○荒川区ゼロカーボンシティ推進事業助成金交付要綱

令和7年4月1日

制定

(6荒環環第3017号)

(副区長決定)

(通則)

第1条 荒川区ゼロカーボンシティ推進事業助成金(以下「助成金」という。)の交付については、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、地球温暖化につながる温室効果ガスの削減に配慮した省エネルギー及び創エネルギー機器等を設置した者に対し、荒川区(以下「区」という。)が購入に要する経費の一部を助成することにより、ゼロカーボンシティの実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 人の居住の用に供する区内の家屋をいう。

(2) 事業所 事業の用に供する区内の建築物をいう。

(3) 集合住宅 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第2号に規定する建築物のうち、区内の共同住宅の用途に供するもの(その他の用途を併用するものを含む。)をいう。

(4) 共用部分 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第4項に規定する共用部分(賃貸集合住宅にあっては、独立して住居としての用に供することができる部分以外の建物の部分及び建物の附属物)をいう。

(5) 管理組合等 マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)第2条第3号に規定する管理組合又は同条第4号に規定する管理者等をいう。

(6) 太陽光発電システム 太陽光を利用して発電する装置で、一般財団法人電気安全環境研究所(JET)の太陽電池モジュール認証(太陽電池モジュールの性能、信頼性及び安全性を確認する第三者による認証制度をいう。)を受けているもの又は同等以上の性能及び品質が確認されているものであって、当該発電システム機器について電力会社と電力受給に関する契約等が締結され、発電した電力の一部又は全部を設置した住宅又は集合住宅で使用するものをいう。

(7) 燃料電池装置 一般社団法人燃料電池普及促進協会(FCA)に登録されている、又はそれと同等以上の性能を有すると区長が認める定置用燃料電池装置をいう。

(8) 蓄電システム 国が実施するネット・ゼロ・エネルギーハウス(ZEH)化等支援事業における補助対象機器として一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)に登録されているもの又は電気自動車・住宅間相互電力供給装置(以下「V2Hシステム」という。)で一般社団法人次世代自動車振興センターがクリーンエネルギー自動車導入促進補助金の補助対象機器として認定した充電器のうち、電気自動車に蓄電している電力を住宅用電源として利用できるものであって、かつ、当該自動車の使用場所の住所が当該装置から供給される電力の使用場所と同一であるものをいう。

(9) 高断熱窓 内窓設置、外窓交換又はガラス交換により熱貫流率(ワット毎平方メートル毎ケルビンを単位とする。以下同じ。)を4.65以下とした複層ガラスの窓又は二重窓をいう。

(10) 高断熱ドア 熱貫流率が3.49以下の外気に接したドア(集合住宅にあっては、共用部分と接したドア)をいう。

(11) 断熱材 国が実施する二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金又はみらいエコ住宅2026事業において、補助事業となる製品として登録されている断熱材をいう。

(12) 節水トイレ 洗浄のための操作をした際の1回の洗浄水量が6.5リットル以下の便器のことをいう。

(13) 宅配ボックス 一般社団法人ベターリビングが定める認定マークであるBLマーク証紙が表示された宅配ボックスであって、かつ、移設ができないよう固定されたものをいう。

(14) 省エネエアコン エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号)に基づくエネルギー消費機器の小売の事業を行うものその他その事業活動を通じて一般消費者が行うエネルギーの使用の合理化につき協力を行うことができる事業者が取り組むべき措置(平成18年経済産業省告示第258号)に定める多段階評価点が2.0以上の機種のエアコンディショナーをいう。

(15) 省エネ冷蔵庫 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律に基づく、省エネルギー性能の向上を促すための目標基準を達成すべき年度が2021年度となっているもので、省エネ基準達成率が105%以上の機種の電気冷蔵庫をいう。

(16) 直管型LED照明器具 現に設置されているLED以外の直管型照明器具と比較して省エネルギー性能が高いものであって、LEDを光源に使用した照明器具のことをいう。

