○荒川区私立認定こども園事務取扱要綱

令和4年3月8日

制定

(3荒子保第4253号)

(副区長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第2号。以下「府省令」という。)、荒川区認定こども園の認定要件に関する条例(令和2年荒川区条例第4号。以下「条例」という。)、荒川区認定こども園の認定要件に関する条例施行規則(令和2年荒川区規則第34号。以下「規則」という。)、荒川区就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行細則(令和2年荒川区規則第41号。以下「細則」という。)その他法令の定めるもののほか、私立認定こども園の認定及び認定に係る事項の変更等に当たって遵守すべき手続等を定め、もって事務処理の適正化及び円滑化を目指すことを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「私立認定こども園」とは、国又は区市町村以外のものが設置する幼稚園又は保育所等で構成する認定こども園をいう。

2 前項に規定するもののほか、この要綱で使用する用語の意義は、法、府省令、条例、規則及び細則で使用する用語の例による。

(認定の申請)

第3条 私立認定こども園の認定を受けようとする者は、法第4条第1項、府省令第8条及び細則第3条第1項の規定により、認定こども園認定申請書(細則別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添付し、区長が指定する日(以下「申請期限日」という。)までに区長に提出しなければならない。この場合において、認定を受けようとするのが並列型又は年齢区分型である私立認定こども園の認定であり、当該私立認定こども園の認定を受けようとする施設を構成する幼稚園の設置者と保育機能施設の設置者とが異なるときは、これらの者が共同してしなければならない。

(1) 施設概要(別記第1号様式)

(2) 次に掲げる施設の設置者に関係する書類

ア 履歴書(法人の場合は、代表者の履歴書)

イ 並列型又は年齢区分型である私立認定こども園の認定を受けようとする施設を構成する幼稚園の設置者と保育機能施設の設置者とが異なる場合は、協議書その他の事業を共同して行う旨を記入した書類の写し

ウ 印鑑証明書

エ 法第3条第5項第4号に掲げるものに該当するものであることに関する誓約書(別記第2号様式)

オ 社会福祉法人又は学校法人以外のものが設置者である場合は、資金計画書

カ 社会福祉法人又は学校法人以外のものが設置者である場合は、私立認定こども園の認定を受けようとする施設の今後5年間の収支計画書(当該施設を開設するに当たって借入等を行うときは、当該借入等に係る返済計画について記載されたものに限る。)

キ 直近過去3年間の決算書(監査証明又は当該決算書を作成した公認会計士、税理士等により適正な会計基準に則って処理されたことを証する書類を付したものに限る。)

ク 社会福祉法人又は学校法人以外のものが設置者である場合は、設置者の全体の今後5年間の収支(損益)予算書

ケ 社会福祉法人又は学校法人以外のものが設置者である場合は、設置者の全体の今後5年間の借入金等返済(償還)計画書

コ 社会福祉法人又は学校法人以外のもので新規に設立するものが設置者である場合は、会社の開設時の開始貸借対照表及び仮決算書

サ 社会福祉法人又は学校法人以外のものが設置者である場合は、預貯金残高証明書(申請期限日の1月前の日以後の時点のものに限る。)

シ 社会福祉法人又は学校法人以外のものが設置者である場合は、納税証明書

(3) 次に掲げる施設の職員に関係する書類

ア 職員の構成(別記第3号様式)(幼稚園、保育所等又は分園ごとに作成したものに限る。)(施設の職員に規則第6条第2項の規定により条例第5条第2項に規定する担任の保育従事職員とする職員(以下「みなし職員」という。)を置く場合については、職員の構成及び資格特例を受ける職員の念書及び施設長による証明(別記第4号様式))

イ 職員(職員の構成に記載された全ての職員をいう。)の履歴書

ウ 幼稚園教諭免許状、保育士証等の資格証明書(見込証明書を含む。)の写し

エ 職員(保育従事職員に限る。)の所定労働時間の明記された非常勤職員雇用通知書の写し

オ 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類

(ア) 調理業務を第三者に委託して食事の提供を行う場合 調理業務委託契約書の写し

(イ) 外部搬入方式により食事の提供を行う場合 外部搬入に係る契約書の写し

カ 施設の職員に規則附則第2項の規定により同項に規定する者を置く場合は、当該職員が当該者に該当することを証する書類

(4) 次に掲げる施設の設備等に関係する書類

ア 建物の規模、構造及び設備並びに屋外遊戯場等の状況(別記第5号様式)

イ 施設の案内図(最寄駅からの経路等の周辺環境が分かるものをいう。)

