○荒川区子どもの居場所づくり地域支援強化事業費補助金交付要綱
令和7年2月28日
制定
(6荒子子第4358号)
(副区長決定)
(通則)
第1条 荒川区子どもの居場所づくり地域支援強化事業費補助金(以下「補助金」という。)の支給に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、荒川区子どもの居場所づくり事業及び子ども食堂事業費補助金交付要綱(平成27年4月30日付け27荒子子第584号。以下「事業費交付要綱」という。)で規定する子どもの居場所づくり事業を実施する団体(以下「居場所団体」という。)のうち、子どもの居場所づくり地域支援強化事業を行う団体に対しその経費の一部を支給することにより、子どもに対する学習支援及び保護者に対する養育支援、食事提供をはじめとした生活支援を行うことで、様々な事情を有する子どもと保護者に対して包括的な支援を行い、生活の質の向上及び地域全体で子ども及び家庭を支援する環境の整備を目的とする。
(定義)
第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、次に定めるところによる。
(1) 子ども 区の区域内に居住している生活困窮家庭、ひとり親家庭その他の支援を必要とする家庭の18歳以下の子どもをいう。
(2) 保護者 子どもの保護者をいう。
(補助対象団体)
第4条 この要綱の規定による補助金の交付を受けることができる団体(以下「補助対象団体」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たす団体のうち、区長が認めた団体とする。
(2) 事業費交付要綱で規定する子どもの居場所づくり事業を1年以上実施した実績があること。
(3) 団体の構成員が10名以上であって、かつ、当該構成員の過半数が区の区域内に居住、勤務又は通学していること。
(4) 補助事業を継続して実施するための物的及び人的能力を有すること。
(5) 補助事業の開始前までに、荒川区保健所に食事の調理及び提供に関する事項について相談し、必要に応じて荒川区保健所の指導及び助言を受けていること。
(6) 申請年度において、事業費交付要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。
(7) 宗教活動又は政治活動を主たる目的としていないこと。
(8) 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体でないこと。
(9) 暴力団又は暴力的集団でないこと。
(補助事業等)
第5条 この要綱による補助の対象となる事業は、次に掲げる全ての事業を実施する事業とする。
(1) 次に掲げる全ての事業
ア 居場所の提供事業
イ 親に対する養育支援事業
ウ オンラインを活用した居場所参加促進事業
エ アウトリーチ事業
オ 地域支援強化事業
(2) 次に掲げるいずれかの事業又は全ての事業
ア 子どもに対する学習支援事業
イ 食事提供等の生活支援事業
2 前項に掲げる事業の実施に加えて、長期休暇等食事提供事業を実施した場合は、補助金の加算対象とする。
(全体基準)
第6条 補助事業の実施に当たっては、次の基準を満たすこと。
(1) 職員体制
ア 補助事業の実施に当たっては、原則として常勤職員を2名、非常勤職員を2名配置すること。ただし、区と協議し、実情に応じて相当な職員数を配置したと認められる場合は、この限りでない。
イ 前条に規定する実施事業を統括する責任者を1人配置すること。
ウ 前条第1項第1号イの親に対する養育支援事業において、保護者との面接及び育児相談を実施する者は、社会福祉士若しくは保健師等の資格を有する者又は子どもの相談援助活動の実務経験が豊富な者が行うこと。
(2) 実施体制
ア 初回来所した子ども及びその保護者に対して、名簿を作成するとともに、緊急連絡先のほか、必要な事項を記載したケースファイル等を作成の上、子どもの状況把握を行うこと。
イ 子ども及びその保護者を、適切な他の関係機関への支援につなげることができるよう、実施体制を構築すること。
ウ 虐待が疑われる場合等、早急な対応が必要な場合は子ども家庭総合センター等に対して通告を行うこと。
(3) 実施場所
補助事業の実施に当たっては、拠点を定めて実施すること。
(4) 開所日数及び開所時間
ア 補助事業の実施に当たっては、開所日数を合計週3日以上設けること。
イ 開所時間については、学校の授業の終了の時刻その他の状況等を考慮して定めること。ただし、実情に応じて開所時間を変更する場合は区と協議するものとする。
(5) 利用定員
利用者の定員については、15名以上20名以下とすること。ただし、実情に応じて、効果的な支援が行える範囲内で、実施主体において、20名より多く設定することができる。
(6) 安全管理
補助事業の実施に係る留意すべき事項は、次に掲げるものとする。
ア 利用者の帰宅時の安全管理については、拠点からの送迎の有無等を事前に保護者と書面で取決めをした上で、安全体制を確保すること。
イ 食物アレルギーをはじめとした各種アレルギー情報については、本人及び保護者への確認等を通して調査し、利用時の安全管理に努めること。
ウ 災害、火災及び突発的な事故等に対して実施施設の安全面を考慮すること。また、事故発生に備えて必要な各種保険に加入すること。
(7) 関係機関との連携
補助事業の円滑な実施に当たり、学校、子ども家庭総合センター並びに福祉事務所等の公的機関と情報共有体制を築くこと。
