○「スポーツひろば」実施要綱

平成27年3月16日

制定

(26荒地ス第2013号)

(副区長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、荒川区(以下「区」という。)に存する区立の小学校及び中学校(以下「学校」という。)の体育施設(以下「学校体育施設」という。)をスポーツひろばとして利用し、区民の健康の増進及び体力の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「スポーツひろば」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第137条、社会教育法(昭和24年法律第207号)第44条から第46条まで及びスポーツ基本法(平成23年法律第78号)第13条の規定に基づき、区と荒川区教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び学校との連携の下に、学校教育に支障のない範囲内で、計画的かつ継続的に区民のスポーツ活動等の利用に供される学校体育施設をいう。

(実施校の決定)

第3条 区長は、学校の校舎の改築、校庭の舗装その他の施設の整備のためにスポーツひろばとしてその学校体育施設を利用することが困難な学校以外の学校について、教育委員会及び当該学校の長との協議の上、翌年度にスポーツひろばとしてその学校体育施設を利用する学校(以下「実施校」という。)を決定する。

(利用時間等)

第4条 スポーツひろばを利用することができる時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

(1) 月曜日から金曜日まで 午後7時30分から午後9時30分まで(15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者にあっては、午後7時30分から原則として午後9時まで)

(2) 日曜日及び土曜日 午前10時から正午まで又は午後1時から午後3時まで

2 学校体育施設をスポーツひろばとすることができるのは、1学校体育施設につき週2回までとする。ただし、その学校体育施設に係る学校の長の同意がある場合は、この限りでない。

(利用対象者)

第5条 スポーツひろばを利用することができる者は、区に在住し、在勤し、又は在学している者であって、12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(以下「小学生等」という。)以外の者とする。ただし、第12条に規定する運営委員会が、小学生等の参加を認めたスポーツひろばについては、この限りでない。

(利用方法等)

第6条 スポーツひろばを利用しようとする者は、別に定める利用申請書を、区長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請の結果、スポーツひろばの利用を認められた者(以下「利用者」という。)は、指導員(次条に規定する指導員をいう。以下同じ。)の指示に従うとともに、別に定める遵守事項を守らなければならない。

3 区長は、利用者が前項の規定に違反した場合は、その利用を停止することができる。

(指導員)

第7条 区長は、スポーツひろばとして学校体育施設を利用するときは、実施校にスポーツひろばの利用に係る指導等を行う者(以下「指導員」という。)を配置するものとする。

2 指導員は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者及び人数とする。

(1) 管理指導員 荒川区スポーツ推進委員等 1名以上

(2) 実技指導員 実施種目競技団体指導員等 1名以上

(3) 自主管理指導員 実施種目競技団体指導員等 2名以上

(4) 自主管理員 利用者代表 1名以上

(指導員の職務)

第8条 指導員は、相互の協力の下に、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める職務を行う。

(1) 管理指導員 次に掲げる職務

 利用申請書の受理

 施設・設備・備品類の管理及び日誌等の記入

 実施校警備主事との連絡

 事故に対する応急処置

 実技指導員の補佐

 利用者の体育相談と利用者グループづくり

 安全及び感染症対策

(2) 実技指導員 次に掲げる職務

 利用者の実技指導

 管理指導員との調整

 事故の防止及び事故に対する応急処置

(3) 自主管理指導員 第1号及び前号に掲げる職務

(4) 自主管理員 第1号及び第2号に掲げる職務の代行

(利用料)

第9条 スポーツひろばの利用に係る料金は、無料とする。

(事故責任)

第10条 利用者がスポーツひろばを利用中にスポーツ活動等により生じた事故については、利用者がその責任を負うものとし、区、実施校及び指導員はいかなる責任も負わないものとする。

(損害賠償)

第11条 利用者が学校の建物及び付属物に損害を与えた場合は、利用者はその費用を弁償しなければならない。ただし、区が相当の事由があると認めたときは、この限りでない。

(スポーツひろば運営委員会)

第12条 区長は、スポーツひろばの円滑な運営を図るため、スポーツひろば運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

2 運営委員会は、スポーツ推進委員、実施種目競技団体役員、施設教員及び区関係職員(以下「委員」という。)の職にある者若干名をもって組織する。

3 運営委員会に委員長を置き、荒川区スポーツ推進委員会会長の職にある者をもって充てる。

4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

5 委員長が出張、事故その他の理由により不在にし、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

6 運営委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。

(事務局)

第13条 運営委員会事務局を、地域文化スポーツ部スポーツ振興課に置く。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、スポーツひろばの実施に関し必要な事項は、地域文化スポーツ部長が別に定める。

この要綱は、令和3年6月1日から適用する。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

「スポーツひろば」実施要綱

平成27年3月16日 種別なし

(令和7年4月1日施行)