(17) ネット・ゼロ・エネルギーハウス 外皮の断熱性等を大幅に向上させるとともに、高効率な設備システムの導入により、室内環境の質を維持しつつ大幅な省エネルギーを実現した上で、再生可能エネルギー等を導入することにより、年間の一次エネルギー消費量の収支をゼロとすることを目指した住宅であり、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第27条第1項に基づくエネルギー消費性能の表示(建築物省エネルギー性能表示制度等第三者認証を受けているものに限る。)によりZEH水準の達成が認証されている住宅(集合住宅を含む)をいう。

(18) 東京ゼロエミ住宅 住宅の断熱性能の確保と設備の効率化により断熱性能及び設備の省エネルギー性能の水準が高められた住宅であって、東京ゼロエミ住宅の認証に関する要綱(令和元年6月28日付け31環地環第86号)第18条の東京ゼロエミ住宅認証書により、東京ゼロエミ住宅であることが認証された住宅をいう。

(19) ライフサイクルカーボンマイナス住宅 建設時、運用時及び廃棄時においてできるだけ二酸化炭素の排出の削減に取り組むとともに、太陽光発電等を利用した再生可能エネルギーの創出により、ライフサイクルを通じて二酸化炭素の収支をマイナスにする住宅であり、一般財団法人住宅・建築SDGs推進センターからライフサイクルカーボンマイナス住宅の認定を受けている住宅(集合住宅を含む)をいう。

(助成対象者)

第4条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号に掲げる者(国、地方公共団体その他これに準ずる団体を除く。)とする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録されている区内の住所(以下「住民票上の住所」という。)に居住する者であって、助成金の交付の申請の日において区がその全額の納付を確認することができる直近の年度分の個人住民税(荒川区が課税したものに限る。)及び国民健康保険料を滞納していないもの(助成対象者が世帯主でない場合にあっては、助成対象者の属する世帯の世帯主が国民健康保険料を滞納していないもの。)

(2) 集合住宅を所有する者(各住戸の区分所有者を除く。)又は集合住宅の共用部分について区分所有者の団体の管理者の定めがある場合にあっては、その管理組合等

(3) 事業所を有する者

2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体その他これに類する団体の代表者については、前項第1号に規定する者とみなす。

(助成対象事業)

第5条 助成金の交付の対象となる事業(以下「助成事業」という。)は、別表第1に掲げる事業のうち、同表要件の欄に掲げる事項を満たしたものとする。この場合において、次に掲げる事業は、助成対象事業から除く。

(1) 前条第1項第1号に規定する者が住民票上の住所における住宅以外で実施する事業

(2) 第4条第2項に規定する者が当該団体の事務所以外の建築物において実施する事業

2 前項の規定にかかわらず、区の他の補助金を申請し、交付に係る区の決定がなされていないもの又は、区から他の補助金を受けた機器は、助成の対象としない。

(助成金の額等)

第6条 助成金の額は、別表第1の左欄に掲げる助成事業の区分に応じ同表助成金額の欄に定める額とし、予算の範囲内で交付する。

(助成金の交付申請)

第7条 助成金の交付を受けようとする助成対象者は、助成対象機器(第3条第6号から第16号までの機器をいう。以下同じ。)の設置を完了した日又は助成対象住宅(第3条第17号から第19号の住宅をいう。以下同じ。)の引渡しを受けた日から1年以内に、荒川区ゼロカーボンシティ推進事業助成金交付申請書(別記第1号様式)に、別表第2の左欄に掲げる助成対象機器及び助成対象住宅の区分に応じ同表の右欄に掲げる書類を添付して、区長に対し助成金の交付申請をするものとする。

2 前項の規定にかかわらず、同項の規定による申請(第3条第14号及び第15号の機器を設置する場合に限る。)については、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により、同項の書面に記載すべき事項等を区長に送信することによって、同項の書面の提出に代えることができる。

3 前項の規定により行われた申請については、第1項の書面により行われたものとみなして、同項の規定による申請に関する規定を適用する。

(受付期間)

第8条 前条の交付申請の受付は、交付を受けようとする会計年度の5月1日(当該日が休日(荒川区の休日を定める条例(平成元年条例第1号)第1条第1項に規定する休日をいう。以下同じ。)の場合は、その直後の休日以外の日))から2月末日(当該日休日の場合は、その直前の休日以外の日)までとする。

(助成金交付決定等)

