○荒川区定期利用保育事業補助金交付要綱

平成29年3月10日

制定

(28荒子保第4230号)

(副区長決定)

(通則)

第1条 荒川区定期利用保育事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、荒川区定期利用保育事業実施要綱(平成29年3月10日付け28荒子保第4230号。以下「区実施要綱」という。)の規定による定期利用保育事業(以下「定期利用保育事業」という。)を実施する事業者(以下「事業者」という。)に対して補助金を交付することで、児童福祉の増進を図ることを目的とする。

(補助事業)

第3条 この要綱による補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、定期利用保育事業であって、区長が別に定める基準を満たすものとする。

(補助対象者)

第4条 この要綱による補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、区実施要綱第10条第2項の規定による承認を受けた事業者とする。

(補助対象経費)

第5条 この要綱による補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業の実施に要する経費とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費のうち、別表左欄に掲げる1日の利用時間ごとに、各日において補助事業を利用した児童の数の各月における合計に、同表左欄に掲げる1日の利用時間の区分に応じ同表右欄に定める単価を乗じて得た額とし、予算の範囲内において事業者に交付する。

2 区実施要綱第9条第1項の規定により保育料の額を無料とした場合は、1月の契約延べ保育時間220時間までの保育料について減額に要した経費相当額を予算の範囲内において事業者に交付する。

(補助金の交付の申請)

第7条 この補助金の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、区長が別に定める期日までに、荒川区定期利用保育事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に必要な書類を添えて、区長に提出しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第8条 区長は、前条の規定による補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その内容を調査し、適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、荒川区定期利用保育事業補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 前条の規定による通知を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)は、荒川区定期利用保育事業補助金請求書(別記第3号様式)に必要な書類を添えて、事業実施月の翌月10日までに、区長に補助金を請求しなければならない。

(補助金の交付)

第10条 区長は、前条の規定による請求を受けたときは、審査の上、補助金を補助事業者に交付するものとする。

(実績報告)

第11条 前条の規定による補助金の交付を受けた補助事業者は、補助金の交付の決定に係る会計年度の終了後、当該会計年度の翌年度の4月末日までに、荒川区定期利用保育事業補助金実績報告書(別記第4号様式)に収支の状況を証する書類等を添えて、区長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第12条 区長は、前条の規定による実績報告があったときは、当該実績報告に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、荒川区定期利用保育事業補助金確定通知書(別記第5号様式)により補助事業者に通知するものとする。

(委任)

第13条 この要綱の施行について必要な事項は、子育て支援部長が別に定める。

附則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和5年10月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和7年9月1日から施行する。

別表(第6条関係)

1日の利用時間

単価

4時間未満

2,500円

4時間以上8時間以下

5,000円

8時間超9時間以下

5,625円

9時間超10時間以下

6,250円

10時間超

6,875円

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荒川区定期利用保育事業補助金交付要綱

平成29年3月10日 種別なし

(令和7年9月1日施行)