○荒川区文化施設指定管理者候補者選定委員会設置要綱
平成29年4月1日
29荒地文第50号
(副区長決定)
(設置)
第1条 荒川区指定管理者制度運用方針に基づき指定管理者による管理運営を決定した文化施設について、その指定管理者候補者の選定を、公平かつ適正に行うため、荒川区文化施設指定管理者候補者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 荒川区文化施設指定管理者募集要項の作成
(2) 指定管理者候補者の選定基準の作成
(3) 応募団体の業務遂行能力、企画提案書等の審査
(4) 指定管理者候補者の選定
(5) 選定経過及び結果についての公表方法の決定
(対象施設)
第3条 委員会は、次の施設の指定管理者候補者の選定を行う。
(1) 荒川区民会館
(2) 日暮里サニーホール
(3) 荒川区ムーブ町屋
(組織等)
第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副区長の職にある者をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、地域文化スポーツ部長の職にある者をもって充てる。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
6 委員は、別表に掲げる職にある者及び委員長が荒川区職員以外から選任する委員(以下「外部委員」という。)をもって充てる。
7 外部委員は、指定管理者候補者応募団体の経営内容を分析できる者及び学識経験者並びに指定管理施設の利用者となる識見を有する地域関係者のうちから、委員長が選任する。
(委員会の招集)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
(定足数及び表決等)
第6条 委員会の会議は、委員の半数以上の出席者がなければ開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決定するところによる。
3 委員長、副委員長又は委員が役員の職にある団体から応募があったとき、当該の委員長、副委員長又は委員は、委員会の審査に加わることができない。
(意見の聴取)
第7条 委員会は、選定に関し、必要があると認める場合は、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、地域文化スポーツ部文化交流推進課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則(令和8年3月31日7荒地文第1382号)
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
1 | 委員長 | 副区長 |
2 | 副委員長 | 地域文化スポーツ部長 |
3 | 委員 | 政策企画部の課長の職にある者 |
4 | 〃 | コミュニティ施設課長 |