(8) 設備基準
補助事業の実施に当たっては、事業内容に応じて次に掲げる設備等を整備すること。
ア 居場所事業を実施する子ども及び保護者の拠点
イ 養育相談を行う面談スペース
ウ 学習支援事業実施場所
エ 食事の調理等を行う設備
オ SNS及びICT機器等を活用したオンライン上でのコミュニケーション環境
(9) 個人情報の管理
ア 効果的な支援を実施するため、子ども家庭総合センター等の関係者間で必要に応じて、情報共有するよう努めること。
イ 関係機関で情報共有を行うことについて、支援対象者から事前に同意を得ること。
ウ 補助事業を実施する過程で取得した個人情報及び知り得た個人の秘密を保護するため、別表第1に定める「個人情報の保護に関する規定」を遵守すること。
(居場所の提供事業)
第7条 居場所の提供事業とは、孤立しがちな子ども及びその保護者に対して、子ども及び保護者同士の交流の場を創設及び提供し、互いに支え合うネットワークの形成を図ることを目的とし、原則として、週2回以上実施するものをいう。
2 前項の事業実施に当たっては、その他の補助事業の実施スペースとは別に、居場所の提供事業を実施するスペースを確保すること。その際、子どもに対する学習支援事業とは実施のスペースを分けて実施しなければならない。ただし、同じスペースを時間帯で分けて異なる補助事業を実施することができる。
(親に対する養育支援事業)
第8条 親に対する養育支援事業とは、子どもの養育に対して相談、援助を希望する保護者又は過去に子ども家庭総合センター等の公的機関から何らかの支援を受け、今後も継続的な支援が必要と判断された保護者を対象に、保護者が子どもを養育していく際に必要な知識及び公的支援の情報の提供を行い、保護者が抱える問題に寄り添い、子どもに対する適切な養育の推進を図ることを目的として次に掲げる事業を一体として実施するものをいう。
(1) 子どもの養育に必要な知識並びに公的支援の情報の提供を行うこと及び保護者からの養育相談に応じること。
(2) 子ども家庭総合センター等から相談歴の情報があった場合は、その保護者に対して、子ども家庭総合センター等と連携して見守り支援を行うこと。
(3) 他の公的支援機関を利用した支援が望ましいと区長が判断した場合は、関係機関と連携して適切な支援へ保護者をつなげていくこと。
2 前項の事業実施に係る留意すべき事項は、次に掲げるものとする。
(1) 第6条第3号の規定にかかわらず、実情に応じて保護者の住居等へ訪問し、現地での相談援助も同時に行うこと。
(2) 保護者への相談業務を行う際には、相談者のプライバシーが保護されるよう配慮すること。
(オンラインによる居場所参加促進事業)
第9条 オンラインによる居場所参加促進事業とは、SNS及びオンライン会議ツール等のオンライン空間における緩やかなコミュニケーションをきっかけとして、子ども及び保護者を拠点における支援につなげることを目的として次に掲げる事業を一体として実施するものをいう。
(1) 子ども及びその保護者が気軽に参加することができる新たな「居場所」として、SNS及びICT機器等を活用したオンライン上のコミュニティを設置及び運営し、参加者同士の交流の場の提供及び相談支援等を行うこと。ただし、対象者によっては、状況を知られることを望まない場合があることから、容姿を映さないような画面処理及び匿名性の担保等、対象者に配慮した仕組みを講じること。
(2) 当該事業の運営等にあたっては、SNS及びICT機器等を活用した相談等の知識及び経験を有し、本取組の趣旨を理解する者を置くこと。
(3) 原則として、月1回以上、定期的に参加者同士の交流の場の提供及び相談支援等を行うこと。
(4) 取組を通じて把握した家庭の生活状況等を踏まえ、必要に応じて拠点への来所を勧奨し、対面での学習支援及び食事提供等による支援につなげること。
(アウトリーチ事業)
第10条 アウトリーチ事業とは、対象児童等との信頼関係を築くことで、対象児童等の外出の機会の増加及び補助事業への参加に繋げていくことを目的とする事業であって、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。
(1) 対象児童等に対し、次に掲げる事業のいずれかを実施するものであること。
ア 対象児童等の自宅等に訪問し、対象児童等との交流を図る事業
イ 対象児童等の自宅等に訪問し、学習の指導及び相談、進学相談等を行う事業
(2) 前号に掲げる事業の実施に当たって必要な研修を実施するものであること。
(3) 荒川区立教育センターその他の関係機関との連携を図りながら、第1号に掲げる事業を実施するものであること。
(4) 第1号に掲げる事業の実施の時間は、原則として1回につき2時間以内とすること。ただし、必要に応じ、これを延長することができる。
2 前項の対象児童等とは、子どもであって、次のいずれかに該当する者をいう。
(1) 何らかの心理的、情緒的、身体的並びに社会的な要因又は背景により学校に登校しない状態又は学校に登校したくともできない状態(病気によるものを除く。)にあるために原則として1年当たり30日以上学校を欠席しているもの
(2) 社会的参加(就学、就労、家庭外での交遊等をいう。)を回避し、原則として6月以上おおむね家庭に留まり続けている状態(他者と交わらない方法による外出のみをしている状態を含み、病気によるものを除く。)にあるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が特に認めるもの
