○荒川区私道内等の照明灯及び街路灯維持管理事業補助金交付要綱
昭和62年8月17日
制定
(62荒土公発第94号)
(通則)
第1条 荒川区の町会、自治会及び商店会(以下「町会等」という。)の照明灯及び街路灯維持管理事業に係る補助金の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、町会等が管理する照明灯及び街路灯(以下「照明灯等」という。)の維持管理に要する経費の一部について、荒川区が補助金を交付することにより、夜間における私道内等の照明を確保し、もって公衆の安全に寄与することを目的とする
(1) 町会及び自治会 第5条の規定による申請をする日の属する年度の前年度において、荒川区町会に対する事務事業助成金交付要綱(平成8年5月2日8荒地区発第69号)に基づく助成金の交付を受けていること。
(2) 商店会 次に掲げるいずれかの団体であること。
ア 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の定めるところにより設立された商店街振興組合
イ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)の定めるところにより設立された事業協同組合
ウ 次に掲げる事項に照らして区長が商店街として認めるもの
(ア) 当該区域で、中小小売商業又はサービス業に属する事業者の相当数が近接してその事業を営み、かつ、組織的な活動を行っていること。
(イ) 社会通念上消費者により、まとまった買物の場として認識されていること。
(ウ) 当該区域内に人又は車両が常時通行できる道路を包含していること。
(エ) 当該区域で活動を行うための会則等を有していること。
(補助金対象経費)
第3条 補助金の交付対象となる経費は、町会等が現に使用している照明灯等の電気料金とする。
(補助金の交付額)
第4条 補助金の交付額は、別表のとおりとし、予算の範囲内において定める。
(補助金の交付申請)
第5条 この要綱による補助金の交付を受けようとする補助対象町会等(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(別記第1号様式)に、支払をした電気料金を確認することができる書類を添えて、区長に申請しなければならない。
2 区長は、前条の規定による補助金の交付の決定に当たっては、別紙の補助条件を付すものとする。
(補助金の請求)
第7条 申請者は、決定通知書を受けた場合は、速やかに請求書(別記第3号様式)を区長に提出し、補助金の請求を行うものとする。
(申請の取下げ)
第8条 申請者は、補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に異議があるときは、決定通知書を受け取った日から起算して14日以内に補助金の交付申請を取り下げることができる。
(実績報告)
第9条 補助金の交付を受けた者(以下「補助金受給者」という。)は、補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに実績報告書(別記第4号様式)を区長に提出しなければならない。
2 区長は、前項の審査に当たって必要がある場合は、補助金に係る収支決算書、補助事業の成果等に関する事項を記載した書類等の提出を補助金受給者に求めることができる。
(交付決定の取り消し)
第11条 区長は、補助金受給者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) その他補助金の交付の決定の内容に違反したとき。
(補助金の経理)
第13条 補助金受給者は、補助事業に係る収支に関する書類を整備し、これを補助事業完了後5年間保管しなければならない。
附則
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、令和7年4月1日以後に支払をした電気料金に係る補助金について適用し、同日前に支払をした電気料金に係る補助金については、なお従前の例による。
別表 補助金額算定方法
対象団体 | 補助金額算定方法 |
町会及び自治会 | 照明灯等全体の年間電気料金(暦年の1月から12月分の実績)の100%として算定し、100円未満を切捨てとする。 ただし、照明灯等のみの電気料金を算出することができない特段の事情があると、区長が認めたときは、照明灯等1基当たりの容量に応じて区長が別に定める額に、当該照明灯等の数を乗じて得た額を補助金額とする。 |
商店会 | 補助率を照明灯等全体の年間電気料金(暦年の1月から12月分の実績)の75%として算定し、100円未満を切捨てとする。 ただし、照明灯等1基当たり3,200円で算出した補助金額が上記金額を上回る場合はその金額とする。 |