

昭和56年5月8日

制定

(56荒厚児発第127号)

(部長決定)

(通則)

第1条 荒川区私立保育所の入所児等に対する助成事業(以下「助成事業」という。)に係る助成金の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、荒川区内の私立保育所等(以下「保育所等」という。)における入所児及び職員の処遇改善のため、これに要する経費を荒川区(以下「区」という。)が予算の範囲内において助成することにより、児童福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱において保育所等とは、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第31条の規定により、区市町村の確認を受け、荒川区民が入所し、適正な運営が確保されている施設(国若しくは地方公共団体以外の者が設置する施設)であって、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所

(2) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園

(3) 児童福祉法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業(以下「家庭的保育事業」という。)を実施する施設

(4) 児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業(以下「小規模保育事業」という。)を実施する施設

(助成区分及び助成対象経費)

第4条 この助成事業は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める経費を助成する。ただし、家庭的保育事業に係る第4号から第8号までに掲げる経費並びに小規模保育事業に係る第4号、第6号及び第8号に掲げる経費は対象外とする。

(1) 入所児に対する給食費助成

入所児に対する給食の実施に要する経費

(2) 建物及び設備補修費助成

建物及び設備補修に要する経費

(3) 嘱託医手当助成

嘱託医に要する経費

(4) 特別配置保育士採用助成

2階施設のある保育所等における常勤保育士等に要する経費

(5) 業務委託助成

保育所等における業務の委託(ただし、給食に関する業務を除く)に要する経費

(6) 延長保育事業加算助成

平成27年7月17日雇児発0717第10号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「延長保育事業の実施について」に定める延長保育を実施する保育所等における、延長保育の実施に伴う保育士並びに補食及び消耗品若しくは光熱水費等に要する経費

(7) 運動機能発達促進事業助成

体操教室の実施その他の児童の身体的な発達を促すために実施する事業に要する経費

(8) 年末保育事業助成

年末保育の実施に要する経費

(9) 感染症及び医療・安全対策費

食中毒等の感染症予防及び入所児に対する医療や安全確保のために要する経費

(10) 食育推進対策費

食育推進及び児童の栄養摂取の充実のために要する経費

(11) 蔵書充実推進助成

絵本及び児童書購入に要する経費

(12) その他単年度限りの経費

(助成金の交付額及び交付方法)

第5条 この助成金の交付額は、前条に規定する助成対象経費の実支出額とし、別表の助成単価に基づき算出した額を限度として、区の予算の範囲内で交付する。

2 前条第1号及び第2号については、6月初日の在籍児数及び10月初日の在籍児数を算定基礎とする。ただし、保育所等の開設日が6月2日から9月30日までの場合にあっては開設日の属する年度に限り当該開設日の在籍児数及び10月初日の在籍児数とし、保育所等の開設日が10月2日から翌年3月31日までの場合にあっては開設日の属する年度に限り当該開設日の在籍児数を算定基礎とする。

3 第6号のうち補食及び消耗品の経費については、6月初日の延長保育在籍児数及び10月初日の延長保育在籍児数を算定基礎とする。ただし、保育所等の開設日が6月2日から9月30日までの場合にあっては開設日の属する年度に限り当該開設日の延長保育在籍児数及び10月初日の延長保育在籍児数とし、保育所等の開設日が10月2日から翌年3月31日までの場合にあっては開設日の属する年度に限り当該開設日の延長保育在籍児数を算定基礎とする。

4 助成金は、上半期及び下半期に分けて支出する。ただし、保育所等の開設が10月以降の場合にあっては、下半期のみ支出するものとする。

(助成金の交付申請)

第6条 保育所等は、助成金の交付を受けようとするときは、荒川区私立保育所の入所児等に対する助成金交付申請書(別記第1号様式)により、荒川区長(以下「区長」という。)に申請しなければならない。

(助成金交付の決定)

第7条 区長は、前条の規定により助成金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る助成金の交付が法令及び予算の定めるところに違反しないかどうか、助成事業等の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を調査し、助成金を交付すべきものと認めたときは、速やかに助成金の交付の決定をするものとする。

2 前項の場合において、区長は、適正な交付を行うため必要があるときは、助成金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて助成金の交付の決定をすることができる。

3 区長は、前2項の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかに、荒川区私立保育所の入所児等に対する助成金交付決定通知書(別記第2号様式)により当該申請をした保育所等に通知するものとする。

(助成条件)

第8条 この助成金の交付に関しては、別紙の助成条件を付するものとする。

(助成金の請求)

第9条 第7条の規定により補助金の交付決定通知を受けた保育所等は、助成金の交付を受けようとするときは、請求書(別記第3号様式)により、区長に請求しなければならない。

(申請の取下げ)