ウ 建物の配置図及び平面図

エ 施設が東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日12福子推第1157号)2(1)に規定する認証保育所(以下「東京都認証保育所」という。)以外の保育機能施設により構成されるものである場合は、当該保育機能施設の各室から屋外の避難場所までの経路を示した平面図

オ 施設が東京都認証保育所以外の保育機能施設により構成されるものである場合は、建物の新築時及び増築時並びに用途変更後の建築確認済証の写し(当該書類の提出が困難な場合は、台帳記載事項証明書)

カ 施設が東京都認証保育所以外の保育機能施設により構成されるものである場合において、保育室等を2階以上に設置するときは、一級建築士による規則第7条第2項の基準を満たしていることを証する書類

キ 施設が東京都認証保育所以外の保育機能施設により構成されるものである場合は、検査済証の写し(当該書類の提出が困難な場合は、台帳記載事項証明書)(検査済証の交付を受けていない既存建物を活用するときは、次の(ア)から(ウ)までのいずれかの書類)

(ア) 建築当時の建築基準関係規定に適合していることを特定行政庁又は建築主事が証明した文書

(イ) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第5項の規定に基づく報告等に基づき、建築当時の建築基準関係規定に適合していることを特定行政庁又は建築主事が確認した文書

(ウ) 建築基準法適合状況調査報告書等により、建築当時の建築基準関係規定に適合していることを区長が確認した文書

ク 社会福祉法人又は学校法人以外のものが設置者である場合及び施設が東京都認証保育所以外の保育機能施設により構成されるものである場合は、建物及び土地の登記事項証明書又は賃貸借契約書その他の使用の権利を証する書類の写し

ケ 施設が東京都認証保育所以外の保育機能施設により構成されるものである場合は、火災予防条例(昭和37年東京都条例第65号)第56条の2第1項の規定に基づく届出により消防署から通知される検査結果通知書の写し

コ 施設が東京都認証保育所以外の保育機能施設により構成されるものである場合は、室内化学物質対策実施基準による測定の結果が分かる書類(厚生労働省が定める指針値以下であることが分かるものに限る。)

サ 施設が東京都認証保育所以外の保育機能施設により構成されるものである場合において、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)に定める方法により行った耐震診断により、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物にあってはIs値が0.7以上、かつ、q値が1.0以上又はCtuSd値0.3以上、木造の建築物にあってはIw値が1.1以上であることが確認された建築物であるときは、当該建築物であることを客観的に証明することができる書類

(5) 次に掲げる施設の管理運営に関係する書類

ア 施設が既存の施設である場合は、私立認定こども園への移行に伴う保護者への説明書類

イ 園児募集要項又は重要事項説明書等(次に掲げる事項を記載したものをいう。)

(ア) 私立認定こども園及び私立認定こども園を構成する施設の名称及び所在地

(イ) 設置者の氏名又は名称及び住所又は所在地

(ウ) 私立認定こども園の事業開始予定年月日

(エ) 施設及び設備の概要

(オ) 私立認定こども園の開所日及び開所時間

(カ) 施設の運営方針

(キ) 教育及び保育、健康診断等の内容

(ク) 給食に関する事項(献立、離乳食、アレルギー食の対応方法等をいう。)

(ケ) 定員に関する事項(私立認定こども園の総定員、幼稚園及び保育所等の定員、保育を必要とする子ども及びそれ以外の子どもの受入枠並びに年齢区分及び学級編成をいう。)

(コ) 私立認定こども園及び私立認定こども園を構成する施設の長の氏名

(サ) 職員の体制に関する事項(幼稚園教諭、保育士その他の職員の配置数をいう。)

(シ) 利用者から受領する費用の種類並びに支払を求める理由及び金額

(ス) 非常災害時の対策

(セ) 利用する子どもに関して契約している保険又は共済制度の種類、保険事故及び保険金額

(ソ) 嘱託医の氏名、所在地及び委託内容

(タ) 利用者からの苦情を受け付ける担当職員の氏名及び連絡先

(チ) 利用の開始及び終了に関する事項

(ツ) 守秘義務及び個人情報の取扱いに関する事項

(6) 子育て支援事業の計画(別記第6号様式)

(7) 利用する子どもに関して契約している保険又は共済制度への加入を証する書類の写し

(8) その他区長が必要に応じて求める書類

(変更の届出)