(地域支援強化事業)
第11条 地域支援強化事業とは、地域の居場所等の中心的存在として他の団体の育成を行うほか居場所団体間のフォローを行うなど地域支援強化を図る役割を担う事業であって、次に掲げる事業を一体として実施するものをいう。
(1) 地域の居場所等の中心的存在として、知識及び技術等を研修等を通じて指導又は助言をすること。
(2) 前号の指導又は助言を実施するため、居場所団体が集まる場を年間を通じて複数月提供すること。
(3) 地域の居場所団体間の交流を推進する役割を担うこと。
(子どもに対する学習支援事業)
第12条 子どもに対する学習支援事業とは、子どもが生活環境に左右されることなく、等しく学習をする機会を確保するため、日常学習の機会を提供する支援を実施し、子どもの学習習慣の確立と学習意欲の向上を図ることを目的として次に掲げる事業を一体として実施するものであって、原則週1回、かつ、第2号に掲げる学習支援にあっては、2時間以上実施するものをいう。
(1) 子どもが自主的に学習を行う拠点を整備し、自主学習の支援を行うこと。
(2) 前項に規定する学習支援に加えて週1回以上、ボランティア等を用いた講義形式、個別指導形式等の学習支援を行うこと。
2 前項の対象となる子どもは、おおむね6歳から18歳までのものをいう。
3 第1項の事業実施に係る留意すべき事項は、次に掲げるものとする。
(1) 事業実施に当たっては、利用者別のケースファイルに長期的な学習到達度を記載するなどして、可能な限り計画的な学習支援を行うこと。
(2) 子どもが学習に専念できるよう、静かな環境作りに努めること。
(3) 高等学校等の進学に必要な公的支援について、必要に応じて情報提供を行うとともに、保護者からの相談に応じること。
(食事提供等の生活支援事業)
第13条 食事提供等の生活支援事業とは、家庭の経済状況及び保護者の養育状況といった様々な理由により、日常の生活を送る上で支障を来している子どもに対して、栄養バランスの取れた食事の提供等の生活支援を実施し、基本的な子どもの生活習慣の形成及び向上を図ることを目的として次に掲げる事業を一体として実施するものをいう。
(1) 食事の提供
(2) 生活習慣向上に資する取組
2 前項の事業実施に当たっては、下記のとおり実施すること。
(1) 拠点で調理した食事を夕食の時間帯(おおむね午後5時から午後8時までの時間をいう。)に週1回以上提供しなければならない。ただし、実情に応じて食事提供の時間を変更する場合は区と協議の上、変更することができる。
(2) 前号に掲げる食事の提供を週2回以上実施する場合においては、調理による食事提供に変えて、仕出し弁当の提供又は軽食の提供をすることができる。ただし、この場合においても、週1回以上は調理による食事提供を行わなければならない。
(3) 多様な文化に触れることで学習に対する意欲を涵養するため、文化芸術施設への訪問及び地域の文化的な取組に参加するよう支援すること。また、長期休暇時にはデイキャンプ等の課外活動にも積極的に参加するよう努めること。
3 前各項の対象は、子どもとする。
4 第1項の事業の実施事業実施に係る留意すべき事項は、次に掲げるものとする。
(1) 食事の提供に際して、行政機関への届出及び許可が必要な場合は遅滞なく行うこと。
(2) 届出及び許可が不要な場合においても食品衛生法(昭和22年法律233号)及び各種法令、通知等に基づき、万全な衛生管理体制を構築すること。また、必要に応じて保健所からの指導・監督を求めること。
(3) 食事提供の際、食物アレルギーに関する調査を必ず実施し、事故防止の体制整備を図ること。
(4) 食事提供の対価として食事代を徴収する場合は、地域の実情及び本事業の目的等を勘案して、区と事前に協議した上で、実施主体が適正な額を定めることができる。
(長期休暇時等食事提供事業)
第14条 長期休暇時等食事提供事業とは、学校給食が無い夏休みをはじめとした長期休暇時等に子どもに対して、栄養バランスが取れた朝食又は昼食を提供することで、子どもの生活環境の安定化を目的とするものをいう。
2 食事の提供時間は次に掲げる区分に応じて次に掲げる時間とする。ただし、実情に応じて食事提供の時間を変更することができる。
ア 朝食 午前7時から午前10時まで
イ 昼食 午前11時から午後2時まで
(補助対象経費)
第15条 補助金の対象となる経費は、補助事業を実施するための経費のうち、別表第2に定める経費とする。
(補助金交付額)
第16条 この補助金の交付額は、次により算出された額とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
2 別表第2の第2欄に定める基準額と第3欄に定める対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を選定する。
(交付申請)
第17条 この補助金の交付申請は、別に定める期日までに荒川区子どもの居場所づくり地域支援強化事業費補助金交付申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて区長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 構成員名簿
(4) 補助対象団体の要件に関する書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 前項の規定にかかわらず、補助対象団体がこの要綱による補助金の交付を受けたことがある場合であって区長が認めるときは、審査会による審査を省略することができる。
