○荒川区保育所等における熱中症対策事業補助金交付要綱
令和7年6月23日
制定
(7荒子保第1231号)
(副区長決定)
(通則)
第1条 荒川区保育所等における熱中症対策事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、荒川区の区域内(以下「区内」という。)において保育所等を運営する事業者に対し、熱中症対策として当該保育所等に冷房設備を設置し、又は更新するための改修等に要する費用を補助することにより、保育環境の改善を図り、もって子どもを安心して育てることができる体制整備を行うことを目的とする。
(定義)
第3条 この要綱において、「保育所等」とは、次に掲げる施設及び事業とする。
(1) 区長から子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項の確認を受けた施設のうち、次のいずれかに該当する施設
ア 保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項の保育所をいう。)のうち、荒川区立保育所条例(昭和40年荒川区条例第10号)第2条の規定により設置する保育所及び法第56条の8第3号により設置する公私連携型保育所を除いた保育所
イ 認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項の認定こども園をいう。)
(2) 区長から子ども・子育て支援法第29条第1項の確認を受けた特定地域型保育事業者(同項の特定地域型保育事業者をいう。)が行う次に掲げる事業
ア 家庭的保育事業(法第6条の3第9項の家庭的保育事業をいう。)
イ 小規模保育事業(法第6条の3第10項の小規模保育事業をいう。)
(補助対象者)
第4条 この要綱に基づく補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、保育所等を運営する事業者とする。
(補助事業)
第5条 この要綱に基づく補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、補助対象者が熱中症対策として保育所等に冷房設備を設置し、又は更新するための改修等を行う事業とする。ただし、この要綱の規定により補助金の交付を受けてから10年を経過していない保育所等に対する事業を除く。
(補助対象経費等)
第6条 この要綱に基づく補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助基準額は、別表のとおりとする。
2 前項の規定により算出した額に、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付の申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、区長が別に定める期日までに、荒川区保育所等における熱中症対策事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に必要な書類を添えて、区長に申請しなければならない。
(補助金の交付の決定)
第9条 区長は、前条の規定による補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を調査し、適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、荒川区保育所等における熱中症対策事業補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により、適当でないと認めるときは、補助金の不交付を決定し、荒川区保育所等における熱中症対策事業補助金不交付決定通知書(別記第3号様式)により、申請者に通知するものとする。
(補助条件)
第10条 区長は、前条の補助金の交付の決定に際して、別紙の補助条件を付するものとする。
(補助金の交付)
第14条 区長は、前条の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(委任)
第15条 この要綱の施行について必要な事項は、子ども家庭部長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から適用する。
別表(第6条関係)
1 対象経費 | 2 基準額 |
保育所等に冷房設備を設置し、又は更新するための改修等に要する経費 | 1補助事業当たり 102万9,000円 |
別紙
補助条件
第1 申請の取下げ
補助事業者は、この補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に異議があるときは、交付の決定の通知を受けた日から起算して14日以内に申請の取下げをすることができる。
第2 事情変更による決定の取消し等
1 この補助金の交付の決定後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、区長は、この決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2 1の規定に基づき補助金の交付の決定を取り消すことができる場合は、天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合に限る。
第3 承認事項
補助事業者は、次のいずれかに該当するときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。ただし、(1)及び(2)に掲げる事項のうち軽微なものについては、報告をもって代えることができる。
(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
第4 補助事業の実施期間
補助事業は、補助金の交付の決定に係る会計年度の末日までに完了しなければならない。
第5 事故報告等
補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由及びその他必要な事項を書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。
第6 状況報告
区長は、補助事業の円滑適正な執行を図るため必要があるときは、補助事業者に対しその遂行の状況に関し報告を求めることができる。
第7 補助事業の遂行命令等
1 第5及び第6の規定による報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項による調査等により、補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、区長は、補助事業者に対しこれらに従って当該補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。
2 1の規定による命令に違反したときは、区長は、補助事業者に対し、補助事業の一部停止を命ずることができる。
第8 実績報告
補助事業者は、補助事業が完了したとき、補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したとき、又は第3(3)の規定により補助事業の中止若しくは廃止の承認を受けたときは、区長が別に定める期日までに、荒川区保育所等における熱中症対策事業補助金実績報告書(別記第4号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費を支出したことが確認できる領収書の写し
(2) 実施した補助事業に係る現況写真
(3) その他区長が必要と認める書類
第9 補助金の額の確定等
区長は、第8の規定による実績報告があったときは、当該実績報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、荒川区保育所等における熱中症対策事業補助金確定通知書(別記第5号様式)により補助事業者に通知するものとする。
第10 是正のための措置
1 区長は、第9の規定による調査の結果、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対し、当該補助事業につき、これに適合させるための措置をとることを命ずることができる。
2 第8の規定による実績報告は、1の規定による命令により補助事業者が必要な措置をした場合においても、これを行わなければならない。
第11 決定の取消し
1 補助事業者が次のいずれかに該当したときは、区長は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) その他補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他の法令に基づく命令に違反したとき。
2 1の規定は、第9の規定により交付すべき補助金の額を確定した後においても適用する。
第12 補助金の返還
1 第2又は第11の1の規定により補助金の交付の決定が取り消された場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、区長は、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 第9の規定により交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、区長は、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
第13 違約加算金
第11の1の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部が取り消され、その返還を命じられたときは、補助事業者は、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
第14 延滞金
第13の規定により補助事業者が補助金の返還を命じられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
第15 他の補助金等の一時停止等
補助事業者が補助金の返還を命ぜられたにもかかわらず、当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事務又は事業について、交付すべき補助金等があるときは、区長は、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺するものとする。
第16 財産処分の制限
1 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した機械、器具及びその他の財産については、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(令和5年こども家庭庁告示第9号。以下「財産処分制限期間」という。)に定める期間を経過するまでは、区長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。
2 区長は、区長の承認を受けて財産を処分することにより補助事業者に収入があった場合は、その収入の全部又は一部を区に納付させることができる。
第17 財産の管理
補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
第18 調書の作成、保管
補助事業者は、この補助金と補助事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした書類を作成し、これを当該補助事業に係る会計年度終了後5年間(以下「保管期間」という。)保管しておかなければならない。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上の機械、器具及びその他の財産がある場合は、保管期間を経過した後、当該財産の処分が完了する日又は財産処分制限期間に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。
第19 消費税等に係る仕入控除税額の取扱い
1 補助事業者は、補助事業の完了後に消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の申告によりこの補助金に係る消費税等に係る仕入控除税額が確定したときは、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(別記第7号様式)により速やかに区長に報告しなければならない。この場合において、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の1支部、1支社、1支所等であって、自ら消費税等の申告を行わず、本部、本社、本所等(以下「本部等」という。)で消費税等の申告を行っているときは、本部等の課税売上割合等の申告の内容に基づき報告しなければならない。
2 区長は、1の規定による報告があったときは、当該報告に係る仕入控除税額の全部又は一部を区に納付させることができる。