第4条 私立認定こども園の認定に係る事項を変更しようとする者は、法第29条第1項、府省令第28条第1号及び細則第4条の規定により、認定こども園変更事項届出書(細則別記第4号様式)に、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類(当該変更に係る施設が保育所、幼稚園、東京都認証保育所であり、当該施設についての認可、指導監督等の権限を有する行政庁から当該施設に係る事項の変更の届出があったことを確認する書類が交付されるときは、その書類又はその書類の写しを含む。)を添付し、区が指定する日までに提出しなければならない。この場合において、変更をしようとするのが並列型又は年齢区分型である私立認定こども園の認定に係る事項であり、当該変更に係る私立認定こども園を構成する幼稚園の設置者と保育機能施設の設置者とが異なるときは、これらの者が共同してしなければならない。

(1) 設置者の氏名又は名称の変更の場合 次に定める書類

ア 施設概要(変更箇所が記入されたものをいう。)

イ 私立認定こども園が並列型又は年齢区分型である私立認定こども園である場合において、変更が当該私立認定こども園を構成する幼稚園の設置者と異なる設置者が設置する当該私立認定こども園を構成する保育機能施設に係る変更であるときは、印鑑証明

(2) 設置者の代表者の変更の場合(法人の場合に限る。) 次に定める書類

ア 施設概要(変更箇所が記入されたものをいう。)

イ 代表者の履歴書

ウ 私立認定こども園が並列型又は年齢区分型である私立認定こども園である場合において、変更が当該私立認定こども園を構成する幼稚園の設置者と異なる設置者が設置する当該私立認定こども園を構成する保育機能施設に係る変更であるときは、印鑑証明

(3) 設置者の住所又は所在地の変更の場合 次に定める書類

ア 施設概要(変更箇所が記入されたものをいう。)

イ 私立認定こども園が並列型又は年齢区分型である私立認定こども園である場合において、変更が当該私立認定こども園を構成する幼稚園の設置者と異なる設置者が設置する当該私立認定こども園を構成する保育機能施設に係る変更であるときは、印鑑証明

(4) 私立認定こども園及び私立認定こども園を構成する施設の名称の変更の場合 施設概要(変更箇所が記入されたものをいう。)

(5) 私立認定こども園を構成する施設の住所又は所在地の表示の変更 次に定める書類

ア 施設概要(変更箇所が記入されたものをいう。)

イ 住居表示変更の通知

(6) 移転又は改築等による建物の規模、構造及び設備並びに屋外遊戯場等の変更の場合 次に定める書類

ア 施設概要(変更箇所が記入されたものをいう。)

イ 建物の規模、構造及び設備並びに屋外遊戯場等の状況(建物の変更の場合は当該変更が、屋外遊戯場等の変更の場合は当該変更が記入されたものをいう。)

ウ 変更が移転による変更である場合は、施設の案内図(最寄駅からの経路等の周辺環境が分かるものをいう。)

エ 建物の変更前後の配置図及び平面図

オ 私立認定こども園が東京都認証保育所以外の保育機能施設により構成されるものである場合は、当該保育機能施設の各室から屋外の避難場所までの経路を示した平面図

カ 私立認定こども園が東京都認証保育所以外の保育機能施設により構成されるものである場合において、変更が当該保育機能施設の建物に係る変更であるときは、移転、改築等に係る建物の建築確認済証の写し(当該書類の提出が困難な場合は、台帳記載事項証明書)

キ 私立認定こども園が東京都認証保育所以外の保育機能施設により構成されるものである場合において、変更が当該保育機能施設の建物に係る変更であるときは、移転、改築等に係る建物の検査済証の写し(当該書類の提出が困難な場合は、台帳記載事項証明書)(検査済証の交付を受けていない場合は、次の(ア)から(ウ)までのいずれかの書類)

(ア) 建築当時の建築基準関係規定に適合していることを特定行政庁又は建築主事が証明した文書

(イ) 建築基準法第12条第5項の規定に基づく報告等に基づき、建築当時の建築基準関係規定に適合していることを特定行政庁又は建築主事が確認した文書

(ウ) 建築基準法適合状況調査報告書等により、建築当時の建築基準関係規定に適合していることを区長が確認した文書

ク 私立認定こども園が東京都認証保育所以外の保育機能施設により構成されるものである場合において、変更が当該保育機能施設の土地又は建物に係る変更であるときは、建物及び土地の登記事項証明書又は賃貸借契約書その他の使用の権利を証する書類の写し

ケ 私立認定こども園が東京都認証保育所以外の保育機能施設により構成されるものである場合は、室内化学物質対策実施基準による測定の結果が分かる書類(厚生労働省が定める指針値以下であることが分かるものに限る。)

コ 私立認定こども園が東京都認証保育所以外の保育機能施設により構成されるものである場合において、変更が当該保育機能施設の移転による変更であるときは、火災予防条例第56条の2第1項の規定に基づく届出により消防署から通知される検査結果通知書の写し

