○荒川区男女共同参画社会推進委員会設置要綱
平成13年7月17日
制定
(13地文推発第19号)
(助役決定)
(設置)
第1条 荒川区男女共同参画社会推進計画を実効性あるものとするために、荒川区における男女共同参画社会の形成に関する施策を総合的に調整し、かつ、計画的に推進することを目的として、荒川区男女共同参画社会推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討する。
(1) 男女共同参画社会推進計画に係る施策の推進及び調整に関すること。
(2) その他男女共同参画社会の形成に関する事項で委員会が必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は、別表第1に掲げる者をもって組織する。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、副区長の職にある者をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(招集)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
(幹事会)
第6条 第2条に掲げる所掌事項を調査し、及び検討するため、委員会に幹事会を置く。
2 幹事会は、別表第2に掲げる者をもって組織する。
3 幹事会に幹事長を置き、総務課長の職にある者をもって充てる。
4 幹事長は幹事会を招集し、幹事会の議事を整理する。
5 幹事長に事故があるときは、幹事長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(関係職員の出席)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、別表第1に掲げる職員以外の者を委員会へ出席させることができる。
2 幹事長は、必要があると認めるときは、別表第2に掲げる職員以外の者を委員会へ出席させることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営についての必要な事項は、委員長が定める。
附則
1 この要綱は、平成13年7月20日から施行する。
2 荒川区男女共同参画社会推進計画策定委員会設置要綱(平成12年1月31日付、荒地文推発第57号)は、廃止する。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
荒川区男女共同参画社会推進委員会 副区長 政策企画部長 総務部長 危機管理部長 区民生活部長 地域文化スポーツ部長 産業経済部長 環境清掃部長 福祉部長 健康部長 子ども家庭部 防災都市づくり部 教育委員会事務局教育部長 |
別表第2(第6条関係)
荒川区男女共同参画社会推進委員会幹事会 政策企画部政策企画課長 総務部総務課長 危機管理部危機管理課長 区民生活部地域つなぐ課長 地域文化スポーツ部文化交流推進課長 産業経済部産業振興課長 環境清掃部環境課長 福祉部福祉推進課長 健康部生活衛生課長 子ども家庭部子育て支援課長 防災都市づくり部都市計画課長 教育委員会事務局教育総務課長 |