○荒川区「わたしの便利帳」広告掲載取扱要綱

平成元年12月6日

制定

企画部長決定

(元荒企広発第88号)

(要旨)

第1条 この要綱は、荒川区が発行する「わたしの便利帳」(以下、「便利帳」という。)への広告掲載に必要な事項を定めるものである。

(掲載の範囲)

第2条 掲載できる広告は、区民生活に関連したもので、次のいずれにも該当しないものとする。

(1) 便利帳の公共性及びその品位を損なう恐れのあるもの

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(平成23年法律第122号)に定める「風俗営業」又は「風俗関連営業」に係るもの

(3) 政治活動、宗教活動及び個人的意見の表示があるもの

(4) 公の秩序又は善良の風俗に反するもの

(5) 法令で禁止され、又は法令に接触するおそれのあるもの

(6) その他便利帳に掲載する広告として妥当でないと区長が認めるもの

(広告の掲載位置)

第3条 広告を掲載する位置は、原則的に裏表紙の外側及び内側並びに巻末広告欄の数ページとする。

(広告の大きさ)

第4条 広告の大きさは、次のとおりとする。

広告

大きさ

備考

1号

縦 27.0cm

横 18.0cm

裏表紙の外側1ページ全部(カラー)

2号

縦 13.2cm

横 18.0cm

裏表紙の外側1ページの横2分の1

(カラー)

3号

縦 27.0cm

横 18.0cm

裏表紙の内側1ページ全部(カラー)

4号

縦 13.2cm

横 18.0cm

裏表紙の内側1ページの横2分の1

(カラー)

5号

縦 27.0cm

横 18.0cm

巻末広告欄の1ページ全部(2色)

6号

縦 13.2cm

横 18.0cm

巻末広告欄の1ページの横2分の1(2色)

7号

縦 6.4cm

横 18.0cm

巻末広告欄の1ページの横4分の1(2色)

8号

縦 13.2cm

横 8.7cm

巻末広告欄の1ページの縦2分の1、横2分の1(2色)

9号

縦 6.4cm

横 8.7cm

巻末広告欄の1ページの縦2分の1、横4分の1(2色)

(広告掲載料)

第5条 広告の掲載料は、次のとおりとする。

(1) 1号広告 20万円

(2) 2号広告 10万円

(3) 3号広告 14万円

(4) 4号広告 7万円

(5) 5号広告 8万円

(6) 6号広告 4万円

(7) 7号広告 2万円

(8) 8号広告 2万円

(9) 9号広告 1万円

(広告掲載希望者の募集)

第6条 広告掲載希望者の募集は、区が発行する広報紙等によるものとする。

(掲載の申込み)

第7条 広告掲載希望者は、広告掲載申込書(別記様式)に掲載しようとする広告の原稿を添えて、区長に提出するものとする。

(広告掲載の決定)

第8条 区長は、前条の申込書を受理したときは、第2条の規定により掲載の可否を審査する。なお、掲載位置に2つ以上の申込みがある場合は、抽選とする。

2 前項の規定により、広告掲載の可否を決定したときは、その結果を申込者に通知するものとする。

3 前項の規定に基づく掲載決定の通知を受けた掲載申込み者は、区長の指定する期日までに掲載しようとする版下原稿を提出するものとする。

(広告掲載料の納付)

第9条 広告掲載料は、掲載の決定後から区長の指定する期日までに一括前納するものとする。ただし、区長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(広告主の責任等)

第10条 広告の内容に関する責任は、広告主が負うものとする。

2 版下原稿の制作経費は、広告主の負担とする。

(広告掲載の取消し)

第11条 区長は、編集発行上支障があるとき、又は区長が指定する期日までに版下原稿を提出しなかったとき、若しくは広告掲載料を納入しなかったときは、広告の掲載を取り消すことができる。

(広告掲載料の返還)

第12条 広告掲載が決定した後、広告掲載希望者の責めによらない理由により広告を掲載できなかったときは、広告掲載料の全部又は一部を返還する。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は広報・シティプロモーション課長が定める。

この要綱は、平成3年6月10日から施行する。

この要綱は、平成7年6月21日から施行する。

この要綱は、平成19年6月1日から施行する。

様式 略

荒川区「わたしの便利帳」広告掲載取扱要綱

平成元年12月6日 種別なし

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第17編 綱/第1章 政策企画部
沿革情報
平成元年12月6日 種別なし
平成3年5月20日 種別なし
平成7年6月19日 種別なし
平成19年5月21日 種別なし
令和7年5月9日 種別なし
令和8年4月1日 種別なし