○荒川区就学援助実施要綱

平成19年3月30日

制定

(18荒教学第2122号)

(教育長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定及び関係法令に基づき、経済的理由により就学の困難な児童及び生徒の保護者に対して、荒川区がその就学に必要な経費(以下「援助費」という。)を援助し、もって義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。

(援助対象者)

第2条 この要綱により援助費を受けることができる者(以下「援助対象者」という。)は、荒川区内に住所を有し、かつ学校教育法第1条に規定する国公立小学校及び中学校並びに同法第2条に規定する私立小学校及び中学校のうち荒川区教育委員会(以下「教育委員会」という。)が不登校児童生徒の就学支援を目的として設置されたと認める学校に在学する児童及び生徒又はその保護者で、次の各号のいずれかに該当すると教育委員会が認定した者とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者で、現に生活保護を受けている者又は保護を必要とする状態にあると認められる者(以下「要保護者」という。)

(2) 上記(1)に規定する要保護者に準ずる程度に困窮している者で、次のいずれかに該当するもの(以下「準要保護者」という。)

ア 申請した保護者の同一生計世帯に属する世帯全員の前年総所得額が、別表1に定める認定基準額未満の者。ただし、保護者の経済状態が前年と著しく変化した場合は、本年の所得によることができるものとする。

イ 校長が教育上特に援助を必要と認め、具体的な意見を付した者で、教育委員会が認めたもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは援助対象者から除くものとする。

(1) 当該児童及び生徒に係る援助費を他自治体から受けている場合

(2) その他明らかに援助の必要がないと判断される場合

(援助費目)

第3条 援助費の支給の対象となる費目(以下「援助費目」という。)は次のとおりとし、その支給の範囲は別表2に定めるとおりとする。

(1) 学用品費

(2) 学校給食費

(3) 入学準備金

(4) 修学旅行費

(5) 遠足費

(6) 移動教室費

(7) 夏期施設費(荒川区夏期学園又はそれに準ずるものに限る。)

(8) クラブ活動費

(9) 卒業記念アルバム費

(10) 医療費(学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に定める疾病に係るものに限る。)

(11) 通学費(特別支援学級に在籍する児童生徒に限る。)

2 前項の規定にかかわらず、要保護者のうち教育扶助を受給している者については、同項第1号、第2号、第3号、第8号及び第11号の援助費目は支給しないものとする。

3 援助費の支給額及び支給時期については、教育委員会が別に定める。

(申請)

第4条 援助費の支給を受けようとする者は、毎年度、教育委員会に申請し、その認定を受けなければならない。

(認定)

第5条 教育委員会は、援助費の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じた調査を行い、申請者が第2条に規定する援助対象者に該当するかどうかの認定を行う。

2 教育委員会は、前項の審査等に当たって、書類が不足しているため審査できないときは、認定を一時保留し、申請者に対して必要な書類の提出を求めるものとする。この場合において、申請者は、教育委員会の指定する期限までに、求められた書類を提出しなければならない。

(通知)

第6条 教育委員会は、前条の規定に基づく認定を終了したときは、その結果を速やかに申請者及び申請者が在籍する学校の校長に通知する。

(申請の却下)

第7条 教育委員会は、申請者が第5条第2項の規定により求めた書類を指定する期限までに提出しないときは、その申請を却下することができる。この場合において、保護者が再度申請することを妨げない。

2 前項により申請の却下をした場合、教育委員会は速やかに申請者に通知しなくてはならない。

(認定期間)

第8条 認定期間は、原則として、認定日から、受給資格喪失日又は当該年度の最終日までとする。

2 前項の認定日は、当初認定については当該年度の4月1日とし、その他については別に定める。

(支給)

第9条 援助費の支給は、原則として、第5条の規定により援助対象者と認定された者(以下「受給者」という。)の指定する金融機関の口座に、口座振替により支給する。ただし、医療費については、診療報酬請求書に基づき、当該医療機関の指定した金融機関口座に口座振替により支給するものとする。