第9条 区長は、第7条の規定による交付申請を受けたときは、その内容を審査し、助成金を交付すべきものと認めたときは、助成金の交付を決定し、荒川区ゼロカーボンシティ推進事業助成金交付決定通知書(別記第2号様式)(以下「助成金交付決定通知書」という。)により、申請を行った者(以下「申請者」という。)に通知するとともに、速やかに助成金を交付するものとする。

2 交付の決定は、区長が必要と認める場合を除き、同一会計年度内において各助成事業につき、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める回数とする。

(1) 第4条第1項第1号に該当する者 同一の世帯ごとに1回限り(ただし、施工場所又は設置場所が異なる場合はこの限りではない。)

(2) 第4条第1項第2号に該当する者 同一の住棟ごとに1回限り

(3) 第4条第1項第3号に該当する者 同一の設置場所又は施工場所ごとに1回限り

3 区長は、助成金を交付しないことを決定したときは、速やかに荒川区ゼロカーボンシティ推進事業助成金不交付決定通知書(別記第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

(助成条件)

第10条 区長は、助成金の交付決定に際して、別紙の助成条件を付するものとする。

(申請の取下げ)

第11条 申請者は、第9条第1項の規定による通知に係る助成金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に異議があるときは、当該通知を受けた日から起算して14日以内に申請の取下げをすることができる。

(財産処分の制限)

第12条 助成対象機器を対象とした助成決定者が、当該助成事業により取得し、又は効用を増加した次に掲げる財産を助成金の交付の目的及び条件に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。ただし、助成金の交付の目的、交付額又は当該財産の耐用年数を勘案して、区長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 工作物、機械及び器具

(3) その他助成金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるもの

2 助成対象住宅を対象とした助成決定者は、区長が指定する期間、助成住宅を譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄する行為(以下「財産処分」という。)をしてはならない。ただし、財産処分が天災地変、本人の責めに帰さない事故その他のやむを得ない事由によるものである場合及び荒川区ゼロカーボンシティ推進事業助成金財産処分承認申請書(別記第4号様式)によりあらかじめ区長の承認を得た場合は、この限りでない。

3 前項に規定する区長が指定する期間(以下「財産処分制限期間」という。)は、交付を受けた助成金に係る住宅の引渡し日から起算して、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス 6年

(2) 東京ゼロエミ住宅 10年

(3) ライフサイクルカーボンマイナス住宅 10年

4 区長は、第2項ただし書の規定による申請があったときは、これを審査し、財産処分の可否を、荒川区ゼロカーボンシティ推進事業助成金財産処分承認(不承認)通知書(別記第5号様式)により通知するものとする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、環境清掃部長が別に定める。

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

2 次に掲げる要綱(以下「旧要綱」という。)は、廃止する。

(1) 荒川区地球温暖化防止及びヒートアイランド対策事業助成金交付要綱(平成18年5月15日副区長決定)

(2) 省エネ家電購入費助成金交付要綱(令和5年3月31日副区長決定)

(3) 荒川区ネット・ゼロ・エネルギーハウス等購入費助成金交付要綱(令和5年6月30日副区長決定)

3 この要綱の施行の日前に旧要綱の規定により助成金の交付の決定を受けている者については、なお従前の例による。

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の日前に助成金の交付申請をした者については、なお従前の例による。

別紙(第10条関係)

助成条件

この助成金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。

第1 助成に関する調査

区長は、助成に関し必要があると認めるときは、助成金の交付決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)に対し報告を求め、又は実地に調査を行うことができる。この場合において、助成決定者は、その求め又は調査に応じなければならない。

第2 決定の取消し

区長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当した場合は、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等に基づく命令に違反したとき。

第3 助成金の返還

助成決定者は、助成金の交付の決定の全部又は一部が取り消された場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、区長が定める日までにこれを返還しなければならない。

第4 違約加算金及び延滞金

1 助成決定者は、第2の規定により助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消され、第3の規定によりその返還を命ぜられたときは、当該命令に係る助成金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該助成金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

2 助成決定者は、第3の規定により助成金の返還を命じられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

