○荒川区緊急輸送道路沿道建物耐震化推進事業制度要綱
平成24年3月30日
制定
(23荒都住第1971号)
(副区長決定)
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、地震発生時において緊急輸送道路に係る沿道建物の倒壊による道路の閉塞を防ぎ、広域的な避難路及び輸送路を確保するため、沿道建物の耐震診断、耐震補強設計及び耐震補強工事等に係る費用を補助することにより、当該沿道建物の耐震化を推進し、もって災害に強いまちづくりを実現するとともに、地震による沿道建物の倒壊等から区民の生命と財産を守ることを目的とする。
(通則)
第1条の2 緊急輸送道路沿道建物耐震化推進事業に対する補助の実施については、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)に定めるほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日付け国官会第2317号)ロ―16―(12)住宅・建築物安全ストック形成事業及び東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例(平成23年東京都条例第36号。以下「耐震化推進条例」という。)に定めるところによるほか、次に定めるところによる。
(1) 耐震診断 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号。以下「基本方針」という。)に基づく耐震診断をいう。
(2) 耐震補強設計 基本方針並びに準耐火構造の構造方法を定める件(平成12年建設省告示第1358号)、耐火構造の構造方法を定める件(平成12年建設省告示第1399号)及び防火構造の構造方法を定める件(平成12年建設省告示第1359号)に基づく耐震補強の設計をいう。
(3) 耐震補強工事 耐震補強設計に基づき行う耐震補強工事をいう。
(4) 耐震建替え工事 既存の建物を除却するとともに、当該建物の敷地若しくはその一部の土地又は当該建物の敷地の全部若しくは一部を含む土地に建物を新たに建築する工事をいう。
(5) 除却工事 既存の建物の全部を除却する工事をいう。
(6) 耐震化指針 耐震化推進条例第6条第1項に規定する耐震化指針をいう。
(7) 一般緊急輸送道路沿道建物 緊急輸送道路にその敷地が接する建物であって、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「耐震改修促進法」という。)第5条第3項第2号に規定する通行障害建築物(次号において「通行障害建築物」という。)に該当するもの(特定緊急輸送道路沿道建物を除く。)をいう。
(8) 特定緊急輸送道路沿道建物 耐震化推進条例第7条第1項に規定する特定緊急輸送道路に敷地が接する建物であって、通行障害建築物に該当するものをいう。
(9) 分譲マンション 2以上の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」という。)第2条第2項に規定する区分所有者をいう。以下同じ。)が存する建物で人の居住の用に供する専用部分(区分所有法第2条第3項に規定する専用部分をいう。)がある共同住宅で、分譲の用に供する住戸が全住戸の数の3分の1以上あるもの(事務所、店舗等の用に供する部分の床面積の合計が、その建物の延べ床面積の2分の1未満であるものに限る。)をいう。
(10) 管理組合 分譲マンションの管理を行う区分所有法第3条若しくは第65条に規定する団体又は区分所有法第47条第1項(区分所有法第66条において準用する場合を含む。)に規定する法人をいう。
(実施する支援事業)
第3条 緊急輸送道路沿道建物耐震化推進事業制度として実施する支援事業(以下「支援事業」という。)は、次のとおりとする。
(1) 一般緊急輸送道路沿道建物の耐震診断(耐震診断に必要な設計図書の復元を含む。)を支援する事業(以下「診断事業」という。)
(2) 一般緊急輸送道路沿道建物又は特定緊急輸送道路沿道建物(以下「緊急輸送道路沿線建物」という。)の耐震補強工事に係る設計を支援する事業(以下「設計事業」という。)
(3) 緊急輸送道路沿道建物の耐震補強工事を支援する事業(以下「補強工事事業」という。)
(4) 緊急輸送道路沿道建物の建替え工事を支援する事業(以下「建替え工事事業」という。)
(5) 緊急輸送道路沿道建物の除却工事を支援する事業(以下「除却工事事業」という。)
2 支援事業は、区の予算の範囲内で実施するものとする。
第2章 支援事業
(診断事業の対象)
第4条 診断事業の対象となる建物(以下「診断対象建物」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。ただし、区長が特に認める場合は、この限りでない。
(1) 一般緊急輸送道路沿道建物であること。
(2) 昭和56年5月31日以前に建築された建物であること。
