○荒川区文化施設指定管理者実績評価委員会設置要綱
平成29年4月1日
29荒地文第50号
(副区長決定)
(設置)
第1条 指定管理者が行う公の施設の管理、経理状況等に対し、評価を行い、もって公の施設の管理の適正化を図るため、地域文化スポーツ部(文化施設)指定管理者実績評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 評価基準に関すること。
(2) 施設の運営に関する業務の評価に関すること。
(3) 施設の管理に関する業務の評価に関すること。
(4) 指定管理者の業務に係る検証及び助言に関すること。
(5) その他指定管理者の業務に関し、委員会が必要と認めること。
(対象施設)
第3条 委員会は、次の施設の評価を行う。
(1) 荒川区民会館
(2) 日暮里サニーホール
(3) 荒川区ムーブ町屋
(組織)
第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副区長の職にある者をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、地域文化スポーツ部長の職にある者をもって充てる。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
6 委員は、別表に掲げる職にある者及び委員長が荒川区職員以外から選任する委員(以下「外部委員」という。)をもって充てる。
7 外部委員は、指定管理者の経営内容を分析できる者及び学識経験者並びに指定管理施設の利用者となる見識を有する地域関係者のうちから、委員長が選任する。
(委員会の招集)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
(定足数及び表決等)
第6条 委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決定するところによる。
3 委員長、副委員長又は委員の属する団体等と指定管理評価の対象となる指定管理者との間に、利害関係が存在する場合は、当該委員長、副委員長又は委員は、当該指定管理者の評価に係る議事に加わることができない。
(意見の聴取)
第7条 委員会は、評価に関し、必要があると認める場合は、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、地域文化スポーツ部文化交流推進課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則(令和8年3月31日7荒地文第1382号)
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
1 | 委員長 | 副区長 |
2 | 副委員長 | 地域文化スポーツ部長 |
3 | 委員 | 政策企画部の課長の職にある者 |
4 | 委員 | コミュニティ施設課長 |