○荒川区病児・病後児保育事業実施要綱

令和7年3月21日

制定

(6荒子保発第4112号)

(副区長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の9の規定に基づき、現に保育所等に通所中の児童が病気の回復期等で、集団保育を行うことが困難な期間に当該児童を一時的に預かることにより、保護者の子育てと就労の両立を支援するとともに、児童の健全な育成に寄与することを目的とした荒川区病児・病後児保育事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めることとする。

(実施主体等)

第2条 事業の実施主体は、区とする。ただし、区は、事業の全部又は一部を事業者に行わせることができる。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 病気回復期等 次の区分に応じ、次に定める状態のいずれかに該当する期間をいう。

 日常的にかかる疾患 次のいずれかの状態をいう。

(ア) 鼻水や咳等の症状が続き機嫌が悪い症状について、与薬し安静にすることにより回復が見込まれる状態

(イ) 口内炎や喉の痛みがあり食事が取りづらい症状について、与薬し安静にすることにより回復が見込まれる状態

(ウ) その他、日常的にかかる疾患について症状が継続しているが、与薬し安静にすることにより回復が見込まれる状態

 下痢及び嘔吐症状の疾患 感染力がなくなり症状が安定した状態

 気管支炎及び喘息等の呼吸器系疾患 定期的な吸入、与薬し安静にすることにより回復が見込まれそうな状態

 麻疹、水痘等の感染性疾患 感染力がなくなり症状が安定した状態

 骨折等の外傷性疾患 ギブス固定などにより運動制限がある状態

 その他の疾患 からまでの状態には達していないが、症状が軽度であり入院治療の必要がない状態

(2) 病後児対応型施設 前号アからまでの状態にある児童を対象として保育を実施する区内の施設をいう。

(3) 病児対応型施設 第1号カに掲げる状態にある児童を対象として保育を実施する区内の施設をいう。

(4) 保育所等 認可保育所、認定こども園、認証保育所、家庭福祉員、家庭的保育者、認可外保育所、幼稚園及び幼稚園類似施設をいう。ただし、設置場所は区域内又は区域外を問わない。

(5) 実施施設 病後児対応型施設及び病児対応型施設をいう。

(対象者)

第4条 事業の対象者は、荒川区内に住所を有し、かつ、保育所等に通所中の満1歳以上の児童であって、次の要件を全て満たすもの(以下「対象児童」という。)とする。

(1) 病気回復期又は病気治療中であること。

(2) 医療機関の医師等により症状が軽度と判断され、医療機関による入院加療の必要がないこと。

(3) 保護者(他に対象児童を養育する者がいない者に限る。)が次のいずれかに該当すること。

 都合により勤労せざるを得ない場合

 疾病や出産で入院する場合

 家族の疾病等によりその介護に従事する場合

 事故や災害にあった場合

 からまでに準ずる止むを得ない事情があり、区長が特に必要と認めた場合

2 前項の規定にかかわらず、区長は、対象者の要件を必要な限度において設定することができる。

(事業内容等)

第5条 事業内容は、病気回復期等にある児童を実施施設において保育することとする。

2 前項の事業を行うにあたり、実施施設は次に掲げることを行うものとする。

(1) 保育所保育指針(平成20年3月28日厚生労働省告示第141号)に基づき、保育を行うこと。

(2) 児童を受け入れるに当たっては、医療機関の医師に対して、当該児童を事業の対象として差し支えない旨の確認を行うこと。

(3) 体温の管理その健康状態を的確に把握し、児童の病状に応じて、当該児童が安静に保てるよう処遇内容を工夫すること。

(4) 感染防止対策を講ずること。

(5) 投薬は、保護者の依頼に基づき行い、数量・回数の誤りなどの事故を防止するための措置を講ずること。

(6) 児童の病態の変化に的確に対応するため、医療面での指導及び助言を行う医師をあらかじめ選定し、連携体制を整えること。

(7) 非常災害に備え、必要な設備を設けて、その使用方法及び非常災害時の行動計画を全職員に周知するとともに、少なくとも3か月に1回訓練を実施すること。

(8) 非常時の避難場所を施設内に掲示する等して、児童及び保護者に周知すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、適切な保育を行うために必要な措置を講ずること。

3 区長は、前項第2号に規定する確認に当たり、医療機関の医師に対して、病児・病後児保育医師連絡票(別記第1号様式。以下「医師連絡票」という。)の提出を求めるものとする。

