○公衆浴場業生活衛生同業組合荒川支部公衆浴場事業補助金交付要綱
昭和60年10月1日
制定
(60荒区経発第135号)
(助役決定)
(通則)
第1条 公衆浴場業生活衛生同業組合荒川支部公衆浴場事業に係る補助金交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱に定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、東京都公衆浴場業生活衛生同業組合荒川支部(以下「支部」という。)が実施する事業に対し補助金を交付することにより、事業の運営を円滑にし、地域住民のやすらぎ及びコミュニケーションの場を設け、併せて公衆浴場事業の振興を図ることを目的とする。
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、当該年度の4月1日から翌年の3月31日までの期間に実施し、及び完了する事業とする。
(1) 季節湯事業(別表第1に掲げる事業をいう。)
(2) イベント推進事業(別表第1に掲げる事業をいう。)
(3) 少年スポーツ大会応援事業(別表第1に掲げる少年スポーツ大会で、各チーム又は各小学生若しくは中学生に入浴券を配布する事業をいう。)
(4) 公衆浴場のSNS等による情報発信等広報支援事業
(5) 前3号に掲げる事業のほか、支部の事業のうち区長が認めた事業
(補助金の交付額)
第5条 補助金の交付額は、補助対象経費の実支出額とし、区の予算の範囲内とする。
(補助金の交付申請)
第6条 支部の長(以下「支部長」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、公衆浴場事業補助金交付申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)その他区長が必要と認める書類を区長に提出するものとする。
2 区長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、関係書類を審査の上、補助金を交付するものとする。
(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(事故等の報告)
第10条 支部長は、補助事業が予定の期間内に終了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由その他区長が必要と認める事項を書面により区長に報告しなければならない。
2 区長は、前項の規定による報告を受けたときは、その理由等を調査し、速やかに支部長にその措置について適切な指示をするものとする。
(実績報告)
第11条 支部長は、補助事業が終了したときは、速やかに公衆浴場事業実績報告書(別記第4号様式)その他区長が必要と認める書類を提出しなければならない。
(決定の取消し)
第13条 区長は、支部長が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) その他補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令等に基づく命令に違反したとき。
(補助金の返還)
第14条 区長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、支部長にその返還を命ずるものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の運用に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年1月6日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
1季節湯事業 | ①しょうぶ湯 ②入浴感謝デー ③ラベンダー湯 ④すだち湯 ⑤ゆず湯 ⑥正月湯 ⑦いよかん湯 |
2イベント推進事業 | ①荒川銭湯寄席 ②スタンプラリー ③銭湯マップ作成 |
3少年スポーツ大会応援事業 | ①少年野球大会(小学生) ②少年サッカー大会(小学生) ③キンボールスポーツ大会(小学生) ④ビーチボール小学生大会 ⑤一輪車大会(小学生) ⑥リバーサイドマラソン(小学生又は中学生) |
別表第2(第4条関係)
<補助対象>
区分 | 摘要 | |
事業周知に要する経費 | ||
ポスター、チラシ等の製作費 | ||
案内看板等の製作費 | ||
事業の広告宣伝のための諸経費 | ||
会場設営に要する経費 | ||
会場賃借料 | ||
付帯設備の経費 | ||
景品・記念品購入費 | ||
クイズ大会等のゲーム景品 | 不特定多数の者にあらかじめ周知した個数以下の部分 | |
イベント参加者用記念品 | ||
イベント来場者用無料配布品 | ||
配送費 | 支部員に支払う場合を除く。 | |
その他諸経費 | ||
入浴料補助 | ||
イベント出演者に対する出演料 | ||
ころばんリーダーに対する謝礼 | ||
イベント事業への協力、設備、物品等の提供等に対する個人又は団体への謝礼 | ||
賠償責任保険料、障害保険料等 | イベント等事業実施に関わる保険に限る。 | |
事業実施に直接必要な備品購入費 | ||
事業実施に直接必要な消耗品費 | ||
事業実施に直接必要な賄い費(飲み物代) | ||
事業実施に直接必要な駐車場代、倉庫等の賃借料 | ||
事業実施に直接必要な印刷製本費 | ||
事業実施に直接必要な委託料 |
*各区分に掲げる細区分の事項は例示である。
別表第3(第4条関係)
<補助対象外>
区分 | 摘要 |
配送費 | 支部員に支払う場合に限る。 |
支部役員人件費 | |
浴場の会場使用料・事業用資材等保管料 |
*各区分に掲げる細区分の事項は例示である。
別紙
補助条件
この補助金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。
第1 申請の取下げ
支部長は、この補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に異議があるときは、当該通知を受領後指定する期日までに、申請を取り下げることができる。
第2 事情変更による決定の取消し等
1 区長は、この補助金の交付決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、この決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2 1の規定により補助金の交付決定を取り消すことができる場合は、天災地変その他補助金の交付決定後生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合に限る。
第3 承認事項
支部長は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ区長の承認を得なければならない。ただし、(1)及び(2)に掲げる事項のうち軽微なものについては、この限りでない。
(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
第4 事故報告等
1 支部長は、補助事業が予定の期間内に終了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由その他区長が必要と認める事項を書面により区長に報告しなければならない。
2 区長は、1の規定による報告を受けたときは、その理由等を調査し、速やかに支部長にその措置について適切な指示をするものとする。
第5 状況報告
区長は、補助事業の円滑適正な執行を図るため必要があると認めるときは、支部長に補助事業の遂行の状況に関し報告を求めることができる。
第6 補助事業の遂行命令
1 区長は、支部長が提出する報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、支部長に対し、これらに従って当該補助事業を遂行することを命ずることができる。
2 区長は、支部長が1の規定による命令に違反したときは、支部長に対して当該補助事業の一時停止を命ずることができる。
第7 実績報告
1 支部長は、補助金対象事業が終了したときは、速やかに実績報告書(別記第3号様式)その他区長が必要と認める書類を提出しなければならない。
2 区長は、1の規定による実績報告を受けた場合において、その内容を審査し、必要と認めるときは、現地調査等を行うことができる。
第8 是正のための措置
1 区長は、第7の規定による実績報告書の審査及び現地調査等の結果、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業について、これに適合させるための措置をとるべきことを支部長に対して命ずることができる。
2 第7の規定による実績報告は、1の規定による命令により必要な措置をとった場合においても、これを行わなければならない。
第9 決定の取消し
1 区長は、支部長が次のいずれかに該当した場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金等を他の用途に使用したとき。
(3) その他補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令等に基づく命令に違反したとき。
2 1の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
第10 補助金の返還
区長は、第9の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、支部長にその返還を求めるものとする。
第11 違約加算金及び延滞金
1 第9の規定により補助金の交付決定の全部又は一部が取り消され、その返還を命じられたときは、支部長は、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
2 第10の規定により補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、支部長は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
第12 違約加算金の計算
1 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における第11の1の規定の適用については、返還を命じられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命じられた額がその日に受領した金額を超えるときは、当該返還を命じられた額に達するまで順次遡り、それぞれの受領の日において受領したものとする。
2 第11の1の規定により違約加算金の納付を命じられた場合において、納付した金額が返還を命じられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じられた補助金の額に充てるものとする。
第13 延滞金の計算
第11の2の規定により延滞金の納付を命じられた場合において、返還を命じられた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
第14 他の補助金等の一時停止等
区長は、支部長が補助金の返還を命ぜられたにもかかわらず、当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、支部長に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺するものとする。
第15 関係書類の保管
支部長は、補助事業に係る収入及び支出を記録した帳簿その他の関係書類を整備し、これを当該補助事業終了後5年間保管しておかなければならない。