(3) 耐震診断に必要な設計図書が備えられていること。ただし、当該設計図書の復元が可能な建物については、この限りでない。
(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の関係法令等に違反していない建物又は著しい違反のない建物であって、かつ、その違反が工事の際に解消される程度であると区長が認めるもの。
(5) 国、地方公共団体その他の団体による、この要綱に基づく補助金と同種の助成金等の交付の対象となる建物でないこと。
(6) 既に診断事業による補助金を受けたことがある建物でないこと。
2 診断事業の対象となる耐震診断(耐震診断に必要な設計図書の復元を含む。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 診断対象建物について行うものであること。
(2) 耐震化推進条例第10条第1項に掲げる者のうちいずれかの者が実施するものであること。
(3) 次に掲げる事項を全て含むものであること。
ア 履歴調査、外観調査、劣化調査等の実施に関すること。
イ 図面、計算書等の内容の検討に関すること。
ウ 床、梁、柱、壁等の耐震性の検討に関すること。
エ 仕上げ材、避難路等の耐震性の検討に関すること。ただし、区長が特に認める場合は、この限りでない。
オ 設備機器の脱落、転倒、移動等の検討に関すること。ただし、区長が特に認める場合は、この限りでない。
カ 耐震性能の総合的な評価に関すること。
キ 耐震補強等の案の検討、概算工事費の算定等の耐震補強計画に関すること。ただし、区長が特に認める場合は、この限りでない。
ク 耐震診断報告書の作成に関すること。
(設計事業の対象)
第4条の2 設計事業の対象となる建物(以下「設計事業対象建物」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。ただし、区長が特に認める場合は、この限りでない。
(3) 国、地方公共団体その他の団体による、この要綱に基づく補助金と同種の助成金等の交付の対象となる建物でないこと。
(4) 既に設計事業による補助金を受けたことがある建物でないこと。
2 設計事業の対象となる耐震補強設計は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。ただし、区長が特に認める場合は、この限りでない。
(1) 設計事業対象建物について行うものであること。
(2) 耐震化推進条例第10条第1項に掲げる者のうちいずれかの者が行うものであること。
(3) 基本方針別添の指針に適合する水準にあるか否かについて、第三者機関において評定を受けたものであること。
(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の関係法令等に重大な不適合がある場合は、その是正を行う設計を同時に行うものであること。
(補強工事事業の対象)
第4条の3 補強工事事業の対象となる建物(以下「補強工事事業対象建物」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。ただし、区長が特に認める場合は、この限りでない。
(1) 設計事業による耐震補強設計が行われた建物であること。
(2) 耐震改修促進法に基づく指導を受けたもので、建築基準法に基づく耐震補強工事に係る命令を受けたものでないこと。
(3) 国、地方公共団体その他の団体による、この要綱に基づく補助金と同種の助成金等の交付の対象となる建物でないこと。
(4) 既に補強工事事業による補助金を受けたことがある建物でないこと。
2 補強工事事業の対象となる耐震補強工事は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。ただし、区長が特に認める場合は、この限りでない。
(1) 補強工事事業対象建物について行うものであること。
(2) 建築基準法その他の関係法令等に重大な不適合がある場合は、その是正を行う工事を同時に行うものであること。
(3) 東京都耐震化工事中掲示物掲示制度要綱(平成28年4月1日付27都市建企第1203号)第3条の規定に基づく耐震化工事中掲示物(以下「耐震化工事中掲示物」という。)をその工事の現場に掲示すること。
(建替え工事事業の対象)
第4条の4 建替え工事事業の対象となる建物(以下「建替え工事事業対象建物」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。ただし、区長が特に認める場合は、この限りでない。
(2) 耐震改修促進法に基づく指導を受けたもので、建築基準法に基づく耐震補強工事に係る命令を受けたものでないこと。
(3) 耐震建替え工事後においても耐震建替え工事前の建物の所有者が引き続き所有する建物であること。
(4) 耐震建替え工事後の建物が建築基準法その他の関係法令等に適合し、検査済証の交付を受けたものであること。
(5) 次のいずれにも該当する建物