2 前項の支給の取扱いについては、別に定める。

3 第1項の規定にかかわらず、援助費目に係る学校納付金の滞納等がある場合は、申請書における保護者からの委任に基づいて、校長が受領することができるものとする。

(届出)

第10条 申請者及び受給者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(1) 保護者、児童及び生徒の住所、氏名又は在籍校に変更があったとき。

(2) 生活保護の開始又は廃止があったとき。

(3) 児童又は生徒が、2か月以上の長期欠席をしたとき。

(4) 振替口座を変更しようとするとき。

(5) 申請又は受給を辞退するとき。

(6) その他申請書の内容に変更があったとき。

(更正認定)

第11条 教育委員会は、受給者の認定要件に変更が生じたときは、前条による受給者からの届出又は職権により更正認定を行う。

2 前項により更正認定をした場合、教育委員会は速やかに受給者に通知しなくてはならない。

(資格喪失)

第12条 受給者が次の各号のいずれかに該当した場合は、受給者の資格は消滅するものとする。

(1) 受給を辞退したとき。

(2) 第2条第1項に規定する要件を欠くに至ったとき。

2 教育委員会は、前項により受給者が資格を喪失したと認めたときは、速やかに受給者に通知しなくてはならない。

(認定の取消し)

第13条 教育委員会は、受給者が次の各号のいずれかに該当した場合は、認定の取消しを行うことができる。

(1) 不正の手段により援助費の支給を受けたとき。

(2) 援助費を他の用途に流用したとき。

2 前項により取消しをした場合、教育委員会は速やかに受給者に通知しなくてはならない。

(援助費の返還)

第14条 援助費の受給者は、次の各号のいずれかに該当した場合において、当該事由に係る部分に関し、既に援助費の支給を受けているときは、遅滞なくこれを返還しなければならない。

(1) 第11条により更正認定されたとき。

(2) 第12条により資格を喪失したとき。

(3) 前条により認定を取り消されたとき。

(4) 当該児童及び生徒が行事不参加等により使用しなかったとき。

(5) その他教育委員会が返還を相当と認める場合

(委任)

第15条 本事業の実施に関する事務手続その他必要事項は別に事務処理要領を定める。

附則

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和5年10月1日から施行する。

画像

別表2(第3条関係)

援助費目

支給範囲

学用品費

(通学用品費を含む。)

児童又は生徒が通常必要とする学用品又は通学用品の購入費(通学用品については新一年生を除く。)

学校給食費

児童及び生徒の保護者から徴収する給食費相当額

入学準備金

小学校又は中学校に入学する者が通常必要とする学用品及び通学用品の購入費

修学旅行費

児童又は生徒が修学旅行に参加するために直接必要な交通費、宿泊費、見学料、記念写真代、医薬品代及び旅行傷害保険料の額等

遠足費

児童又は生徒が遠足(社会科見学・郊外写生会・芸術鑑賞会なども含む)に参加するために直接必要な交通費及び見学料等

移動教室費

児童又は生徒が移動教室に参加するために直接必要な賄費及び見学料等

夏期施設費

児童又は生徒が夏期施設に参加するために直接必要な交通費、賄費及び見学料等

クラブ活動費

児童又は生徒がクラブ活動に参加するために必要とする経費

卒業記念アルバム費

児童又は生徒が卒業記念アルバムの作製に必要とする経費

医療費

感染性又は学習に支障を生ずる恐れのある疾病で、学校保健安全法施行令第8条に規定する疾病の治療に要する経費

通学費

最も経済的な通常の経路及び方法により、児童又は生徒が特別支援学級・通級指導学級等へ通学する場合の本人及び付添人1名分の交通費及び生徒が職場実習に要する場合の本人の交通費

荒川区就学援助実施要綱

平成19年3月30日 種別なし

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第17編 要綱/第13章 教育委員会事務局
沿革情報
◆ 平成19年3月30日 種別なし
◇ 平成20年4月1日 種別なし
◇ 平成22年4月1日 種別なし
◇ 平成26年2月28日 種別なし
◇ 平成27年4月1日 種別なし
◇ 令和5年4月1日 種別なし
◇ 令和5年10月1日 種別なし