サ 私立認定こども園が東京都認証保育所以外の保育機能施設により構成されるものである場合において、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針に定める方法により行った耐震診断により、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物にあってはIs値が0.7以上、かつ、q値が1.0以上又はCtuSd値0.3以上、木造の建築物にあってはIw値が1.1以上であることが確認された建築物であるときは、当該建築物であることを客観的に証明することができる書類

シ 私立認定こども園が東京都認証保育所以外の保育機能施設により構成されるものである場合において、変更が保育室等を2階以上に設置することに係るものであるときは、一級建築士による規則第7条第2項の基準を満たしていることを証する書類

(7) 定員に関する事項(私立認定こども園の総定員、幼稚園及び保育所等の定員、保育を必要とする子ども及びそれ以外の子どもの受入枠並びに年齢区分及び学級編成をいう。)の変更の場合 次に定める書類

ア 施設概要(変更箇所が記入されたものをいう。)

イ 職員の構成

(8) 私立認定こども園の長の変更の場合 次に定める書類

ア 施設概要(変更箇所が記入されたものをいう。)

イ 私立認定こども園の長の履歴書

(9) 教育及び保育の内容等又は子育て支援事業の計画の変更の場合 次に掲げる書類

ア 施設概要(変更箇所が記入されたものをいう。)

イ 変更が子育て支援事業の計画の変更の場合は、子育て支援事業の計画

(10) 食事の提供の形態等の変更の場合 次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める書類

ア 設置者が自ら調理業務を行い食事の提供を行うことに変更する場合 職員の構成(別記第3号様式第1片)

イ 調理業務を第三者に委託して食事の提供を行うことに変更する場合 調理業務委託契約書の写し

ウ 外部搬入方式により食事の提供を行うことに変更する場合 外部搬入に係る契約書の写し

(11) 私立認定こども園の利用者から受領する費用の変更の場合 次に定める書類

ア 施設概要(変更箇所が記入されたものをいう。)

イ 改定前後の運営規程

(12) 分園の設置の場合 次に定める書類

ア 施設概要

イ 職員の構成(前条の規定による申請をするときに職員の構成及び資格特例を受ける職員の念書及び施設長による証明にみなし職員を記載して提出した場合において、施設の職員に当該みなし職員を置くときは、職員の構成及び資格特例を受ける職員の念書及び施設長による証明)

ウ 職員(職員の構成に記載された全ての職員をいう。)の履歴書

エ 幼稚園教諭免許状、保育士証等の資格証明書(見込証明書を含む。)の写し

オ 職員(保育従事職員に限る。)の所定労働時間の明記された非常勤職員雇用通知書の写し

カ 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類

(ア) 調理業務を第三者に委託して食事の提供を行う場合 調理業務委託契約書の写し

(イ) 外部搬入方式により食事の提供を行う場合 外部搬入に係る契約書の写し

キ 建物の規模、構造及び設備並びに屋外遊戯場等の状況(全体、本園及び分園ごとに作成したものに限る。)

ク 分園の施設の案内図(本園との位置関係が分かるものをいう。)

ケ 分園の建物の配置図及び平面図

コ 私立認定こども園が東京都認証保育所以外の保育機能施設により構成されるものである場合は、当該保育機能施設の各室から屋外の避難場所までの経路を示した平面図

サ 私立認定こども園が東京都認証保育所以外の保育機能施設により構成されるものである場合は、建物の新築時及び増築時並びに用途変更後の建築確認済証の写し(当該書類の提出が困難な場合は、台帳記載事項証明書)

シ 私立認定こども園が東京都認証保育所以外の保育機能施設により構成されるものである場合は、検査済証の写し(当該書類の提出が困難な場合は、台帳記載事項証明書)(検査済証の交付を受けていない既存建物を活用するときは、次の(ア)から(ウ)までのいずれかの書類)

(ア) 建築当時の建築基準関係規定に適合していることを特定行政庁又は建築主事が証明した文書

(イ) 建築基準法第12条第5項の規定に基づく報告等に基づき、建築当時の建築基準関係規定に適合していることを特定行政庁又は建築主事が確認した文書

(ウ) 建築基準法適合状況調査報告書等により、建築当時の建築基準関係規定に適合していることを区長が確認した文書

ス 私立認定こども園が東京都認証保育所以外の保育機能施設により構成されるものである場合は、建物及び土地の登記事項証明書又は賃貸借契約書その他の使用の権利を証する書類の写し