ア 住宅市街地総合整備事業制度要綱(平成16年4月1日国住市第350号)第5の規定に基づき区長が策定し、国土交通大臣の承認を受けた住宅市街地整備計画又は東京都防災密集地域総合整備事業制度要綱(平成18年3月31日17都市整防第809号)第15の規定に基づき区長が策定し、東京都知事の承認を受けたガイドラインにより、建替えに伴い拡幅整備を行う建物として位置付けられたもの
イ 現況幅員が6メートル未満の主要生活道路に接する敷地における耐震建替え工事後の建物
ウ 主要生活道路の中心線から水平距離3メートル以内に存しない建物
(6) 国、地方公共団体その他の団体による、この要綱に基づく補助金と同種の助成金等の交付の対象となる建物でないこと。
(7) 既に建替え工事事業又は除却工事事業による補助金を受けたことがある建物でないこと。
2 建替え工事事業の対象となる耐震建替え工事は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。ただし、区長が特に認める場合は、この限りでない。
(1) 建替え工事事業対象建物について行うものであること。
(2) 耐震化工事中掲示物をその工事の現場に掲示すること。
(除却工事事業の対象)
第4条の5 除却工事事業の対象となる建物(以下「除却工事事業対象建物」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。ただし、区長が特に認める場合は、この限りでない。
(2) 耐震改修促進法に基づく指導を受けたもので、建築基準法に基づく耐震補強工事に係る命令を受けたものでないこと。
(3) 国、地方公共団体その他の団体による、この要綱に基づく補助金と同種の助成金等の交付の対象となる建物でないこと。
(4) 既に除却工事事業による補助金を受けたことがある建物でないこと。
2 除却工事事業の対象となる除却工事は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。ただし、区長が特に認める場合は、この限りでない。
(1) 除却工事事業対象建物について行うものであること。
(2) 耐震化工事中掲示物をその工事の現場に掲示すること。
(1) その建物が分譲マンションである場合 次に掲げる要件を全て満たすものであること。
ア 当該建物の管理組合又は区分所有者の代表者であること。
イ 工事その他の支援事業に係る事項について、区分所有法その他の法令の規定において集会の決議をすることとされている場合にあっては、あらかじめ、必要な集会の決議を経ていること。
(3) その建物の所有者(その建物が共同で所有される建物である場合にあっては、共有者全員によって合意された代表者)の配偶者又は2親等以内の親族が、支援事業における耐震診断、耐震補強設計、耐震補強工事又は除却工事に係る契約の契約者となる場合 その契約者
(4) その建物の所有者(その建物が共同で所有される建物である場合にあっては、共有者全員によって合意された代表者)の配偶者又は2親等以内の親族が、支援事業における耐震建替え工事に係る契約の契約者となる場合において、当該契約者が当該耐震建て替え工事により新たに建築された建物の所有者となる場合 その契約者
(補助対象費用)
第5条の2 この要綱による補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象費用」という。)は、耐震診断、補強設計、補強工事、建替え工事及び除却工事(以下「耐震診断等」という。)に要する費用(当該費用に係る消費税仕入控除税額がある場合にあっては、当該費用から消費税相当額を除いた費用)とする。
2 前項で算定した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 区長は、前項の内定の決定に際しては、別紙1の条件を付すものとする。
4 補助金の交付内定を受けようとする者は、その実施する補助対象事業が複数年度にわたる場合には、毎年度、第1項の規定による申請を行うものとする。
(耐震診断等の実施)
第9条 第7条第2項の規定による補助金の交付内定通知を受けた補助対象者(以下「補助内定者」という。)は、希望する事業者と速やかに耐震診断等に係る契約を締結するものとする。
2 複数年度にわたる事業を実施する補助内定者については、当該事業の2年度目以降において、前項の規定を適用しない。
3 補助金の交付を受けようとする者は、その実施する補助対象事業が複数年度にわたる場合には、毎年度、第1項の規定による申請を行うものとする。ただし、当該交付の申請に係る補助金の額が零円の年度については、この限りでない。
4 区長は、第2項の規定による決定に際しては、別紙2の条件を付すものとする。
(受領の委任)
第11条の2 前条第2項の規定による通知を受けた補助内定者(以下「交付決定者」という。」)は、交付決定者が代理人として認めた者(以下「代理人」という。)に補助金の受領を委任することができる。
(補助金の請求等)