第5 違約加算金の計算

第4の1の規定により違約加算金の納付を命じられた場合において、助成決定者の納付した金額が返還を命じられた助成金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じられた助成金の額に充てるものとする。

第6 延滞金の計算

第4の2の規定により延滞金の納付を命じられた場合において、返還を命じられた助成金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

第7 他の助成金等の一時停止等

区長は、助成決定者が助成金の返還を命ぜられたにもかかわらず、当該助成金、違約加算金又は延滞金の全部若しくは一部を納付しない場合において、助成決定者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき助成金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該助成金等と未納付額とを相殺するものとする。

第8 財産の管理

助成対象住宅を対象とした助成決定者は、当該助成金により取得した助成対象住宅を、善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、その交付の目的に従って効率的な運用を図らなければならない。

第9 財産処分の制限

1 助成対象機器を対象とした助成決定者が、当該助成事業により取得し、又は効用を増加した次に掲げる財産を助成金の交付の目的及び条件に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。ただし、助成金の交付の目的、交付額又は当該財産の耐用年数を勘案して、区長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 工作物、機械及び器具

(3) その他助成金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるもの

2 助成対象住宅を対象とした助成決定者は、区長が指定する期間、助成住宅を譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄する行為(以下「財産処分」という。)をしてはならない。ただし、財産処分が天災地変、本人の責めに帰さない事故その他のやむを得ない事由によるものである場合及び荒川区ゼロカーボンシティ推進事業助成金財産処分承認申請書によりあらかじめ区長の承認を得た場合は、この限りでない。

3 2に規定する区長が指定する期間(以下「財産処分制限期間」という。)は、交付を受けた助成金に係る住宅の引渡し日から起算して、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス 6年

(2) 東京ゼロエミ住宅 10年

(3) ライフサイクルカーボンマイナス住宅 10年

4 助成対象住宅を対象とした助成決定者は、区長からの承認を得ずに財産処分を行った場合は、当該財産処分を行った日から財産処分制限期間の満了の日までの日数の割合に相当する助成金額(当該額に円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。)を、区長が指定する日までに返還しなければならない。

5 第4の2及び第6の規定は、4の規定による助成金額の返還について準用する。

別表第1(第5条、第6条関係)