3 審査会は、第1項の規定による審査を行ったときは、当該審査結果を区長に報告するものとする。
(審査会)
第19条 区長は、前条に規定する審査のため、荒川区子どもの居場所づくり地域支援強化事業実施団体審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会は、次に掲げる事項について所掌する。
(1) 交付申請に係る補助対象団体が第4条に規定する要件に適合しているか否かを審査すること。
(2) 交付申請に係る補助対象団体の事業内容、事業計画等が適正であるか否かを審査すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項
3 審査会は、別表第3に掲げる委員をもって構成し、会長は子ども家庭部長を、副会長は子ども家庭部子育て支援課長をもって充てる。
4 審査会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
5 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決定するところによる。
6 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に審査会への出席を求め、意見を聴くことができる。
3 区長は、第1項の規定による補助金の交付決定に際して、別紙の補助条件を付するものとする。
(変更交付申請)
第21条 補助対象団体は、交付決定通知書の受領後、事情の変更により交付申請の内容を変更する必要が生じたときは、速やかに荒川区子どもの居場所づくり地域支援強化事業費補助金変更交付申請書(別記第4号様式)に、次の書類を添えて区長に申請しなければならない。
(1) 変更のあった事業計画書又は収支予算書
(2) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 補助対象団体は、変更交付決定通知書を受領したときは、荒川区子どもの居場所づくり地域支援強化事業費請求書(別記第6号様式)により区長に請求するものとする。
3 区長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付するものとする。
(検査等)
第24条 設置者等は、区長が補助対象施設の運営、経理等の状況について検査又は報告を求めた場合は、これに応じるものとする。
(実績報告)
第25条 補助対象団体は、子どもの居場所づくり地域支援強化事業が完了(中止又は廃止を含む。)したとき又は交付決定に係る会計年度が終了したときは、当該完了の日又は当該会計年度終了の日から起算して14日以内に、荒川区子どもの居場所づくり地域支援強化事業費補助金実績報告書(別記第7号様式)に、次に掲げる書類を添えて区長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書(事業対象者及びボランティアの参加実績)
(2) 収支決算書
(3) 事業の実施に要した経費の支出を証明する書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 区長は、前項の規定により補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(決定の取消し)
第27条 区長は、補助金の交付を受けた者が次のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他の法令に基づく命令に違反したとき。
(補助金の返還)
第28条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定が取り消された場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 第28条の規定により交付すべき補助金の額を確定した場合において、すでにその額を超える補助金が交付されているときは、その超えた額についても、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(その他)
第29条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、子ども家庭部長が別に定める。
附則
1 この要綱は、令和7年4月1日から適用する。
2 荒川区子どもの居場所づくり事業及び子ども食堂事業費補助金交付要綱の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
別表第1(第6条関係)
個人情報の保護に関する規定 |