第12条 交付決定者は、速やかに荒川区緊急輸送道路沿道建物耐震化推進事業補助金支払請求書(別記第13号様式)により、区長に請求するものとする。
2 区長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに交付決定者又は代理人に補助金を支払うものとする。
(権利譲渡の禁止)
第13条 補助内定者又は交付決定者は、その権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(交付内定又は決定の取消し)
第14条 区長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の交付内定又は決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の内定又は交付を受けたとき。
(2) この要綱及び法令に基づく区長の命令に違反したとき。
(3) 実施した事業の内容が、この要綱の趣旨に適合しないと区長が認めたとき。
(4) 補助金を他の用途に使用したとき。
(補助金の返還)
第15条 区長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
2 区長は、交付決定者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
5 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における第3項の規定の適用については、返還を命じられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命じられた額がその日に受領した金額を超えるときは、当該返還を命じられた額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受領の日において受領したものとする。
6 第3項の規定により違約加算金の納付を命じられた場合において、納付した金額が返還を命じられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じられた補助金の額に充てるものとする。
7 第4項の規定により延滞金の納付を命じられた場合において、返還を命じられた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
(関係書類の作成保管)
第16条 交付決定者は、事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しなければならない。
第3章 雑則
(委任)
第17条 この要綱に定めるものを除くほか、荒川区緊急輸送道路沿道建物耐震化推進事業制度の施行に必要な事項は、防災都市づくり部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
1 この要綱は、平成26年1月20日から施行する。
2 改正後の荒川区特定緊急輸送道路沿道建物耐震化推進事業制度要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に第7条第1項の規定により区長に申請された補助金について適用し、同日前に申請された補助金については、なお従前の例によるものとする。
附則
1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
2 改正後の荒川区特定緊急輸送道路沿道建物耐震化推進事業制度要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に第7条第1項の規定により区長に申請された補助金について適用し、同日前に申請された補助金については、なお従前の例によるものとする。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
2 改正後の荒川区特定緊急輸送道路沿道建物耐震化推進事業制度要綱の規定は、この要綱の施行の日以後になされた第7条第1項の規定による申請(以下「申請」という。)に係る補助金について適用し、同日前になされた申請に係る補助金については、なお従前の例によるものとする。
附則
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
2 改正後の荒川区特定緊急輸送道路沿道建物耐震化推進事業制度要綱の規定は、この要綱の施行の日以後になされた第7条第1項の規定による申請(以下「申請」という。)に係る補助金について適用し、同日前になされた申請に係る補助金については、なお従前の例によるものとする。
附則
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
2 改正後の荒川区特定緊急輸送道路沿道建物耐震化推進事業制度要綱の規定は、この要綱の施行の日以後になされた第7条第1項又は第7条の2第1項の規定による申請(以下「申請」という。)に係る補助金について適用し、同日前になされた申請に係る補助金については、なお従前の例による。
