○荒川区建築物石綿分析調査費用助成金交付要綱

令和7年3月27日

6荒環環第3449号

(副区長決定)

(通則)

第1条 荒川区建築物石綿分析調査費用助成の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、荒川区内の建築物において石綿に関する分析調査を実施した者に対し、荒川区(以下「区」という。)がその費用の一部を助成することにより、石綿による区民の健康被害の防止及び区内就労者の労働環境の改善に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号の建築物をいう。

(2) 調査建材 石綿をその重量の0.1パーセントを超えて含有し、又は含有が疑われる建材をいう。

(3) 建築物石綿含有建材調査者 建築物石綿含有建材調査者講習等登録規程(平成30年厚生労働省・国土交通省・環境省告示第1号)第2条第2項、第3項又は第4項に規定する者をいう。

(4) 工作物石綿事前調査者 建築物石綿含有建材調査者講習等登録規程第2条第5項に規定する者をいう。

(5) 現場調査 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第18条の15第1項に基づく調査であり、建築物石綿含有建材調査者及び令和5年9月30日までに一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に登録され、事前調査を行う時点においても引き続き同協会に登録されている者が、現場において建築物に調査建材が使用されているか否かを判断し、その結果に基づき分析調査が必要と判断した場合の検体の採取及び分析調査機関へ分析調査を依頼する行為をいう。また、当該建築物内に前号の資格が必要な特定工作物が調査対象となる場合は、工作物石綿事前調査者により当該特定工作物に調査建材が使用されているか否かを判断し、その結果に基づき分析調査が必要と判断した場合の検体の採取及び分析調査機関へ分析調査を依頼する行為をいう。

(6) 石綿含有分析調査 調査建材について石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)第3条第6項に定めるものが行う分析調査であって、石綿をその重量の0.1パーセントを超えて含有しているか否かを定性的に判定するものをいう。

(7) マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)第2条第3号に規定する管理組合又は同条第4号に規定する管理者等をいう。

(助成対象者)

第4条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次条に規定する助成対象事業に係る区の他の助成制度又は融資制度を利用していない者で、次の各号に掲げるもの(国、地方公共団体その他これに準ずる団体を除く。)とする。

(1) 区内に建築物を有する個人

(2) 区内にある区分所有の建築物の共用部分について区分所有者の団体の管理者の定めがある場合にあっては、その管理組合等

(3) 区内に建築物を有する法人

(助成対象事業)

第5条 助成金の交付の対象となる事業(以下「助成事業」という。)は、区内の建築物において実施した現場調査及び石綿含有分析調査(集合住宅内戸別の石綿含有分析調査を除く。)のうち、第7条第1項に規定する助成金の交付の申請を行う日(以下「交付申請日」という。)の属する年度末までに完了したものであって、当該年度末までに第14条の規定による助成金の請求をすることができるものとする。

(助成金の額等)

第6条 助成金の額は、前条の事業に要した費用の合計に2分の1を乗じて得た額とし、10万円を限度として、予算の範囲内で交付する。ただし、当該額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てた金額とする。

(助成金の交付申請)

第7条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、助成事業を実施する前に「荒川区建築物石綿分析調査費用助成金交付申請書(別記第1号様式)別表に掲げる書類を添付して、区長に対し助成金の交付申請をするものとする。

(受付期間)

第8条 前条の交付申請の受付は、交付を受けようとする会計年度の4月1日(当該日が休日(荒川区の休日を定める条例(平成元年条例第1号)第1条第1項に規定する休日をいう。以下同じ。)の場合は、その直後の休日以外の日)から1月末日(当該日が休日の場合は、その直前の休日以外の日)までとする。

(助成金交付決定等)

第9条 区長は、第7条の規定による交付申請を受けたときは、その内容を審査し、助成金を交付すべきものと認めたときは、助成金の交付を決定し、「荒川区建築物石綿分析調査費用助成金交付決定通知書」(別記第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

2 区長は、助成金を交付しないことを決定したときは、「荒川区建築物石綿分析調査費用助成金不交付決定通知書」(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。

3 交付の決定は、区長が必要と認める場合を除き、建築物1棟につき1回限りとする。

(助成条件)

第10条 区長は、第9条第1項の規定による助成金の交付決定に際して、別紙の助成条件を付するものとする。

(申請の取下げ)

第11条 申請者は、第9条第1項の規定による通知に係る助成金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に異議があるときは、当該通知を受けた日から起算して14日以内に「荒川区建築物石綿分析調査費用助成金交付申請取下届(別記第4号様式)を区長にすることにより申請の取下げをすることができる。

(実績報告)

第12条 助成金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、助成事業が完了したときは、速やかに「荒川区建築物石綿分析調査費用助成金実績報告書」(別記第5号様式)に次に掲げる書類を添えて区長に提出しなければならない。

(1) 石綿含有分析調査結果報告書の写し

(2) 石綿含有分析調査を実施した調査建材及びその調査建材を採取した場所がわかる写真

(3) 現場調査及び石綿含有分析調査の費用の内訳がわかる領収書の写し

(4) 建築物石綿含有建材調査者又は一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に登録され、事前調査を行う時点においても引き続き同協会に登録されている者の修了証明書の写し(申請時の調査予定者と異なる者が調査を行った場合に限る。)

(5) 建築物内の特定工作物について、工作物石綿事前調査者の資格が必要な事前調査を実施する場合にあっては、工作物石綿事前調査者の修了証明書の写し(申請時の調査予定者と異なる者が調査を行った場合に限る。)

(6) その他区長が必要と認める書類

(助成金の交付額の確定等)