1 補助対象団体は、区が提供した個人情報並びに子どもの居場所づくり地域支援強化事業(以下「補助事業」という。)の実施過程で取得した個人情報及び知り得た個人の秘密(以下「個人情報等」という。)を第三者に漏らしてはならない。補助期間が終了した後も同様とする。 2 補助対象団体は、個人情報等を、区が指示した目的以外に使用してはならない。 3 補助対象団体は、補助事業を実施するために個人情報等を収集するときは、区が指定した項目以外の個人情報等を収集してはならない。 4 補助対象団体は、個人情報等を補助事業の実施以外の目的で複写してはならない。 5 補助対象団体は、個人情報等の滅失、毀損及び盗難等の事故を防止するため、作業責任者の配置、保管庫の施錠を適切に行う等、善良なる管理者の注意義務をもって個人情報等を取り扱わなければならない。 6 補助対象団体は、補助事業の処理及び個人情報等の管理に関して事故が発生したときは、速やかにその状況を区に報告しなければならない。 7 区は、前記の報告を受けたとき、又は特に必要があるときは、補助事業の処理状況及び個人情報等の管理状況について立入検査をすることができるものとし、補助対象団体はこれに応じなければならない。 8 補助対象団体は、補助事業について、電算処理をするときは、不正アクセス及びコンピューターウイルス等による個人情報等の盗用、破壊、漏えい、改ざん等に対する防御機能を装備した電子計算機を使用しなければならない。 |
別表第2(第16条関係)
1 区分 | 2 基準額 | 3 対象経費 | |
事業運営費 | 居場所の提供事業及び親に対する養育支援事業 | 要綱第5条第1項及び第2項の事業 1か所当たり19,733,000円 ※242日を上限として、実施日数に応じて基準額を等分するものとする。 | 事業実施にかかる次の経費 報酬、給料、共済費、報償費、旅費、職員手当等、需用費(食事の調理提供に係る食材費については事業対象者の参加1人につき1回当たり340円を上限とする。)、役務費、委託料、使用料及賃借料、工事請負費、備品購入費、負担金補助及交付金 |
オンラインを活用した居場所参加促進事業 | 要綱第5条第3項に規定する事業 1か所当たり3,862,000円 | ||
地域支援強化事業 | 要綱第5条第5項に規定する事業 1年当たり300,000円 | ||
子どもに対する学習支援事業 | 要綱第5条の第6項に規定する事業 1か所当たり1,165,000円 ※242日を上限として、実施日数に応じて基準額を等分するものとする。 | ||
食事提供等の生活支援事業 | 要綱第5条第7項に規定する事業 1か所当たり4,010,000円 ※242日を上限として、実施日数に応じて基準額を等分するものとする。 | ||
長期休暇等食事提供事業 | 要綱第5条第8項に規定する事業 1か所当たり986,000円 ※60日を上限として、実施日数に応じて基準額を等分するものとする。 | ||
アウトリーチ事業 | 要綱第5条第4項に規定する事業 1年当たり80,000円(当該講師謝礼にあっては、1年当たり20時間を限度として1時間当たり4,000円) | ボランティアを養成するために実施する養成講座に係る講師謝礼又は研修受講料 | |
要綱第5条第4項に規定する事業 事業の実施1時間当たり1,100円及び交通費等の実費に相当する額 | ボランティアに係る人件費等 | ||
施設整備費 | 施設整備事業 | 本事業を実施する施設整備を実施する場合 1か所当たり10,000,000円 ※単年度のみの補助とし、補助を受けた年度又は翌年度に開所することを条件とする。 | 工事請負費、備品購入費、負担金補助及交付金 |
別表第3(第19条関係)
委員 | 子ども家庭部長 子ども家庭部子育て支援課長 子ども家庭部子ども家庭総合センター相談担当課長 子ども家庭部児童青少年課長 健康部生活衛生課長 教育委員会事務局教育センター所長 |
別表第4(第23条関係)
交付区分 | 請求時期 |
上半期分 | 交付決定通知書受領後 |
下半期分 | 9月 |
補助条件
1 申請の取下げ
補助対象団体は、交付決定の内容又はこれに付された条件に異議があるときは、交付決定の通知を受けた日から起算して14日以内に申請の取下げをすることができる。
2 事業の実施について
(1)補助対象団体は、子どもの居場所づくり地域支援強化事業(以下「補助事業」という。)の実施に当たり、荒川区子どもの居場所づくり地域支援強化事業費補助金交付要綱(令和7年 月 日6荒子子第4358号)に定める事項その他関係法令の規定を遵守すること。
(2)補助対象団体は、補助事業を運営する過程で取得した個人情報及び知り得た個人の秘密を保護するため、別に定める「個人情報の保護に関する規程」を遵守すること。
(3)補助対象団体は、利用者から費用等を徴収する場合は、区と事前に協議すること。
3 実施状況報告
補助対象団体は、区長から補助事業の遂行に関して報告を求められたときは、速やかに報告しなければならない。
4 承認事項
補助対象団体は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。ただし、ア及びイに掲げる事項のうち軽微なものについては、この限りではない。
(1)補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。
(2)補助事業の内容を変更しようとするとき。
(3)補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
5 実績報告
補助対象団体は、補助対象事業が完了したとき、補助事業が予定の期間内に完了しないまま補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したとき、又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、当該交付決定に係る事業の実績について別記第2号様式により、別に定める日までに区長に報告するものとする。
6 補助金の額の確定