附則
1 この要綱は、令和元年10月9日から施行する。
2 改正後の荒川区特定緊急輸送道路沿道建物耐震化推進事業制度要綱の規定は、この要綱の施行の日以後になされた第7条第1項又は第7条の2第1項の規定による申請(以下「申請」という。)に係る補助金について適用し、同日前になされた申請に係る補助金については、なお従前の例による。
附則
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
2 改正後の荒川区特定緊急輸送道路沿道建物耐震化推進事業制度要綱の規定は、この要綱の施行の日以後になされた第7条第1項又は第7条の2第1項の規定による申請(以下「申請」という。)に係る補助金について適用し、同日前になされた申請に係る補助金については、なお従前の例による。
附則
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
2 改正後の荒川区特定緊急輸送道路沿道建物耐震化推進事業制度要綱の規定は、この要綱の施行の日以後になされた第7条第1項又は第7条の2第1項の規定による申請(以下「申請」という。)に係る補助金について適用し、同日前になされた申請に係る補助金については、なお従前の例による。
附則
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
2 改正後の荒川区緊急輸送道路沿道建物耐震化推進事業制度要綱の規定は、この要綱の施行の日以後になされた第7条第1項又は第7条の2第1項の規定による申請(以下「申請」という。)に係る補助金について適用し、同日前になされた申請に係る補助金については、なお従前の例による。
3 この要綱の施行の際、現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙は、この要綱の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。
4 当分の間、第4条の2第1項第1号中「診断事業」とあるのは、「診断事業(荒川区非木造建物耐震化推進事業制度要綱(平成20年12月10日付け20荒都住第732号)第3条第1項第1号に規定する耐震診断支援事業を含む。)」とする。
別紙1(第7条関係)
補助内定条件
次に掲げる事項を条件として交付するものとする。
第1 事業の着手の届出
補助内定者は、耐震診断、補強設計、補強工事、建替え工事及び除却工事(以下「耐震診断等」という。)事業の着手にあたっては、契約後速やかに着手届を区長に提出しなければならない。
第2 承認事項
補助内定者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ区長の承認を得なければならない。
(1) 事業に要する経費の配分を変更しようとするとき
(2) 事業の内容を変更しようとするとき
(3) 事業を中止し、又は廃止しようとするとき
第3 事故報告等
補助内定者は、事業が予定の期間内に完了しない場合、又は事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由及び遂行の見通し等を書面により区長に報告し、それに対する区長の指示を受けなければならない。
第4 状況報告
区長は、事業の円滑で適正な執行を図るため必要があるときは、補助内定者に対して事業の遂行の状況に関し報告を求めることができる。
第5 完了報告
1 補助内定者は、事業が完了したときは、速やかに完了報告書兼交付申請書を区長に提出しなければならない。
2 区長は、第1の規定による完了報告を受けた場合において必要と認めるときは、補助内定者に報告及び資料の提出を求めることができる。
第6 建物所有者の責務
耐震診断の補助内定者は、耐震診断の結果、耐震補強工事又は耐震建替え工事の必要があると判定された場合は、当該建物の倒壊防止に必要な措置等を講じるよう努めなければならない。
第7 内定の取消し
区長は、補助内定者が次の各号のいずれかに該当したときは、内定に係る決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により内定を受けたとき。
(2) 内定に係る決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくはこの決定に基づく命令に違反したとき。
(3) 実施した事業の内容が、荒川区緊急輸送道路沿道建物耐震化推進事業制度要綱の目的に適合しないと区長が認めたとき。
別紙2(第11条関係)
補助条件
この補助金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。
第1 決定の取消し
区長は、交付決定者(耐震診断、補強設計、補強工事、建替え工事又は除却工事補助金交付決定者をいう。以下同じ。)が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき
(2) 補助金を他の用途に使用したとき
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくはこの交付決定に基づく命令に違反したとき
第2 補助金の返還
1 区長は、第1の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
2 区長は、交付決定者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
第3 違約加算金及び延滞金
1 第1の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部が取り消され、第2の規定によりその返還を命じられたときは、交付決定者は、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
2 第2の規定により補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、交付決定者は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
第4 違約加算金の計算
1 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における第3の1の規定の適用については、返還を命じられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命じられた額がその日に受領した金額を超えるときは、当該返還を命じられた額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受領の日において受領したものとする。
2 第3の1の規定により違約加算金の納付を命じられた場合において、納付した金額が返還を命じられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じられた補助金の額に充てるものとする。
第5 延滞金の計算
第3の2の規定により延滞金の納付を命じられた場合において、返還を命じられた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
第6 関係書類の作成保管
交付決定者は、事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しておかなくてはならない。
第7 財産処分の制限
緊急輸送道路沿道建物耐震化推進事業に対する補助の実施については、荒川区補助金交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)に定めるほか、この要綱の定めるところによる。
別表1(第6条関係)
費用区分 | 補助対象費用の限度額 | 補助率及び補助金の額 |
耐震診断に要する費用 | その延べ床面積に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を乗じて得た額を合計した額 (1) 延べ床面積が1,000m2以内の部分 4,580円/m2 (2) 延べ床面積が1,000m2を超え2,000m2以内の部分 2,350円/m2 (3) 延べ床面積が2,000m2を超える部分 1,570円/m2 | 補助対象費用に10分の9を乗じて得た額 |
耐震補強設計に要する費用 | その延べ床面積に、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める額を乗じて得た額を合計した額 (1) 延べ面積が1,000m2以内の部分 5,000円/m2 (2) 延べ面積が1,000m2を超え2,000m2以内の部分 3,500円/m2 (3) 延べ面積が2,000m2を超える部分 2,000円/m2 | 次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額 (1) 一般緊急輸送道路沿道建物 補助対象費用に6分の5を乗じて得た額 (2) 特定緊急輸送道路沿道建物 補助対象費用に10分の10を乗じて得た額 |
耐震補強工事に要する費用 | 次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める額(以下「耐震補強工事限度額」という。) (1) 耐震診断により、Is値が0.3未満相当であり、若しくはIw値が0.7未満相当であると診断され、又は倒壊の危険性が高いと診断された建築物(住宅及びマンションを除く。) 次に掲げる区分に応じ、次に定める額 ア イに掲げる場合以外の場合 その延べ床面積に6万2,700円/m2を乗じて得た額。ただし、1棟当たり6億2,700万円を限度とする。 イ 免震工法等を含む特殊な工法による場合 その延べ床面積に9万3,300円/m2を乗じて得た額。ただし、1棟当たり9億3,300万円を限度とする。 (2) 前号に掲げる建築物以外の建築物(住宅及びマンションを除く。) 