セ 私立認定こども園が東京都認証保育所以外の保育機能施設により構成されるものである場合は、室内化学物質対策実施基準による測定の結果が分かる書類(厚生労働省が定める指針値以下であることが分かるものに限る。)

ソ 私立認定こども園が東京都認証保育所以外の保育機能施設により構成されるものである場合において、変更が当該保育機能施設の移転による変更であるときは、火災予防条例第56条の2第1項の規定に基づく届出により消防署から通知される検査結果通知書の写し

タ 私立認定こども園が東京都認証保育所以外の保育機能施設により構成されるものである場合において、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針に定める方法により行った耐震診断により、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物にあってはIs値が0.7以上、かつ、q値が1.0以上又はCtuSd値0.3以上、木造の建築物にあってはIw値が1.1以上であることが確認された建築物であるときは、当該建築物であることを客観的に証明することができる書類

チ 私立認定こども園が東京都認証保育所以外の保育機能施設により構成されるものである場合において、保育室等を2階以上に設置するときは、一級建築士による規則第7条第2項の基準を満たしていることを証する書類

(13) 分園の廃止又は休止の場合 次に定める書類

ア 施設概要

イ 建物の規模、構造及び設備並びに屋外遊戯場等の状況

ウ 分園の廃止又は休止後の職員の処遇に関する書類

エ 入所している子どもの具体的な受入計画に関する書類

(14) その他施設概要に係る重要な事項(開所日、開所時間等をいう。)の変更の場合 次に定める書類

ア 施設概要(変更箇所が記入されたものをいう。)

イ 園児募集要項又は重要事項説明書その他の変更前後の内容が分かる書類

(報告書の提出等)

第5条 私立認定こども園の設置者は、法第30条第1項、府省令第29条及び細則第5条の規定により、認定こども園運営状況報告書(細則別記第5号様式)に次に掲げる書類を添付し、毎年度、別に定める期日までに区長に報告しなければならない。

(1) 職員の構成(別記第3号様式第2片)

(2) 施設の職員にみなし職員を置く場合において、当該みなし職員が幼稚園教諭免許状を取得したときは、当該みなし職員が取得した幼稚園教諭免許状の写し

2 私立認定こども園の設置者は、次の各号に掲げる場合に該当するときは、法第30条第3項の規定により、当該各号に定める事項を速やかに区長に報告しなければならない。この場合において、第3号に掲げる場合に該当するときは、併せて保健所に報告し、その指示に従わなければならない。

(1) 私立認定こども園の施設の管理下において死亡事故、治療に要する期間が30日以上の負傷又は疾病を伴う重篤な事故等が発生した場合 その旨

(2) 私立認定こども園の施設に1日24時間及びおおむね週5日程度以上入所している児童がいる場合 その旨並びに当該児童の氏名、住所及び家庭の状況

(3) 次のいずれかに該当する場合 その旨及び感染症又は食中毒が疑われる者等の人数、症状、対応状況等

ア 同一の感染症若しくは食中毒による死亡者若しくは重篤な患者又はそれらによると疑われる死亡者若しくは重篤な患者が1週間に2人以上発生した場合

イ 同一の感染症若しくは食中毒の患者又は当該患者であることが疑われる者が10人以上又は私立認定こども園を利用する子どもの数の半数以上発生した場合

ウ ア及びイに掲げるもののほか、通常の発生の動向を上回る感染症等の発生が疑われる場合

3 区長は、前項に掲げる場合のほか、私立認定こども園の適切な運営を確保するために必要があると認めるときは、法第30条第3項の規定により、その設置者に対して必要な報告を求めることができる。

(辞退又は休止の届出)

第6条 私立認定こども園の認定を辞退し、又は私立認定こども園を休止しようとする者は、認定こども園辞退(休止)届(別記第7号様式)に、次に掲げる書類を添付し、区長が指定する日までに提出しなければならない。この場合において、辞退又は休止に係る私立認定こども園が並列型又は年齢区分型である私立認定こども園であり、当該私立認定こども園を構成する幼稚園の設置者と保育機能施設の設置者とが異なるときは、これらの者が共同してしなければならない。

(1) 私立認定こども園の認定の辞退又は私立認定こども園の休止後の職員の処遇に関する書類

(2) 入所している子どもの具体的な受入計画に関する書類

(認定こども園の類型の変更の手続)

第7条 認定こども園の類型の変更の手続については、第3条及び第4条の規定を準用する。

(その他)

第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、子ども家庭部長が別に定める。

附則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和7年6月1日から施行する。

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荒川区私立認定こども園事務取扱要綱

令和4年3月8日 種別なし

(令和7年6月1日施行)