○荒川区細街路拡幅整備要綱
昭和59年3月26日
制定
(59荒都建発第35号)
(助役決定)
(通則)
第1条 この要綱に係る助成金の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、建築主等の理解と協力の下に、第4条に規定する道路の拡幅整備を促進するために必要な事項を定めて、安全で良好な市街地の形成と居住環境の整備を図ることを目的とする。
(1) 細街路 幅員4メートル未満の道をいう。
(2) 法 建築基準法(昭和25年法律第201号)をいう。
(3) 後退用地等 法に定める道路境界線と現況道路の境界線との間の土地及び東京都建築安全条例(昭和25年東京都条例第89号)第2条の規定により角敷地として建築制限を受ける部分の土地(以下「すみ切り用地」という。)をいう。
(4) 後退線 後退用地等の敷地側の境界線をいう。
(5) 拡幅整備 後退用地等整地及びL形側溝移設工事を行うことにより、後退用地等を一般の交通に支障のない状態にすることをいう。
(6) 建築主等 建築主、工作物の築造主、土地の所有者(登記簿謄本の甲区欄に記載されている所有者に限る。)及び建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権を有する者をいう。
(7) 後退用地等整地 後退用地等にある建築物及び工作物を除却し、又は移設することをいう。
(8) L形側溝移設工事 後退線を明確にした上でL形側溝を設置し、後退用地等を舗装することをいう。
(9) 軽微な変更 第13条第1項の規定による通知に係る内容についての次に掲げる変更をいう。
ア 後退用地等整地を行う範囲の変更であって、第13条第1項の規定による通知に係る助成金の額の総額(以下「助成予定金額」という。)に増額が生じないもの
イ 第12条第1項の規定による申請を行った者の氏名又は住所の変更
ウ その他区長がその程度が軽微であると認める変更(助成予定金額に増額が生じないものに限る。)。
2 前項に規定するもののほか、この要綱で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(整備対象道路)
第4条 この要綱において拡幅整備の対象とする道路は、次に掲げるものとする。
(1) 法第42条第2項の規定により指定された細街路
(2) 法第42条第1項第5号の規定により位置の指定をされた道路で、指定幅員が確保されていない細街路
(3) 隅切り用地
(4) 前3号のほか、区長が必要と認めた細街路
(拡幅整備の協力等)
第5条 建築主等は、前条の道路に接する敷地に建築物を建築するとき又は建築を伴わずに後退用地等整地を行おうとするときは、この要綱に基づき、拡幅整備に協力するよう努めるものとする。
2 区長は、この要綱の定めるところにより、L形側溝移設工事を行うとともに、建築主等が行う後退用地等整地に要する費用の一部を助成するものとする。
(1) 荒川区住宅等の建築に係る住環境の整備に関する条例(平成19年荒川区条例第29号)の規定の適用を受ける建築物
(2) 荒川区市街地整備指導要綱(平成9年9月1日9荒街都発第87号)第3条に規定する事業(同要綱第5条第4項に規定する共同住宅等建設事業を除く。)として建築する建築物
2 前項の承諾書は、法第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による建築確認の申請を行う前までに提出するものとする。ただし、区長が必要と認める場合は、法第7条第1項の規定による申請又は法第7条の2第1項の規定による検査の引受け前までに提出することができる。
2 区長は、前条第1項各号に掲げる建築物に係る工事が完了したことを確認したときは、当該建築物に係る建築主等に対して、後退標示板を支給するものとする。
3 建築主等は、前項の規定により支給された後退表示板を設置するよう努めるものとする。
(後退用地等の管理)
第8条 拡幅整備した後退用地等の管理は、荒川区道に区域編入されたもの又は区域編入予定のものを除き、当該土地の権利者が行うものとする。
(助成)
第9条 区長は、拡幅整備の一環として後退用地等整地を行う建築主等に対し、予算の範囲内で、当該後退用地等整地に係る工事に要した費用の一部を助成するものとする。
(1) 販売、又は賃貸のための建築物を建築する宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者
(2) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者以外の会社
(3) 第6条第1項各号に掲げる建築物の建築主
(4) 国及びこれに準ずる団体
(5) 住民税等(建築主等が法人等の場合にあっては、法人住民税)を滞納しているもの
(助成金の交付申請)
第12条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、細街路拡幅整備助成金交付申請書(別記第6号様式)により、あらかじめ区長に申請しなければならない。
2 区長は、前項の規定による助成金の交付の決定に際し、別紙の助成条件を付すものとする。
(工事完了届)
第14条 交付決定者は、助成対象工事が完了したときは、細街路拡幅整備助成金対象工事完了届(別記第8号様式)により速やかに区長に届け出なければならない。
2 交付決定者は、前条第1項ただし書の場合に該当するときは、助成金対象工事完了届にその変更の内容を記載しなければならない。
2 前項の規定による請求は、助成対象工事を含む拡幅整備が完了した後に行うものとする。ただし、区長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
3 区長は、第1項の規定による請求があったときは、請求内容を審査の上、交付決定者に助成金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第17条 区長は、交付決定者が次の各号の一に該当する行為をしたとき又は拡幅整備が不能になったときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽又は不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) その他この要綱の規定に違反したとき。
3 区長は、第1項の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じることができる。
(後退用地の税制措置)
第18条 助成対象工事及び第7条第1項の規定によるL形側溝移設工事が行われた後退用地等の所有者は、当該後退用地等が地方税法(昭和25年法律第226号)第348条第2項第5号に該当することについて東京都都税条例施行規則(昭和25年東京都規則第126号)第12条の14に規定する申告書を東京都知事に提出しようとするときは、区長にその権限を委任することができる。
(その他)
第19条 この要綱の実施について必要な事項は、防災都市づくり部長が別に定める。
附則
この要綱は昭和59年4月1日から施行する。
荒川区細街路拡幅整備に伴う助成金交付要綱(60荒都建発78―2号)は、平成2年3月31日をもって廃止する。
附則
この要綱は平成23年11月4日から施行する。
附則
この要綱は平成26年4月1日から施行する。
附則
1 この要綱は、平成30年3月1日から施行する。ただし、第10条及び第12条の改正及び次項の規定は、平成30年6月1日から施行する。