次に掲げる区分に応じ、次に定める額 ア イに掲げる場合以外の場合 その延べ床面積に5万7,000円/m2(を乗じて得た額。ただし、1棟当たり5億7,000万円を限度とする。 イ 免震工法等を含む特殊な工法による場合 9万3,300円/m2。ただし、1棟当たり9億3,300万円を限度とする。 (3) 耐震診断により、Is値が0.3未満相当であり、若しくはIw値が0.7未満相当であると診断され、又は倒壊の危険性が高いと診断されたマンション 次に掲げる区分に応じ、次に定める額 ア イに掲げる場合以外の場合 その延べ床面積に5万6,900円/m2を乗じて得た額(延べ床面積が1万m2を超える分譲マンションにあっては、次に掲げる区分に応じ、次に定める額を乗じて得た額を合計した額)。ただし、1棟当たり5億6,900万円(延べ床面積が1万m2を超える分譲マンションにあっては、11億3,800万円)を限度とする。 (ア) 延べ床面積が1万m2以内の部分 5万6,900円/m2 (イ) 延べ床面積が1万m2を超える部分 2万8,450円/m2 イ 免震工法等を含む特殊な工法による場合 その延べ床面積に8万6,400円/m2を乗じて得た額(延べ床面積が1万m2を超える分譲マンションにあっては、次に掲げる区分に応じ、次に定める額を乗じて得た額を合計した額)。ただし、1棟当たり8億6,400万円(延べ床面積が1万m2を超える分譲マンションにあっては、17億2,800万円)を限度とする。 (ア) 延べ床面積が1万m2以内の部分 8万6,400円/m2 (イ) 延べ床面積が1万m2を超える部分 4万3,200円/m2 (4) 前号に掲げるマンション以外のマンション 次に掲げる区分に応じ、次に定める額 ア イに掲げる場合以外の場合 その延べ床面積に5万1,700円/m2を乗じて得た額(延べ床面積が1万m2を超える分譲マンションにあっては、次に掲げる区分に応じ、次に定める額を乗じて得た額を合計した額)。ただし、1棟当たり5億1,700万円(延べ床面積が1万m2を超える分譲マンションにあっては、10億3,400万円)を限度とする。 (ア) 延べ床面積が1万m2以内の部分 5万1,700円/m2 (イ) 延べ床面積が1万m2を超える部分 2万5,850円 イ 免震工法等を含む特殊な工法による場合 その延べ床面積に8万6,400円/m2を乗じて得た額(延べ床面積が1万m2を超える分譲マンションにあっては、次に掲げる区分に応じ、次に定める額を乗じて得た額を合計した額)。ただし、1棟当たり8億6,400万円(延べ床面積が1万m2を超える分譲マンションにあっては、17億2,800万円)を限度とする。 (ア) 延べ床面積が1万m2以内の部分 8万6,400円/m2 (イ) 延べ床面積が1万m2を超える部分 4万3,200円 (5)住宅(マンションを除く。) 延べ床面積に3万9,900円/m2を乗じて得た額。ただし、1棟当たり3億9,900万円を限度とする。 | 次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額 (1) 一般緊急輸送道路沿道建物 補助対象費用に、次に掲げる区分に応じ、次に定める割合を乗じて得た額を合計した額 ア 分譲マンション 6分の5 イ 分譲マンション以外の建築物 次に掲げる区分に応じ、次に定める割合 (ア) 5,000m2以下の部分 6分の5 (イ) 5,000m2を超える部分 2分の1 (2) 特定緊急輸送道路沿道建物 補助対象費用に、次に掲げる区分に応じ、次に定める割合を乗じて得た額を合計した額 ア 分譲マンション 10分の9 イ 分譲マンション以外の建築物 次に掲げる区分に応じ、次に定める割合 (ア) 5,000m2以下の部分 10分の9 (イ) 5,000m2を超える部分 20分の11 |
耐震建替え工事に要する費用 | 耐震補強工事限度額と耐震建替え工事に要する費用のいずれか少ない額 | 次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額 (1) 一般緊急輸送道路沿道建物 補助対象費用に、次に掲げる区分に応じ、次に定める割合を乗じて得た額を合計した額 ア 分譲マンション 6分の5 イ 分譲マンション以外の建築物 次に掲げる区分に応じ、次に定める割合 (ア) 5,000m2以下の部分 6分の5 (イ) 5,000m2を超える部分 2分の1 (2) 特定緊急輸送道路沿道建物 補助対象費用に、次に掲げる区分に応じ、次に定める割合を乗じて得た額を合計した額 ア 分譲マンション 10分の9 イ 分譲マンション以外の建築物 次に掲げる区分に応じ、次に定める割合 (ア) 5,000m2以下の部分 10分の9 (イ) 5,000m2を超える部分 20分の11 |