助成事業

要件

助成対象者

助成金額

太陽光発電システムの設置

新品の設置であること。

第4条第1項第1号又は同項第2号に該当する者

太陽光発電システムの出力1kWあたり2万円

(区内業者から購入)上限30万円

(区外業者から購入)上限25万円

燃料電池装置の設置

新品の設置であること。

第4条第1項第1号又は同項第2号に該当する者

(区内業者から購入)上限15万円

(区外業者から購入)上限10万円

蓄電システムの設置

新品の設置であること。

第4条第1項第1号又は同項第2号に該当する者

1 蓄電システムの蓄電容量1kWhあたり5千円

2 V2Hシステムは電気自動車の車載蓄電池の容量1kWhあたり5千円

(区内業者から購入)上限15万円

(区外業者から購入)上限10万円

高断熱窓への改修

新品への改修であること。

第4条第1項第1号に該当する者又は同項第2号に該当する者であって集合住宅の各住戸の窓を改修するもの

第4条第1項第1号に該当する場合

高断熱窓の本体価格の2分の1

(区内業者から購入)上限15万円

(区外業者から購入)上限10万円

第4条第1項第2号に該当する場合

(区内業者から購入)高断熱窓の本体価格合計の2分の1に相当する額、施工戸数に15万円を乗じた額及び375万円のうち、最も低い額

(区外業者から購入)高断熱窓の本体価格合計の2分の1に相当する額、施工戸数に10万円を乗じた額及び250万円のうち、最も低い額

高断熱ドアへの改修

新品への改修であること。

第4条第1項第1号に該当する者又は同項第2号に該当する者であって一棟全体を所有し、かつ各住戸のドアを改修するもの

第4条第1項第1号に該当する場合

高断熱ドアの本体価格の2分の1

(区内業者から購入)上限15万円

(区外業者から購入)上限10万円

第4条第1項第2号に該当する場合

(区内業者から購入)高断熱ドアの本体価格合計の2分の1に相当する額、施工戸数に15万円を乗じた額及び375万円のうち、最も低い額

(区外業者から購入)高断熱ドアの本体価格合計の2分の1に相当する額、施工戸数に10万円を乗じた額及び250万円のうち、最も低い額

既存住宅等への断熱材の設置

次に掲げる要件の全てを満たしていること。

(1) 新品の設置であること。

(2) 一の居室(集合住宅の場合にあっては、各住戸の一の居室とする。以下同じ。)において、外気等(外気又は外気に通じる床裏、小屋裏、天井裏その他これらに類する建築物の部分をいう。以下同じ。)に接する全ての壁、屋根、天井、床について、断熱材を設置すること。

(3) 前号の一の居室以外の居室又はその他の部屋等において、断熱材を設置する場合にあっては、前号の規定により設置した断熱材に加えて、前号の一の居室以外の居室又はその他の部屋等において外気等に接する全ての壁、屋根、天井、床等について、断熱材を設置すること。

