○荒川区マンションの再生等の円滑化に関する法律施行細則

令和8年3月19日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、マンションの再生等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号。以下「法」という。)、マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令(平成14年政令第367号)及びマンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則(平成14年国土交通省令第116号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(申請の取下げ)

第3条 法第163条の56第1項又は省令第76条の30第1項の規定により認定又は許可を申請した者は、区長が認定又は許可をする前に、当該申請を取り下げようとするときは、認定・許可申請取下げ届(別記第1号様式)により区長に届け出なければならない。

(工事の取りやめ)

第4条 法第163条の59第1項の規定による許可を受けたマンションの工事を取りやめようとする者は、工事取りやめ届(別記第2号様式)に許可通知書を添えて、区長に届け出なければならない。

2 前項の規定により添付した許可通知書は、届出を受理した日から7日以内に届出をした者に返還するものとする。

(認定の申請に係る添付書類)

第5条 省令第76条の25第1項第3号の規定により区長が定める書類は、法第163条の56第1項の規定による申請に係るマンションが同条第2項第1号の国土交通大臣が定める基準に適合していないことを区長が適切であると認める者が証する書類その他区長が必要と認める書類とする。

(容積率等の特例の許可の申請に係る添付書類)

第6条 省令第76条の30第1項の規定により区長が定める図書又は書面は、次の表に掲げる図書、理由書及び省令第76条の28に規定する除却等の必要性に係る認定通知書の写しその他区長が必要と認める書類とする。

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、擁壁の位置並びに敷地の接する道路の位置及び幅員

各階平面図

縮尺、方位、間取り、各室の用途並びに壁及び開口部の位置

2面以上の立面図

縮尺及び開口部の位置

2面以上の断面図

縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出並びに軒の高さ及び建築物の高さ

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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荒川区マンションの再生等の円滑化に関する法律施行細則

令和8年3月19日 規則第27号

(令和8年4月1日施行)