除却工事に要する費用 | 耐震補強工事限度額と除却工事に要する費用のいずれか少ない額 | 次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額 (1) 一般緊急輸送道路沿道建物 補助対象費用に、次に掲げる区分に応じ、次に定める割合を乗じて得た額を合計した額 ア 5,000m2以下の部分 6分の5 イ 5,000m2を超える部分 2分の1 (2) 特定緊急輸送道路沿道建物 補助対象費用に、次に掲げる区分に応じ、次に定める割合を乗じて得た額を合計した額 ア 5,000m2以下の部分 10分の9 イ 5,000m2を超える部分 20分の11 |
※ 住宅とは、一戸建ての住宅、長屋及び共同住宅をいい、店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものに限る)を含む。
※ マンションとは、耐火建築物又は準耐火建築物である共同住宅のうち、延べ面積が1,000m2以上であり、かつ、地階を除く階数が原則として3階以上のものをいう。
別表2(第7条、第7条の2、第8条、第9条、第10条、第11条関係)
申請書の種類 | 添付書類の種類 |
荒川区緊急輸送道路沿道建物耐震化推進事業補助金交付内定申請書 | 【共通】 ○建物の所有権及び建築年月日を証する書類(写) ○見積書 ○工程表(概要) ○現況写真(カラー) ○代表者承諾書(建物の所有者が複数の場合) ○法人現在事項全部証明書(法人の場合) ○管理組合の規約及び理事長又は代表者であることを証する書類(分譲マンション管理組合の場合) 【耐震診断の場合】 ○耐震診断を行う者が耐震化推進条例第10条第1項に掲げる者であることを証する書面(一級建築士免許証(写)等) ○耐震診断を行う旨が記載された書面(分譲マンション管理組合の場合) 【耐震補強設計の場合】 ○耐震診断結果概要書(写) ○設計者が耐震化推進条例第10条第1項に掲げる者であることを証する書面(一級建築士免許証(写)等) ○耐震補強設計を行う旨が記載された書面(分譲マンション管理組合の場合) 【耐震補強工事の場合】 ○耐震補強設計に関する評定書(写) ○土地全部事項証明書又は土地の所有権を証する書類(写) ○土地の所有者の承諾書(借地又は所有者が複数の場合) ○工事に関する設計図書(案内図、配置図、平面図、立面図等工事の内容が明示された書類) ○耐震補強工事を行う旨が記載された書面(写)(分譲マンション管理組合の場合) 【耐震建替え工事の場合】 ○耐震診断結果概要書(写) ○土地全部事項証明書又は土地の所有権を証する書類(写) ○土地の所有者の承諾書(借地又は所有者が複数の場合) ○工事に関する設計図書(案内図、配置図、平面図、立面図) ○耐震建替え工事を行う旨が記載された書面(分譲マンション管理組合の場合) 【除却工事の場合】 ○耐震診断結果概要書(写) ○土地全部事項証明書又は土地の所有権を証する書類(写) ○土地の所有者の承諾書(借地又は所有者が複数の場合) ○除却工事を行う旨が記載された書面(写)(分譲マンション管理組合の場合) |
荒川区緊急輸送道路沿道建物耐震化推進事業事業計画承認申請書 | 【共通】 ○工程表(年度ごとの出来高がわかるもの) ○見積書(年度ごとの支払い額がわかるもの) 【耐震補強設計・耐震建替え工事・除却工事の場合】 ○耐震診断結果概要書(写) 【耐震補強工事の場合】 ○耐震補強設計に関する評定書(写) |
荒川区緊急輸送道路沿道建物耐震化推進事業補助金交付内定申請取下書 | ○荒川区緊急輸送道路沿道建物耐震化推進事業補助金交付内定可否決定通知書 |
荒川区緊急輸送道路沿道建物耐震化推進事業着手届 | ○契約書(写) ○工程表(年度ごとの出来高がわかるもの) ○確認済証(建築物)(写)及び確認申請書(建築物)(写)(第一面から第五面まで)(耐震建替え工事の場合) |
荒川区緊急輸送道路沿道建物耐震化推進事業変更承認申請書 | ○申請内容の変更を示す図書及び書類 |
荒川区緊急輸送道路沿道建物耐震化推進事業 事業計画変更承認申請書 | ○工程表(年度ごとの出来高がわかるもの) ○見積書(年度ごとの支払い額がわかるもの) ○申請内容の変更を示す図書及び書類 |
荒川区緊急輸送道路沿道建物耐震化推進事業完了報告書兼補助金交付申請書 | 【共通】 ○領収書又は事業費の精算が証明できる書類(写) ○事業費の請求書(写)(受領委任の場合) ○受領委任状(受領委任の場合) 【耐震診断の場合】 ○耐震診断結果報告書 【耐震補強設計の場合】 ○耐震補強設計に関する評定書(写) ○耐震補強工事に関する設計図書(案内図、配置図、平面図、立面図、構造図、構造計算書等工事の内容が明示された書類) 【耐震補強工事の場合】 ○工事の状況(着手前・工事中・完了後)が把握できる写真(カラー) 【耐震建替え工事の場合】 ○工事の状況(着手前・工事中・完了後)が把握できる写真(カラー) ○検査済証(建築物)(写) ○設計図書(案内図、配置図、平面図、立面図) ○建物全部事項証明書又は建物の所有権を証する書類(写) 【除却工事の場合】 ○工事の状況(着手前・工事中・完了後)が把握できる写真(カラー) |
※ 上記添付書類のほか、区長が特に必要と認めるもの。













