○荒川区職員リカレントチャレンジ実施要綱
令和7年8月19日
制定
(7荒管職1562号)
(副区長決定)
(趣旨)
第1条 この要綱は、幅広い分野の教養や価値観を身に付け、柔軟な発想力を養うとともに、職員が学ぶ楽しさを発見し、自ら行動する中で、自身の強みを発見し、活かすことを目的とする荒川区職員リカレントチャレンジ(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) リサーチコース 事業の受講を開始した日が属する年度及びその翌年度において、講義及び自主研究を実施するものであり、その内容は次のとおりとする。
ア 講義 視野の拡大と幅広い知識の習得を図るため、地方行政に関連する事項のみならず、様々な専門的分野を演題とし、事業の受講開始日が属する年度内に1回以上実施する。
イ 自主研究 学びを業務に活用することを目的として、受講生がテーマ選定を行い、研究する。
(2) スキルアップコース 業務に活用可能な知識及びスキルの取得を目的とするものであり、次に掲げる講座等を実施する。
ア 国家資格・民間資格取得講座
イ 効率的で効果的な業務の遂行に資するための知識及びスキル習得に関する学習支援
(3) アドバンスコース 組織の中核を担う職員に求められるマネジメント能力を養うことを目的とした講座を実施する。
2 リサーチコースの講義のうち、幅広く職員に聴講させるべき演題であるものについては、これを公開講座として実施することとし、全ての職員が聴講することができるものとする。
(1) リサーチコース 原則として入庁5年目から係長級までの常勤職員であり、所属長が承認するもの
(2) スキルアップコース 所属長が承認する職員
(3) アドバンスコース 課長級以上の職員
(受講の申込み等)
第4条 第2条第1号に規定する各コースへの受講を希望する対象者は、所属長による承認を受けた上で、職員課長に対し、申込みを行わなければならない。
2 職員課長は、受講を希望する職員が第3条の要件に適合するかを確認し、適当と認められる者について、受講を承諾する。
(服務上の取扱い)
第5条 事業への職員の参加は、自主研修扱いとする。
(講師)
第6条 事業における講義及び講座を実施するに当たり、必要に応じ外部から講師を招聘する。講師謝礼については、原則として荒川区職員講師謝礼基準(平成26年2月3日付25荒管職第3824号管理部長決定)に準ずるものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。