第10条 第7条の規定により交付決定通知を受けた保育所等は、通知書の内容又はこれに付された条件に異議があるときは、申請の取下げをすることができる。

(助成事業の完了)

第11条 保育所等は、助成事業が完了したとき、助成金の交付の決定に係る会計年度が終了したとき、又は助成事業の廃止の承認を受けたときは、次に掲げる事項を記載した執行状況報告書(別記第4号様式)により区長に報告しなければならない。

(1) 助成金に係る収支計算に関する事項

(2) その他区長が必要と認める事項

2 区長は、前項の執行状況報告書を受けた場合において必要と認めるときは、現地調査等を行うことができる。

(助成金の額の確定)

第12条 区長は、前条の規定により報告を受けたときは、その内容を審査し、その内容が適当であると認めたときは、助成金の額の確定を行うものとする。

2 区長は、前項の規定により助成金の額が確定したときは、荒川区私立保育所の入所児等に対する助成金確定通知書(別記第5号様式)により当該保育所等に通知するものとする。

(決定の取消し)

第13条 区長は、保育所等が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 助成金を他の用途に使用したとき。

(3) 助成事業を実施しなかったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令、この要綱等の規定に違反したとき。

2 第7条第3項の規定は、前項の規定により交付決定を取り消した場合について準用する。

(事情変更による決定の取消し等)

第14条 区長は、助成条件第1の規定に基づき事情変更による助成金の交付の決定の取消しを行った場合において、当該取消しにより特別に必要となった事務又は事業に対しては、次に掲げる経費に係る助成金を交付することができる。

(1) 助成事業に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費

(2) 助成事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払いに要する経費

2 前項の助成金の額の同項各号に掲げる経費の額に対する割合その他交付については、助成条件第1の規定による取消しに係る助成事業についての助成金に準じるものとする。

(助成金の返還)

第15条 区長は、第13条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合においては、当該取消しに係る部分に関して既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(関係書類、帳簿の整理保管)

第16条 助成金の交付を受けた保育所等は、助成事業に係る収支に関する帳簿、証拠書類その他の関係書類を、当該助成を受けた日の属する会計年度の終了後5年間整理保管しなければならない。

(費用徴収の禁止)

第17条 補助金の交付を受けた補助対象施設等の設置者等は、この要綱で定める補助対象経費に関して入所児童の保護者から費用を徴収してはならない。ただし、第4条第6号及び第8号に定める経費に関してはこの限りでない。

附則

この要綱は、昭和56年4月1日から適用する。

附則

この要綱は、昭和61年4月1日から適用する。

附則

この要綱は、昭和62年4月1日から適用する。

附則

この要綱は、昭和63年4月1日から適用する。

附則

この要綱は、平成元年4月1日から適用する。

附則

この要綱は、平成2年4月1日から適用する。

附則

この要綱は、平成3年4月1日から適用する。

附則

この要綱は、平成4年4月1日から適用する。

附則

この要綱は、平成7年4月1日から適用する。

附則

この要綱は、平成8年4月1日から適用する。

附則

この要綱は、平成9年4月1日から適用する。

附則

この要綱は、平成10年4月1日から適用する。

附則

この要綱は、平成11年4月1日から適用する。

附則

この要綱は、平成12年4月1日から適用する。

附則

この要綱は、平成13年4月1日から適用する。

附則

この要綱は、平成14年4月1日から適用する。

附則

この要綱は、平成15年4月1日から適用する。

附則

この要綱は、平成16年4月1日から適用する。

附則

この要綱は、平成17年4月1日から適用する。

附則

この要綱は、平成18年4月1日から適用する。

附則

この要綱は、平成19年4月1日から適用する。

附則

この要綱は、平成19年4月1日から適用する。

附則

この要綱は、平成20年4月1日から適用する。

附則

この要綱は、平成21年4月1日から適用する。

附則

この要綱は、平成22年4月1日から適用する。

附則

この要綱は、平成23年4月1日から適用する。

附則

この要綱は、平成24年4月1日から適用する。

附則

この要綱は、平成25年4月1日から適用する。

附則

この要綱は、平成26年1月1日から適用する。

附則

この要綱は、平成26年4月1日から適用する。

附則

この要綱は、平成26年7月1日から適用する。

附則

この要綱は、平成27年4月1日から適用する。

附則

この要綱は、平成29年4月1日から適用する。

附則

この要綱は、平成30年4月1日から適用する。

附則

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和元年10月1日から適用する。

附則

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和7年4月1日から適用する。

助成条件

この助成金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。

第1 事情変更による決定の取消し等

1 荒川区長(以下「区長」という。)は、この助成金の交付の決定後、事情の変更により特別の必要が生じたときは、この決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、助成事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 1の規定により助成金の交付を取り消すことができる場合は、天災地変その他助成金の交付の決定後生じた事情の変更により助成事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合に限る。