第13条 区長は、前条の規定による実績報告を受けた場合においては、その報告に係る書類の審査等により、その報告に係る助成事業の成果が助成金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、「荒川区建築物石綿分析調査費用助成金交付額確定通知書」(別記第6号様式)により、当該補助決定者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第14条 区長は、前条の規定による交付額の確定の通知後、「荒川区建築物石綿分析調査費用助成金請求書兼支払金口座振替依頼書」(別記第7号様式)が提出されたときは、助成金を交付するものとする。

(被交付者の責務)

第15条 交付決定者は、石綿含有分析調査の結果により石綿の含有が明らかとなった場合、当該石綿の飛散等を防止するための適切な措置を取るよう努めなければならない。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、環境清掃部長が別に定める。

別紙(第10条関係)

助成条件

第1 事情変更による決定の取消し等

1 区長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 1の規定に基づき補助金の交付の決定を取り消すことができる場合は、天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合に限る。

第2 承認事項

補助事業者は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。ただし、(1)及び(2)に掲げる事項のうち軽微なものについては、この限りでない。

(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。

(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

第3 事故報告等

補助事業者は、予定の期間内に補助事業が完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかにその理由その他必要な事項を書面により報告し、その処理について区長の指示を受けなければならない。

第4 状況報告

1 区長は、補助事業の円滑適正な執行を図るため必要があるときは、補助事業者に補助事業の遂行の状況に関し報告を求めることができる。

2 区長は、助成に関し必要があると認めるときは、助成金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)に対し報告を求め、又は実地において調査を行うことができる。この場合において、交付決定者は、その求め又は調査に応じなければならない。

第5 補助事業の遂行命令等

1 区長は、補助事業者が提出する報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、その者の補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対し、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを命じるものとする。

2 区長は、補助事業者が1の規定による命令に違反したときは、補助事業者に対し、当該補助事業の一時停止を命ずることができる。

3 区長は、2の規定により補助事業の遂行の一時停止を命ずる場合において、補助事業者が当該補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合させるための措置を指定する期日までにとらないときは、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。

第6 実績報告

補助事業者は、補助事業が完了したとき又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、荒川区建築物石綿分析調査費用助成金実績報告書(別記第5号様式)に、次に掲げる書類を添えて区長に提出しなければならない。第2の規定により補助事業の廃止の承認を受けた場合も、また同様とする。

(1) 石綿含有分析調査結果報告書の写し

(2) 石綿含有分析調査を実施した調査建材及びその調査建材を採取した場所がわかる写真

(3) 現場調査及び石綿含有分析調査の費用の内訳がわかる領収書の写し

(4) 建築物石綿含有建材調査者又は一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に登録され、事前調査を行う時点においても引き続き同協会に登録されている者の修了証明書の写し(申請時の調査予定者と異なる者が調査を行った場合に限る。)

(5) 建築物内の特定工作物について、工作物石綿事前調査者の資格が必要な事前調査を実施する場合にあっては、工作物石綿事前調査者の修了証明書の写し(申請時の調査予定者と異なる者が調査を行った場合に限る。)

(6) その他区長が必要と認める書類

第7 補助金の額の確定等

区長は、第6の規定による実績報告を受けた場合においては、その報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、荒川区建築物石綿分析調査費用助成金額確定通知書(別記第6号様式)により、当該補助事業者に通知するものとする。

第8 是正のための措置

1 区長は、第7の規定による調査の結果、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業について、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者に対して命ずることができる。

2 第6の規定は、1の規定による命令により補助事業者が必要な措置をした場合について準用する。

第9 決定の取消し

1 区長は、補助事業者が次のいずれかに該当した場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) その他補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)に基づく命令に違反したとき。

2 1の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

第10 補助金の返還

1 補助事業者は、補助金の交付の決定を取り消された場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、区長の求めに従い、その返還をしなければならない。

2 補助事業者は、交付すべき補助金の額の確定があった場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、区長の求めに従い、その返還をしなければならない。

第11 違約加算金及び延滞金

1 補助事業者は、第9の1の規定に基づき補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消された場合において、補助金の返還を命じられたときは、当該命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

2 補助事業者は、第10の規定により補助金の返還を命じられた場合において、当該補助金を納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

第12 違約加算金の計算

第11の1の規定により違約加算金の納付を命じられた場合において、納付した金額が返還を命じられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じられた補助金の額に充てるものとする。

第13 延滞金の計算

第11の2の規定により延滞金の納付を命じられた場合において、返還を命じられた補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

第14 他の補助金の一時停止等

第10の規定により補助事業者に対し補助金の返還を命じ、補助事業者が当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺するものとする。

第15 関係書類の保管

助成金の交付を受けたものは、本事業に関係した書類を、当該会計年度終了後5年間保管しなければならない。

別表(第7条関係)

添付書類

1 全部事項証明書(建物)その他申請者が助成対象事業を実施する予定の建築物を所有していることを証明できる書類

2 建築物の案内図

3 現場調査及び石綿含有分析調査の費用の内訳が明記された見積書の写し

4 建築物全体の現況及び調査建材の施工場所を示す写真

5 事前調査を実施した建築物石綿含有建材調査者又は令和5年9月30日までに一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に登録され、事前調査を行う時点においても引き続き同協会に登録されている者の修了証明書の写し

6 建築物内の特定工作物について、工作物石綿事前調査者の資格が必要な事前調査を実施する場合は、工作物石綿事前調査者の修了証明書の写し

7 建築物を共同所有する場合は申請者以外の所有者全員の同意書

8 管理組合等が申請する場合は管理組合等の規約の写し

9 管理組合等が申請する場合は現場調査及び石綿含有分析調査に係る管理組合等の総会の議事録又は決議書

10 その他区長が必要と認めるもの

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

荒川区建築物石綿分析調査費用助成金交付要綱

令和7年3月27日 種別なし

(令和8年3月24日施行)