第4条第1項第1号又は同項第2号に該当する者

第4条第1項第1号に該当する場合

(区内業者から購入)上限20万円

(区外業者から購入)上限15万円

第4条第1項第2号に該当する場合

(区内業者から購入)上限50万円

(区外業者から購入)上限35万円

節水トイレへの改修

新品への改修に限る。

第4条第1項第1号又は同項第2号に該当する者

第4条第1項第1号に該当する場合

節水トイレの本体価格の2分の1

(区内業者から購入)上限5万円

(区外業者から購入)上限3万円

第4条第1項第2号に該当する場合

(区内業者から購入)節水トイレの本体価格合計の2分の1に相当する額、施工戸数に5万円を乗じた額及び25万円のうち、最も低い額

(区外業者から購入)節水トイレの本体価格合計の2分の1に相当する額、施工戸数に3万円を乗じた額及び15万円のうち、最も低い額

宅配ボックスの設置

新品の設置であること。

第4条第1項第1号に該当する者又は同項第2号に該当する者であって集合住宅の共用部分に設置するもの

第4条第1項第1号に該当する場合

宅配ボックスの本体価格の2分の1

(区内業者から購入)上限5万円

(区外業者から購入)上限3万円

第4条第1項第2号に該当する場合

宅配ボックスの本体価格の2分の1

(区内業者から購入)上限10万円

(区外業者から購入)上限8万円

省エネエアコンの設置

新品の設置又は新品への買い替えに限る。

第4条第1項第1号に該当する者又は同項第2号に該当する者であって集合住宅の各住戸に設置するもの

1 多段階評価点が3.0以上の省エネエアコンを購入した場合

省エネエアコンの本体価格並びに設置及び交換工事並びに既存機器の処分に要した経費の2分の1

(区内業者から購入)1台につき上限5万円

(区外業者から購入)1台につき上限3万円

2 多段階評価点が2.0以上2.9以下の省エネエアコンに買い替えた場合

省エネエアコンの本体価格並びに設置及び交換工事並びに既存機器の処分に要した経費の2分の1

(区内業者から購入)1台につき上限2万円

(区外業者から購入)1台につき上限1万円

3 助成の対象は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める台数とする。

(1)第4条第1項第1号に該当する者 前各項の合計で4台まで

(2)第4条第1項第2号に該当する者 前各項の合計で10台まで

省エネ冷蔵庫の設置

新品の設置又は新品への買い替えに限る。

第4条第1項第1号に該当する者

省エネ冷蔵庫の本体価格の4分の1

(区内業者から購入)上限5万円

(区外業者から購入)上限3万円

直管型LED照明器具への改修

新品の設置又は新品への改修を行うものであって、次のいずれかの要件を満たしていること。

(1) LED以外の既設照明器具がLED照明器具に置き換えられたものであること。

(2) 既設の照明のうち、ランプのみをLEDランプへ交換する場合において、その安全性が確認できるものであること。

第4条第1項各号のいずれかに該当する者

第4条第1項第1号及び第3号に該当する場合

直管型LED照明器具の本体価格の2分の1

(区内業者から購入)上限35万円

(区外業者から購入)上限30万円

第4条第1項第2号に該当する場合

直管型LED照明器具の本体価格の2分の1

(区内業者から購入)上限50万円

(区外業者から購入)上限35万円

ネット・ゼロ・エネルギーハウス、東京ゼロエミ住宅又はライフサイクルカーボンマイナス住宅の新築又は購入

次に掲げる全ての要件を満たしていること。

(1) 自らの居住の用に供すること

(2) 居住の用に供されたことがない建築工事完了後1年未満の住宅の新築又は購入であること。

第4条第1項第1号又は同項第2号に該当する者

25万円

備考

1 この表において次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。

(1) 区内業者 区内に事業所を有し、領収書、領収書と同等と認められるもの又は内訳が分かるものを区内の住所で発行することができる者

(2) 区外業者 区内業者以外の事業者

(3) 本体価格 消費税を含まない商品本体の価格(商品本体の価格が値引きされている場合は、その額を差し引いた価格。また、助成事業全体の費用に対し値引きされている場合は、全体費用に対する商品本体の価格の割合で値引き額を按分し、算出した額を、商品本体の価格から差し引いた価格。)

2 助成金額は本体価格を上限とする。

3 太陽光発電システムの出力の値はキロワット(kW)を単位とし、小数点第3位を四捨五入する。

4 蓄電システムの蓄電容量の値はキロワットアワー(kWh)を単位とし、小数点第3位を四捨五入する。

5 算出した助成金の額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。

別表第2(第7条関係)

助成対象機器及び助成対象住宅

添付書類

共通

1 施工場所の住宅、集合住宅の専有部及び事業所を賃借している者については、その所有者による施工の承諾を受けたことを証明するもの(助成事業のうち、省エネエアコン又は省エネ冷蔵庫の設置を除く。)

2 第4条第2号に該当する者のうち、一棟全体を所有する者については、施工する建築物を所有することが確認できるもの

3 第4条第2号に該当する者のうち、管理組合については、管理組合の規約の写し及び機器の導入に係る管理組合等の総会の決議書の写し又はそれに代わるもの

4 その他区長が必要と認めるもの

太陽光発電システム

1 機器の設置に係る領収書又はそれと同等と認められるものの写し及び内訳が分かるもの

2 設置完了後の太陽電池モジュールの全枚数並びにパワーコンディショナーの全形及び型式が確認できる写真

3 設置区域及び設置内容が分かる図面

4 機器の型式及び最大発電能力が分かるカタログ等の資料

5 電力会社との電力受給契約の状況が確認できるもの

燃料電池装置

1 機器の設置に係る領収書又はそれと同等と認められるものの写し及び内訳が分かるもの

2 設置完了後の燃料電池ユニット並びに貯湯ユニットの全形及び型式が確認できる写真

3 機器の形状及び型式が分かるカタログ等の資料

蓄電システム

1 機器の設置に係る領収書又はそれと同等と認められるものの写し及び内訳が分かるもの

2 設置完了後の蓄電池ユニットの全形及び型式部分が確認できる写真

3 機器等の形状及び型式が分かるカタログ等の資料

4 国が実施するネット・ゼロ・エネルギーハウス(ZEH)化等支援事業における補助対象機器として一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)に登録されているものであること及び蓄電容量が確認できるもの(V2Hシステムを設置した場合にあっては、一般社団法人次世代自動車振興センターがクリーンエネルギー自動車導入促進補助金の補助対象機器として認定した充電器のうち、電気自動車に蓄電している電力を住宅用電源として利用できるものであること及び蓄電容量が確認できるもの)

5 V2Hシステムを設置した場合は、当該システム設置場所が電気自動車の使用住所と同一であることが確認できるもの

高断熱窓

1 機器の改修に係る領収書又はそれと同等と認められるものの写し及び内訳が分かるもの

2 改修前の窓の写真(令和8年5月1日以降に改修する場合に限る。)

3 改修後の高断熱窓の写真

4 設置区域及び設置内容が分かる図面

5 機器の熱貫流率が確認できるもの

6 集合住宅において外窓交換又はガラス交換により改修する場合は、管理組合の承認を得たことを確認できるもの(第4条第1項第2号に該当する場合を除く。)

