○区長の権限に属する事務の補助執行に関する規則
令和8年3月31日
規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、区長の権限に属する事務の一部を荒川区教育委員会(以下「教育委員会」という。)の事務を補助する職員をして補助執行させることについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助執行)
第2条 区長は、地方自治法第149条に規定する区長の権限に属する事務のうち、次の事務を教育委員会の事務を補助する職員に補助執行させるものとする。
(1) 学童クラブ事業の計画に関すること。
(2) 学童クラブ事業の運営に関すること(花の木学童クラブ及び熊野前学童クラブの運営に関することを除く。)。
(3) 放課後子ども教室事業の計画及び運営に関すること。
(4) 放課後子ども総合プランの計画及び運営に関すること。
(事案の決定)
第3条 前条の規定により補助執行させる事務に係る事案の決定は、荒川区事案決定規程(昭和58年荒川区訓令甲第5号)の例によるものとし、その区分は、次のとおりとする。
(1) 部長(荒川区教育委員会事案決定規程(昭和59年教委訓令甲第3号)第2条第1号の部長をいう。) 荒川区事案決定規程第2条第1号の部長の区分による。
(2) 課長(荒川区教育委員会事案決定規程第2条第2号の課長をいう。) 荒川区事案決定規程第2条第3号の課長の区分による。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。