(開設日及び開設時間)

第6条 事業の実施日は、実施施設の開園日とする。

2 事業の実施時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、実施施設の職員配置、保護者の労働条件などを考慮し、これを変更できるものとする。

(利用定員)

第7条 事業の1日あたりの利用定員は第14条第2号の基準を満たす範囲内とする。

(利用日数)

第8条 一人の児童が事業を利用できる日数は、1回の利用につき連続して7日間を限度とする。ただし、児童の健康状態について医師の判断及び保護者の状況を勘案し、区長が必要と認める場合には、この限りではない。

(利用登録)

第9条 事業の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)は、利用日の前日までに荒川区病児・病後児保育事業利用登録申込書(別記第2号様式)を区長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、緊急かつやむを得ない理由があると区長が認めたときは、利用希望者は実施施設において、登録申込を行うことができる。この場合において、実施施設は、申込書を区長に送付するものとする。

3 区長は、登録を認めたときは、荒川区病児・病後児保育事業利用登録台帳(別記第3号様式)に記載するとともに、実施施設の長に通知するものとする。

(施設の予約)

第10条 事業を利用する者(以下「利用者」という。)は、利用日の前日までに実施施設の利用について、予約をしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施施設は、定員に満たない場合かつ特に支障がないと認められる場合は利用日当日の申込を受け付けることができる。

3 第1項に規定する利用日の前日が、実施施設の開園日でない日に当たるときは、その日以前の直近の開園日までに予約するものとする。

(施設の利用)

第11条 利用者は、その利用する最初の日に、次に掲げるものを実施施設へ提出しなければならない。

(1) 医師連絡票

(2) 荒川区病児・病後児保育事業利用申込書(別記第4号様式)

(3) 荒川区乳幼児医療証の写し

(4) その他区長が必要と認めるもの

(利用の制限)

第12条 区長は、児童が次の各号のいずれかに該当すると認められるとき、又は第7条に規定する利用定員を超える利用があるときは、実施施設の利用を拒むことができる。

(1) 感染性の疾患を有し、感染のおそれがあると実施施設の指定する医師が判断したとき。

(2) 病状が重く、入院加療の必要があると実施施設の指定する医師が判断したとき。

(3) 前号に掲げるもののほか、区長が実施施設の利用を不適当と認めたとき。

(利用の取り消し)

第13条 区長は、事業の利用の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その決定を取り消すことができる。

(1) 利用目的に反する行為があったとき。

(2) 実施施設の指示に従わないとき。

(3) 前号に掲げるもののほか、災害その他の理由により実施施設を利用できなくなったとき。

(実施施設の基準)

第14条 実施施設は次に定める基準を全て満たすものとする。

(1) 保育室及び児童の静養又は隔離の機能を持つ観察室又は安静室を有すること。

(2) 保育室の面積は児童1人当たり1.98m2以上とし、観察室又は安静室の面積は1室当たり3.3m2以上とすること。

(3) 対象児童専用の調理室を有すること。ただし、区長が認める場合は、本体施設等の調理室と兼用することができる。

(4) 事故防止及び衛生面に配慮されているなど、児童の養育に適した場所とすること。

(職員の配置基準)

第15条 実施施設には、看護師等(准看護師を含む。)を1人以上配置するとともに、おおむね3人の利用児童につき1人以上の保育士を配置しなければならない。

(費用負担)

第16条 区が実施する事業に係る保育料は、児童一人につき1日あたり2,000円とする。

2 区以外のものが事業を実施する場合の事業に係る保育料は、児童一人につき1日当たり2,000円を上限として各実施施設が定める額とする。

3 前2項の規定にかかわらず、生活保護世帯及び区民税非課税世帯については、保育料を免除するものとする。

4 前3項の規定にかかわらず、給食費として実費相当額を実施施設に納めなければならない。

(報告)

第17条 事業を実施する事業者は、事業の実施中に事故が生じたときは、速やかに区長へ報告しなければならない。

(補助金の交付)

第18条 区長は、この要綱による事業に関して、別に定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付することができる。

(委任)

第19条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、子ども家庭部長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から適用する。

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荒川区病児・病後児保育事業実施要綱

令和7年3月21日 種別なし

(令和7年3月21日施行)