第2 承認事項

私立保育所等(以下「保育所等」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ区長の承認を得なければならない。

(1) 助成事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。

(2) 助成事業の内容を変更しようとするとき。

(3) 助成事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

第3 助成事業の完了時期

助成事業は、助成金の交付の決定に係る会計年度の末日までに終了しなければならない。

第4 事故報告

1 保育所等は、助成事業が予定の期間内に完了しない場合又は助成事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由その他区長が必要と認める事項を書面により報告しなければならない。

2 区長は、1の報告があったときは、保育所等に対し必要な指示をすることができる。

第5 状況報告

区長は、助成事業の円滑で適正な執行を図るため必要があるときは、保育所等に対して助成事業の遂行の状況に関し報告を求めることができる。

第6 助成事業の遂行命令

1 区長は、保育所等の提出する報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、助成事業が助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、これらに従って当該助成事業を遂行すべきことを命ずることができる。

2 区長は、保育所等が1の命令に違反したときは、助成事業の一時停止を命ずることができる。この場合において、区長は、保育所等が当該助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合させるための措置を指定する期日までにとらないときは、荒川区私立保育所の入所児等に対する助成要綱(以下「要綱」という。)第13条の規定により、当該助成金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

第7 是正のための措置

1 区長は、執行状況報告書(別記第4号様式)の審査及び現地調査等の結果、助成事業の成果が助成金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、助成事業について、これに適合させるための措置をとるべきことを保育所等に対して命ずることができる。

2 要綱第11条の規定は、1の命令により必要な措置をとった場合について準用する。

第8 違約加算金及び延滞金

1 保育所等は、要綱第13条の規定に基づき助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消された場合において、助成金の返還を命じられたときは、当該命令に係る助成金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該助成金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

2 保育所等は、1の規定により助成金の返還を命じられた場合において、当該助成金を納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

第9 違約加算金の計算

1 助成金が2回以上に分けて交付されている場合における第8の1の適用については、返還を命じられた額に相当する助成金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命じられた額がその日に受領した金額を超えるときは、当該返還を命じられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日に受領したものとする。

2 第8の1により違約加算金の納付を命じられた場合において、納付した金額が返還を命じられた助成金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じられた助成金の額に充てるものとする。

第10 延滞金の計算

第8の2により延滞金の納付を命じられた場合において、返還を命じられた助成金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

第11 他の助成金等の一時停止等

保育所等が返還を命じられたにもかかわらず、当該助成金の全部又は一部を納付しない場合において、区長は、保育所等に対し同種の事務又は事業について交付すべき助成金があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該助成金等と未納付額とを相殺することができる。

第12 財産処分の制限

保育所等は、助成事業により取得し、又は効用を増加した次に掲げる財産を助成金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。ただし、助成金の交付の目的、交付額及び当該財産の耐用年数を勘案して、区長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 工作物、機械及び器具

(3) その他助成金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるもの

第13 関係書類、帳簿の整理保管

助成金の交付を受けた保育所等は、助成事業に係る収支に関する帳簿、証拠書類その他の関係書類を、当該助成を受けた日の属する会計年度の終了後5年間整理保管しなければならない。

別表(第5条関係)

荒川区私立保育所の入所児等に対する助成単価

助成項目

単価内訳

備考

(1) 入所児に対する給食費助成

3歳未満児

年額

14,900円

単価×園児数×(月数÷12)

※6月初日及び10月初日の在籍児数に基づき支出。ただし、保育所等の開設日が6月2日から9月30日までの場合にあっては開設日の属する年度に限り当該開設日の在籍児数及び10月初日の在籍児数とし、保育所等の開設日が10月2日から翌年3月31日までの場合にあっては開設日の属する年度に限り当該開設日の在籍児数に基づき支出

※給食主食材料費分の単価については、認定こども園で給食提供を行わない日がある園においては、1週間(平日)のうち給食提供を行う日数を5で除した数に、38,400円を乗じて得た額とする。

※給食副食材料費分の単価については、認定こども園で給食提供を行わない日がある園においては、1週間(平日)のうち給食提供を行う日数を5で除した数に、58,800円を乗じて得た額とする。

3歳以上児

年額

20,909円

(給食主食材料費分)

3歳以上児

年額

38,400円

(給食副食材料費分)

3歳以上児(副食費徴収免除者を除く。)

