○荒川区高齢者スマホ購入費助成金交付要綱
令和7年10月15日
制定
7荒福高第2694号
(副区長決定)
(通則)
第1条 荒川区高齢者スマホ購入費助成金(以下「助成金」という。)の交付に関しては荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱に定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、対象スマートフォンを初めて購入する高齢者に対し、当該購入に関する費用の全部又は一部を助成することにより、行政のデジタル化が急速に進む中においても、高齢者のデジタルデバイドの解消を図り、区民生活の向上に寄与することを目的とする。
(1) スマートフォン 電気通信事業報告規則(昭和63年郵政省令第46号)第1条第2項第22号のスマートフォンをいう。
(2) 対象スマートフォン スマートフォンのうち、マイナンバーカード等を読み取ることができるNFC認証機能及び音声入力機能を搭載しており、かつ、iOS16以上又はAndroid9以上のオペレーティングシステムを有する「東京都公式アプリ」及び「荒川区防災アプリ」に対応した端末をいう。
(3) 協力店舗 東京都と高齢者施策推進区市町村包括補助事業実施要綱(平成19年5月11日付け19福保高在第28号)に規定する「高齢者のデジタルデバイド解消に向けたスマートフォン活用支援事業」の実施に向けた連携に関する協定を締結した通信事業者の店舗のうち、東京都が示す荒川区における協力店舗リストに基づき、区長が指定した店舗をいう。
(助成対象者)
第4条 この要綱による助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号の全てに該当する者とする。
(1) 第7条に規定する交付申請を行う日(以下「申請日」という。)時点で、荒川区内に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により荒川区の住民基本台帳に記録されている者
(2) 満65歳以上である者(申請日の属する年度末までに満65歳に到達する者を含む。)
(3) 協力店舗において、自ら使用する目的で対象スマートフォンを購入し、通信契約を行った者
(4) 前号の規定による対象スマートフォンの購入が、初めての対象スマートフォンの購入である者
(5) 対象スマートフォンを購入後、購入した協力店舗によるスマートフォン教室(スマートフォンの基本的な操作等の講座又はそれに準ずる個別相談をいう。)を受講した者
(6) 購入した対象スマートフォンに、「東京都公式アプリ」及び「荒川区防災アプリ」の登録並びに「東京都LINE公式アカウント」の友だち追加を行った者
(7) 荒川区暴力団排除条例(平成24年荒川区条例第2号)第2条第3号の暴力団関係者に該当しない者
(助成対象経費)
第5条 この要綱による助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、協力店舗で購入した対象スマートフォンに係る経費であって、次に掲げる費用(消費税及び地方消費税を含む。)とする。
(1) データ通信の契約を締結した対象スマートフォン本体の購入費用
(2) 前号に掲げる対象スマートフォン本体用の充電器の購入費用
(3) 通信契約に関する事務手数料
(4) アカウント設定料及びそれに準ずるもの(AppleID又はGoogleアカウントの設定に限る。)
(5) データ移行手数料及びそれに準ずるもの
(6) 店頭サポート費及びそれに準ずるもの(月額サービスの場合は初月分に限る。)
(助成金の額等)
第6条 助成金の額は、助成対象経費の実支出額とし、3万円を上限に、予算の範囲内において交付するものとする。
2 助成金の交付は、助成対象者1人につき1台までとし、1回限りとする。
(交付申請等)
第7条 この要綱による助成を受けようとする助成対象者(以下「申請者」という。)は、協力店舗において電子申請システムを使用して申請及び請求(以下「申請等」という。)をしなければならない。
2 前項に規定する申請等には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 本人確認書類の写し
(2) 荒川区高齢者スマホ購入費助成金チェックリスト(別記第1号様式)の写し
(3) 「東京都公式アプリ」及び「荒川区防災アプリ」の登録並びに「東京都LINE公式アカウント」の友だち追加をしたことが分かるもの
(4) 契約者氏名、購入年月日、機種、数量、金額、販売事業者、契約回線及び助成対象経費の内訳が分かるものの写し
(5) 本人名義の口座情報が分かるものの写し
(6) その他区長が必要と認める書類
3 第1項の規定による助成金の申請等の期限は、対象スマートフォンの購入当日とする。ただし、区長が特段の事由があると認める場合はこの限りではない。
2 区長は、前項の規定による助成金の交付の決定に際して、別紙の条件を付するものとする。
(助成金の交付)
第9条 区長は、前条第1項の規定により助成金の交付を決定したときは、当該決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)に対し、口座振替の方法により助成金を交付するものとする。
2 区長は、助成決定者が死亡した場合において、その死亡した助成決定者に支払うべき助成金が未払いの場合は、その助成決定者の相続人である親族等に支払うことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 助成金交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等に違反したとき。
(3) 助成決定者から申請の取り下げがあったとき。
(4) その他区長が特に必要と認めたとき。
2 区長は、前項の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、助成決定者に対し、期限を定めてその返還を求めるものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、福祉部長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年11月11日から施行する。
別紙
補助条件
第1 助成金に関する調査
区長は、助成金に関し必要があると認めるときは、助成対象者に対し報告を求め、又は実地に調査を行うことができる。
第2 決定の取消し
区長は、助成金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当した場合は、決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等に違反したとき。
(3) 助成決定者から申請の取下げがあったとき。
(4) その他区長が特に必要と認めたとき。
第3 助成金の返還
助成対象者は、助成金の交付の決定を取り消された場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、区長が定める日までにこれを返還しなければならない。
第4 違約加算金及び延滞金
1 助成対象者は、第2の規定に基づき助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消された場合において、助成金の返還を命じられたときは、当該命令に係る助成金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該助成金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
2 助成対象者は、第3の規定により助成金の返還を命じられた場合において、当該助成金を納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
第5 違約加算金の計算
第4の1の規定により違約加算金の納付を命じられた場合において、納付した金額が返還を命じられた助成金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じられた助成金の額に充てるものとする。
第6 延滞金の計算
第4の2の規定により延滞金の納付を命じられた場合において、返還を命じられた助成金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
第7 財産処分の制限
助成対象者は、交付を受けた助成金に係る対象スマートフォンを助成金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は売り払おうとするときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。ただし、助成金の交付の目的、交付額又は当該対象スマートフォンの耐用年数を勘案して、区長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。



