○荒川区アピアランスケア支援事業助成金交付要綱

令和6年1月22日

制定

(5荒健保第2274号)

(副区長決定)

(通則)

第1条 荒川区アピアランスケア支援事業助成金(以下「助成金」という。)の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、がんその他の疾病(以下「がん等」をいう。)の治療又は負傷若しくは脱毛症その他の外見に変化が生じる疾病(加齢を原因とする脱毛症、男性型脱毛症及び女性型脱毛症を除く。以下「脱毛症等」という。)に伴う外見の変化に悩みを抱えている者に対し、医療におけるアピアランスケアとして、外見の変化を補うための補整具の購入又は賃借に要する経費の助成を行うことにより、当該者の心理的及び経済的な負担を軽減するとともに、当該者の社会参加を促進し、及び就労の継続を支援することを目的とする。

(交付対象者)

第3条 助成金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 荒川区の住民基本台帳に記録されている者

(2) 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める者

 がん等の治療又は脱毛症等に伴う外見の変化 次のいずれにも該当する者

(ア) がん等又は脱毛症等と診断され、その治療を受けている者

(イ) がん等の治療又は脱毛症等に伴う脱毛、がん等の治療に伴う乳房の切除等により、第4条に掲げる補整具を必要としている者

 負傷に伴う外見の変化 負傷により次条に掲げる補整具が必要であると医師が認めた者

(3) 第6条の規定による申請を行う日の属する年度から起算して過去5年度以内に、助成金の交付を2回以上受けていない者

(4) 次条に規定する助成対象経費について、他の法令等に基づく類似の助成金等の交付を受けていない者

(助成対象経費)

第4条 助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、次に掲げる補整具(以下「対象補整具」という。)の購入又は賃借に要する費用とする。

(1) ウィッグ(ウィッグの装着時に皮膚を保護するために必要なネットを含み、ウィッグの本体に含まれない付属品及びウィッグの保管、手入れ等に使用する用品を除く。以下同じ。)

(2) 毛付き帽子、医療用帽子等

(3) エピテーゼ(欠損した身体の一部に装着する補整用の人工物をいう。)

(4) 胸部補整具(ノンワイヤーブラ等の胸部補整下着、補整用シリコンパッド、人工ニップル等をいう。)

(5) 着圧が30mmHg以上である弾性下着(医師の特別の指示がある場合にあっては、着圧が20mmHg以上である弾性下着)

(6) その他区長が必要と認めるもの

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、次の表の左欄に掲げる場合に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。

次条の規定による申請を行う日の属する年度(以下「申請年度」という。)から起算して過去5年度以内に、助成金の交付を受けたことがない場合

次の各号に掲げる額を合計した額

(1) 次の額のうちいずれか少ない額

ア 助成対象経費(ウィッグの購入又は賃借に要する経費を除く。以下「ウィッグ以外の経費」という。)の実支出額

イ 3万円

(2) 次の額のうちいずれか少ない額

ア ウィッグの購入又は賃借に要する費用(以下「ウィッグ経費」という。)の実支出額

イ 5万円

申請年度から起算して過去5年度以内に、助成金の交付を受けたことがある場合

次の各号に掲げる額を合計した額

(1) 次の額のうちいずれか少ない額

ア ウィッグ以外の経費の実支出額

イ 3万円から、申請年度から起算して過去5年度以内に交付を受けた助成金の額(以下「交付済額」という。)のうちウィッグ以外の経費に係る部分の額を差し引いた額

(2) 次の額のうちいずれか少ない額

ア ウィッグ経費の実支出額

イ 5万円から、交付済額のうちウィッグ経費に係る部分の額を差し引いた額

(交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする交付対象者(以下「申請者」という。)は、対象補整具の購入又は賃借をした日の翌日から起算して1年以内に、荒川区アピアランスケア支援事業助成金交付申請書兼請求書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付して、荒川区長(以下「区長」という。)に提出しなければならない。

(1) 次に掲げる区分に応じ、次に定める書類

 がん等の治療に伴う外見の変化 お薬手帳の写し、診療明細書の写し、荒川区がん患者等アピアランスケア費用助成に関する医師の意見書(第4号様式)その他の交付対象者ががん等の治療を受けていること又は受けていたことを確認することができる書類

 脱毛症等に伴う外見の変化 荒川区がん患者等アピアランスケア費用助成に関する医師の意見書その他の交付対象者の脱毛症等についての医師の意見書又は診断書

 負傷に伴う外見の変化 荒川区がん患者等アピアランスケア費用助成に関する医師の意見書その他の交付対象者が負傷により第4条に掲げる補整具を必要としていることについての医師の意見書

(2) 領収書等の対象補整具の購入又は賃借に要する費用の支払を確認することができる書類の原本

(3) マイナンバーカード、運転免許証の写し等の申請者が本人であることを確認することができる書類の写し

(4) その他区長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 区長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の審査等により、当該申請に係る助成金の交付が法令及び予算で定めるところに違反していないかどうか等を調査するものとする。

2 区長は、前項の規定による調査の結果、助成金を交付すべきものと認めたときは、助成金の交付を決定し、荒川区アピアランスケア支援事業助成金交付決定通知書(第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

3 区長は、前項の規定による決定をしたときは、速やかに助成金を交付するものとする。

4 区長は、第1項の規定による調査の結果、助成金を交付することが適当でないと認めたときは、助成金を交付しないことを決定し、荒川区アピアランスケア支援事業助成金不交付決定通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(助成決定の見直し)

第8条 区長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付の決定を受けたとき。

(2) 助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等に基づく命令に違反したとき。

(3) 助成金の交付が荒川区暴力団排除条例(平成24年条例第2号)第2条第1号に規定する暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。

(助成金の返還)

第9条 前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に助成金が交付されている場合は、区長の定める期間内にそれを返還しなければならない。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、健康部長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

この要綱は、令和6年12月2日から施行する。

1 この要綱は、令和8年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正後の荒川区アピアランスケア支援事業助成金交付要綱の規定は、施行日以後に改正後の第6条の規定による申請をした者について適用し、同日前に改正前の第6条の規定による申請をした者については、なお従前の例による。

画像

画像画像

画像

画像

荒川区アピアランスケア支援事業助成金交付要綱

令和6年1月22日 種別なし

(令和8年4月1日施行)