2 改正後の第10条及び第12条の規定は、平成30年6月1日以後に改正後の第12条第1項の規定による申請をする者について適用し、同日前に改正前の第12条の規定による申請をする者については、なお従前の例による。
附則
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
2 改正後の第9条から第17条までの規定は、令和7年4月1日以後に改正後の第12条の規定による申請をする者について適用し、同日前に改正前の第12条第1項の規定による申請をする者については、なお従前の例による。
3 この要綱の施行の際、現にある改正前の様式による用紙は、この要綱の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。
別表第1 拡幅整備の方法及び承諾
別表第2 助成金
種別 | 単価 |
後退用地等の整地 (ただし、隅切り用地を除く。) | 30,000円/m2 |
ブロック塀・擁壁の移設 (新設部分を対象とし、旧延長距離を限度とする。) | 10,000円/m |
隅切り用地の整地 | 60,000円/1か所 |
○ 算出に当たっては、後退用地面積小数点第2位以下を切り捨てる。ただし、後退用地面積が1m2未満の場合は1m2とみなす。
別紙(第13条関係)
助成条件
次に掲げる事項を条件として助成するものとする。
第1 事情変更による決定の取消し等
1 区長は、この助成金の交付の決定後、事情の変更により特別の必要が生じたときは、この決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、助成対象工事のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2 1の規定により助成金の交付の決定を取り消すことができる場合は、天災地変その他助成金の交付の決定後生じた事情の変更により助成対象工事の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合に限る。
第2 承認事項
交付決定者は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ区長の承認を得なければならない。ただし、(1)及び(2)に掲げる事項のうち軽微なものについては、この限りでない。
(1) 助成対象工事に要する経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 助成対象工事の内容を変更しようとするとき。
(3) 助成対象工事を中止し、又は廃止しようとするとき。
第3 事故報告等
交付決定者は、助成対象工事の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由及び遂行の見通し等を書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。
第4 状況報告
区長は、助成対象工事の円滑適正な執行を図るため必要があるときは、交付決定者に対して助成対象工事の遂行の状況に関し報告を求めることができる。
第5 助成対象工事の遂行命令等
1 区長は、第3若しくは第4の報告又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、助成対象工事が助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、交付決定者に対し、これらに従って助成対象工事を遂行すべきことを命ずることができる。
2 区長は、交付決定者が1の命令に違反したときは、交付決定者に対して当該助成対象工事の一時停止を命ずることができる。
第6 助成対象工事の完了の報告
助成決定者は、助成対象工事が完了したときは、助成金対象工事完了届(別記第8号様式)に区長が必要と認める書類を添えて区長に届け出なければならない。
第7 助成金の額の確定
区長は、第6の規定による届出があったときは、当該届出に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、助成対象工事の成果が当該決定の内容及びこれに付した条件又は第2の規定による変更の承認の内容に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、助成金確定通知書(別記第9号様式)により助成決定者に通知するものとする。
第8 是正のための措置
区長は、第7の規定による調査の結果、助成対象工事が当該決定の内容及びこれに付した条件又は第2の規定による変更の承認の内容に適合しないと認めるときは、助成決定者に対し、期日を指定して、これに適合させるための措置をとるべきことを命ずるものとする。
第9 決定の取消し
区長は、助成決定者が次のいずれかに該当するときは、助成金の交付の決定の一部又は全部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) その他助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこの要綱に基づく命令に違反したとき。
第10 助成金の返還
助成決定者は、助成金の交付の決定を取り消された場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、区長が指定する日までにこれを返還しなければならない。
第11 違約加算金及び延滞金
1 第9の規定により助成金の交付の決定の全部又は一部が取り消され、第10の規定によりその返還を命じられたときは、交付決定者は、その命令に係る助成金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該助成金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
2 第10の規定により助成金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、交付決定者は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
第12 違約加算金の計算
1 助成金が2回以上に分けて交付されている場合における第11の1の規定の適用については、返還を命じられた額に相当する助成金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命じられた額がその日に受領した金額を超えるときは、当該返還を命じられた額に達するまで順次遡り、それぞれの受領の日において受領したものとする。
2 第11の1の規定により違約加算金の納付を命じられた場合において、納付した金額が返還を命じられた助成金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じられた助成金の額に充てるものとする。
第13 延滞金の計算
第11の2の規定により延滞金の納付を命じられた場合において、返還を命じられた助成金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
第14 関係書類の作成保管
助成決定者は、助成対象工事に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を助成対象工事の完了後5年間保管しておかなくてはならない。
様式 略