高断熱ドア

1 機器の改修に係る領収書又はそれと同等と認められるものの写し及び内訳が分かるもの

2 改修前のドアの写真(令和8年5月1日以降に改修する場合に限る。)

3 改修後の高断熱ドアの写真

4 機器の熱還流率が確認できるもの

断熱材

1 東京都が実施する既存住宅における省エネ改修促進事業実施要綱(令和4年5月26日付4環地地第40号)に基づく助成金の交付決定を受けている場合

(1) 断熱材の設置に係る領収書又はそれと同等と認められるものの写し及び内訳が分かるもの

(2) 東京都が実施する既存住宅における省エネ改修促進事業実施要綱に基づく助成金の交付決定兼確定額通知書

(3) 設置前及び設置後の断熱材の写真

2 東京都が実施する既存住宅における省エネ改修促進事業実施要綱に基づく助成金の交付決定を受けていない場合

(1) 前項第1号及び第3号の書類等

(2) 設置区域及び設置内容が分かる図面

(3) 設置した断熱材が要件に適合することを証明する書類(国が実施する助成事業のホームページにおける助成対象製品一覧の抜粋等)

節水トイレ

1 機器の改修に係る領収書又はそれと同等と認められるものの写し及び内訳が分かるもの

2 改修後の節水トイレの全形及び型式が確認できる写真

3 機器の形状、型式及び洗浄水量が分かるカタログ等の資料

宅配ボックス

1 機器の設置に係る領収書又はそれと同等と認められるものの写し及び内訳が分かるもの

2 設置完了後の宅配ボックスの全形及びBLマーク証紙が確認できる写真

3 機器等の形状及び型式が分かるカタログ等の資料

省エネエアコン

1 機器の設置に係る領収書又はそれと同等と認められるものの写し及び内訳が分かるもの

2 次に掲げる資料のうち、いずれか1点

(1) 東京都が実施する「家庭のゼロエミッション行動推進事業」の交付決定通知書の写し

(2) 設置完了後の室内機の全形及び型式部分が確認できる写真

(3) 納品書、配送伝票その他の住所、氏名及び購入した助成対象機器の納品、配送等をしたことを明らかにすることができる書類の写し

3 管理票番号及びリサイクル品目が記載されている家電リサイクル券の排出者控えの写し(多段階評価点が2.0以上2.9以下の省エネエアコンを購入した場合であって、第1項又は第2項第1号に規定する資料において「家庭のゼロエミッション行動推進事業」により付与されたゼロエミポイント数が確認できない場合に限る。)

省エネ冷蔵庫

1 機器の設置に係る領収書又はそれと同等と認められるものの写し及び内訳が分かるもの

2 次に掲げる資料のうち、いずれか1点

(1) 東京都が実施する「家庭のゼロエミッション行動推進事業」の交付決定通知書の写し

(2) 設置完了後の冷蔵庫の全形及び型式部分が確認できる写真

(3) 納品書、配送伝票その他の住所、氏名及び購入した助成対象機器の納品、配送等をしたことを明らかにすることができる書類の写し

直管型LED照明器具

1 機器の設置に係る領収書又はそれと同等と認められるものの写し及び内訳が分かるもの

2 改修前の照明器具の写真(令和8年5月1日以降に改修する場合に限る。)

3 改修後の照明器具の写真

4 設置区域及び設置内容が分かる図面

5 機器の形状、型式及び消費電力が分かるカタログ等の資料

6 LED照明器具(ランプ交換)に関する安全確認報告書(別記第6号様式)(ランプのみをLEDランプへ交換する場合に限る。)

ネット・ゼロ・エネルギーハウス、東京ゼロエミ住宅及びライフサイクルカーボンマイナス住宅

1 助成対象住宅の購入に係る領収書又はそれと同等と認められるものの写し及び内訳が分かるもの

2 助成対象住宅の工事実施状況(施行前及び施工後の状況を含む。)等を確認できる写真

3 助成対象住宅の購入に係る経費の内訳が記載された契約書の写し

4 助成対象住宅の引渡し日を証する書類

5 助成対象住宅であることを証する書類

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荒川区ゼロカーボンシティ推進事業助成金交付要綱

令和7年4月1日 種別なし

(令和8年4月1日施行)