○荒川区損失補償調査小委員会要綱

(設置の趣旨)

第1条 荒川区損失補償調査委員会要綱第10条の規定により、付議を省略された損失補償予定額1千万円未満の権利者に対する損失補償に関し、公平でかつ適正な価格を審議するため、荒川区損失補償調査小委員会(以下「小委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 小委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 事業用地取得に伴って生ずる損失に対する補償額に関すること。ただし、工作物の移転等の軽易な案件は、除くものとする。

(2) その他委員長が特に必要と認めるもの。

(組織)

第3条 小委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、経理課長の職をもって充てる。

3 委員は、都市計画課長、住まい街づくり課長、土木管理課長、基盤整備課長の職をもって充てる。

(小委員会の運営)

第4条 委員長は、小委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長が出張、その他の事由により不在であるときは、委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(招集)

第5条 小委員会は、委員長が必要に応じて招集する。

(定足数及び表決)

第6条 小委員会は、半数以上の委員の出席がなければ会議を開くことができない。

2 小委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。

(報告)

第8条 委員長は、小委員会で審議された事項について、管理部長に報告しなければならない。

(秘密の保持)

第9条 小委員会に出席したものは、秘密を保持しなければならない。

(庶務)

第10条 小委員会の庶務は、経理課において処理する。

附則

この要綱は、昭和63年7月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成15年1月6日から施行する。

附則

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

荒川区損失補償調査小委員会要綱

昭和63年7月1日 種別なし

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第17編 要綱/第2章 総務部
沿革情報
◆ 昭和63年7月1日 種別なし
◇ 平成15年1月6日 種別なし
◇ 平成16年4月1日 種別なし
◇ 平成17年4月1日 種別なし
◇ 平成18年4月1日 種別なし
◇ 平成22年4月1日 種別なし
◇ 平成25年4月1日 種別なし
◇ 平成27年4月1日 種別なし
◇ 令和3年4月1日 種別なし