区長は3に掲げる実績報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査により、補助対象事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助対象団体に通知する。
7 是正のための措置
区長は、1による実施状況報告及び3による実績報告の審査の結果、この補助条件に適合しないと認めたときは、当該対象補助事業につき、これに適合させるための措置をとることがある。
8 交付決定の取消し
区長は、補助対象団体が次のいずれかに該当した場合は、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。なお、この規定は、4により交付すべき補助金の額を確定した後においても適用する。
(1)偽りその他の不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2)補助金を補助対象事業以外の用途に使用したとき。
(3)その他補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件又は法令の規定等に違反したとき。
9 補助金の返還
ア区長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、補助対象事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、別に定める期限内にその返還を補助対象団体に命ずる。
イ補助対象団体は、4の規定により交付すべき補助金の額が確定した場合において、既にその金額を超える補助金が交付されているときは、その超過額を区長へ速やかに返還しなければならない。
10 違約加算金
補助対象団体は、6に掲げる事由により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消され、補助金を返還することとなったときは、その返還に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じて、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
11 延滞金
ア 補助対象団体は、7のアの規定に基づき補助金を返還することとなった場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じて、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
イ 補助対象団体は、7のイの規定に基づき補助金を返還することとなった場合において、区長が納期限を定めて支払を催促したにもかかわらず、これを納期日までに納付しなかったときは、アの規定を準用する。
12 事情変更による届出
補助対象団体は、補助金の交付の決定を受けた後に、事情の変更を生じた場合は、速やかにその旨を区長に届け出て、その指示を受けるものとする。
13 他の補助金等の一時停止等
区長は、補助対象団体が補助金の返還を命ぜられたにもかかわらず、当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合においては、他の同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺するものとする。
14 財産処分の制限
補助対象団体は、補助事業により取得し、又は効用を増加した財産を、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ区長の承認を得なければならない。ただし、「補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間」(平成20年7月11日厚生労働省告示第384号)に定める期間を経過したものについては、この限りでない。
15 財産処分による収入の納付
14の規定による区長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、区長は、補助対象団体に対し、その収入の全部又は一部を都に納付させることがある。
16 財産の管理義務
補助対象団体は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
17 間接補助事業及び再委託に係る補助条件
補助対象団体は、社会福祉法人その他の者に対して間接補助金を交付する場合又は、事業の全部又は一部を再委託する場合には、この要綱に規定する条件と同等の条件を付さなければならない。
18 関係書類の保管
補助対象団体は、この補助金の交付に係る予算と決算の関係を明らかにした書類を当該会計年度終了後5年間保管しなければならない。
19 仕入控除税額の報告
補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、別記第3号様式により速やかに知事に報告しなければならない。なお、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。また、区長に報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額の全部又は一部を返還させることがある。
20 雑則
補助金の交付に関しては、この要綱に定めるもののほか、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)に定めるところによるものとする。