○荒川区立中学校の勤労留学(職場体験)参加生徒に対する交通費補助金支給要綱
平成17年7月14日
制定
(17荒教指第1112号)
(教育長決定)
(通則)
第1条 荒川区立中学校の勤労留学(職場体験)参加生徒に対する交通費補助金の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱に定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、勤労留学に参加する生徒の交通費について当該生徒の保護者に補助金を交付することにより、義務教育における私費負担の軽減を図り、かつ将来の社会人である中学生が民間企業等への勤労留学を行うことにより、望ましい社会性・勤労観・職業観を育成することを目的とする。
(補助金の算定対象となる生徒)
第3条 対象生徒は、勤労留学(職場体験)に参加する生徒とする。
(交付額)
第4条 補助金の交付額は、対象生徒に係る次に掲げる額の合算額とする。
(1) 学校又は参加生徒の自宅と体験企業(施設)との間の合理的かつ経済的な経路の往復交通費の実費額
(2) 補助金を交付するために発生する振込手数料又は両替手数料
(補助金の交付申請等に係る手続の委任)
第5条 対象生徒の保護者は、補助金の交付を受けようとするときは、次に掲げる事項に係る手続を、対象生徒が在籍する中学校の校長(以下、「所属校長」という。)に委任するものとする。
(1) 補助金の交付申請に関すること。
(2) 補助金の請求に関すること。
(3) 補助金の受領に関すること。
(4) 補助金の返還に関すること。
(実績報告)
第8条 所属校長は、補助事業の終了後10日以内に、補助金実績報告書・収支精算書(第4号様式)を提出しなければならない。
(補助金の交付等)
第11条 区長は、前条の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の交付方法の特例)
第12条 区長は、勤労留学(職場体験)の体験企業(施設)が遠隔地にあるため、対象保護者の交通費等に係る負担が大きいと教育委員会が認めた場合は、荒川区会計事務規則(昭和39年荒川区規則第6号)第86条の規定による概算払いにより補助金を交付することができる。
2 所属校長は、前項の規定により概算払いにより補助金の交付を受ける場合は、決定通知書の受領後、速やかに請求書を区長に提出するものとする。
(補助金の管理)
第13条 所属校長は、補助金の交付を受けたときは、確実な方法で管理し、適正に執行しなければならない。
(補助金の交付決定の取消し)
第14条 区長は、対象保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) その他法令等又はこの要綱に基づく命令に違反したとき。
(補助金の返還)
第15条 区長は、前条の規定により補助金の交付を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、申請者に対し、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成17年7月14日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。