年額

58,800円

(2) 建物及び設備補修費助成

児童一人当たり

月額

262円

単価×園児数×月数

(3) 嘱託医手当助成

一般保育園

月額

20,760円

単価×月数

※零歳児保育実施保育園は6人以上が対象

零歳児保育実施保育園

月額

33,080円

(4) 特別配置保育士採用助成


年額

4,200,000円

※開設が年度途中の場合は四半期割とする

(5) 業務委託助成

保育所認定こども園

年額

1,000,000円

※開設が年度途中の場合は四半期割とする

小規模保育事業

年額

200,000円

※開設が年度途中の場合は四半期割とする

(6) 延長保育事業加算助成

保育士加算

月額

199,530円

単価×月数

補食・消耗品加算

月額

2,500円

単価×園児数×月数

※6月初日及び10月初日の延長保育在籍児数に基づき支出。ただし、保育所等の開設日が6月2日から9月30日までの場合にあっては開設日の属する年度に限り当該開設日の延長保育在籍児数及び10月初日の延長保育在籍児数とし、保育所等の開設日が10月2日から翌年3月31日までの場合にあっては開設日の属する年度に限り当該開設日の延長保育在籍児数に基づき支出

(7) 運動機能発達促進事業助成


年額

65,000円


(8) 年末保育事業助成

1回当たり

①人件費

27,320円

(①×職員数+②+③+④×保育児数+⑤×保育児数)-保育料収入

※保育料収入の算定は、次のとおり

1日利用4,000円×保育児数+半日利用2,000円×保育児数

②給食賄費

3,470

③事務費

33,900

④事業費

350

⑤傷害保険料

300

(9) 感染症及び医療・安全対策費


月額

21,500円

単価×月数

(10) 食育推進等対策費


年額

40,000円


(11) 蔵書充実推進助成

児童一人当たり

年額

1,000円

単価×実施定員

※ 支出時期について

・(1)、(2)、(6)は上期・下期の半期ごと

・(3)~(5)、(7)、(9)、(10)、(11)は上期で支出

・(8)は実績により支出

※ 各助成項目毎の10円未満は切捨て

※ 各助成は、荒川区内に所在する保育所等を対象とする。ただし、給食主食材料費分及び給食副食材料費分の助成については、保育所等が荒川区の区域の外にある場合において、荒川区民の園児が入所しているときは、当該園児数(各月毎)を対象とする。

※ 給食主食材料費分及び給食副食材料費分の園児数については、荒川区外に在住する園児が入所し、かつ当該園児が在住する自治体が負担する場合は当該園児分について対象外とする。

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荒川区私立保育所の入所児等に対する助成要綱

昭和56年5月8日 種別なし

(令和7年5月14日施行)

体系情報
第17編 要綱/第10章 子ども家庭部
沿革情報
◆ 昭和56年5月8日 種別なし
◇ 昭和57年4月1日 種別なし
◇ 昭和58年4月1日 種別なし
◇ 昭和59年4月1日 種別なし
◇ 昭和60年4月1日 種別なし
◇ 昭和61年4月14日 種別なし
◇ 昭和62年4月1日 種別なし
◇ 昭和62年9月11日 種別なし
◇ 昭和63年7月13日 種別なし
◇ 平成元年5月22日 種別なし
◇ 平成2年6月5日 種別なし
◇ 平成3年6月26日 種別なし
◇ 平成4年4月27日 種別なし
◇ 平成4年12月21日 種別なし
◇ 平成5年4月1日 種別なし
◇ 平成6年4月1日 種別なし
◇ 平成7年6月29日 種別なし
◇ 平成8年6月27日 種別なし
◇ 平成9年6月30日 種別なし
◇ 平成10年7月3日 種別なし
◇ 平成11年7月8日 種別なし
◇ 平成12年7月5日 種別なし
◇ 平成13年7月4日 種別なし
◇ 平成14年6月18日 種別なし
◇ 平成15年5月26日 種別なし
◇ 平成16年5月31日 種別なし
◇ 平成17年5月30日 種別なし
◇ 平成18年5月31日 種別なし
◇ 平成19年7月13日 種別なし
◇ 平成20年2月18日 種別なし
◇ 平成20年7月15日 種別なし
◇ 平成21年4月1日 種別なし
◇ 平成22年4月1日 種別なし
◇ 平成23年6月17日 種別なし
◇ 平成24年6月8日 種別なし
◇ 平成25年6月4日 種別なし
◇ 平成26年1月1日 種別なし
◇ 平成26年6月27日 種別なし
◇ 平成26年8月21日 種別なし
◇ 平成27年5月20日 種別なし
◇ 平成29年7月18日 種別なし
◇ 平成30年3月30日 種別なし
◇ 令和元年9月30日 種別なし
◇ 令和2年3月5日 種別なし
◇ 令和5年4月1日 種別なし
◇ 令和6年3月25日 種別なし
◇ 令和7年5月14日 種別なし